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2023年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の18

2023-06-04 05:22:41 | Weblog
2023年6月4日 弁理士試験 代々木塾 特許法184条の18

(拒絶理由等の特例)第百八十四条の十八
 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三条第一号及び第五号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三条第五号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

〔解説〕

 外国語特許出願に係る拒絶理由、特許異議の申立ての理由、特許無効理由については、外国語書面出願(36条の2)と同様に扱うこととした。

<49条6号>
 49条6号の「外国語書面出願」を「外国語特許出願」と読み替える。
 49条6号は「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」と規定している。

<113条1号、5号>
 113条1号及び5号の「外国語書面出願」を「外国語特許出願」と読み替える。
 113条1号は「その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。」と規定している。
 113条5号は「外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。」と規定している。

<123条1項1号、5号>
 123条1項1号及び5号の「外国語書面出願」を「外国語特許出願」と読み替える。
 123条1項1号は「その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。」と規定している。
 123条1項5号は「外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」と規定している。

<49条6号、113条5号、123条1項5号>
 これらの規定の適用においては、外国語書面に記載した事項とあるのを、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項と読み替える。
 外国語特許出願の明細書等に記載した事項が、国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内であるときは新規事項の追加に該当しない。
 49条6号は「その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」と規定している。
 113条5号は「外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。」と規定している。
 123条1項5号は「外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。」と規定している。



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