堤卓の弁理士試験情報

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2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 法人でない社団等の手続をする能力

2024-05-11 05:39:35 | Weblog
2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 法人でない社団等の手続をする能力


問題


 法人でない社団又は財団は、代表者の定めがあったとしても、その名において特許無効審判の確定審決に対する再審を請求できる場合はない。


解答


(法人でない社団等の手続をする能力)第六条
1 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 出願審査の請求をすること。
二 特許異議の申立てをすること。
三 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四 第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。


 特許法6条1項4号により、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において、特許法171条1項により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求することができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許管理人

2024-05-11 05:35:51 | Weblog
2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許管理人


問題


 日本国内に住所又は居所を有しない者(以下「在外者」という。)の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)は、当該在外者が当該特許管理人の代理権の範囲を制限していない場合であっても、特許出願の取下げ等の在外者の不利益になる手続に関して、当該在外者を代理することができない。


解答


(在外者の特許管理人)第八条
1 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。


 特許法8条2項により、特許管理人は、その代理権の範囲が制限されていなければ、特許出願の取下げ等の不利益行為についても代理権を有する。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 手続をする能力がない場合の追認

2024-05-11 05:32:10 | Weblog
2024年5月11日 弁理士試験 代々木塾 特許法 手続をする能力がない場合の追認


問題


 成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした特許無効審判の請求は、その保佐人が追認することができる。


解答


(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第七条
1 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。
2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。
3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。


(手続をする能力がない場合の追認)第十六条
1 未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。


 特許法7条1項により、成年被後見人は、法定代理人(成年後見人)によらなければ、手続ができないが、特許法16条1項により、成年被後見人がした手続は、法定代理人(成年後見人)が追認することができる。


 特許法7条2項により、被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならないが、特許法16条3項により、被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。


 保佐人は、代理権を有しないため、被保佐人がした手続を保佐人が追認することはできない。


 なお、本問では「成年被後見人が成年後見人の同意を得ないでした手続は、その成年後見人が追認することができ」とあるが、成年被後見人は、成年後見人の同意を得ても、単独では手続をすることはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





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