2019年7月28日(日) 弁理士試験 代々木塾 意匠法 論文
甲は、意匠に係る物品を自転車とし、意匠登録を受けようとする部分をハンドルとする部分意匠イについて意匠登録出願Aをしたところ、意匠登録出願Aについて、補正をすることなく、意匠権の設定の登録がされ、登録意匠イが掲載された意匠公報が発行された。
その後、甲は、意匠に係る物品を自転車とする全体意匠ロについて意匠登録出願Bをした。
全体意匠ロは、部分意匠イに類似するものとする。
その後、甲は、全体意匠ロに係る自転車を製造販売する事業を開始した。
その後、甲は、意匠に係る物品を自転車とする全体意匠ハについて意匠登録出願Cをした。
全体意匠ハは、部分意匠イに類似しないが、全体意匠ロに類似するものとする。
その後、甲は、意匠に係る物品を自転車とする全体意匠ニについて意匠登録出願Dをした。
全体意匠ニは、部分意匠イ及び全体意匠ロに類似しないが、全体意匠ハに類似するものとする。
甲は、意匠登録出願Dに係る全体意匠ニについて意匠登録を受けることができるか。