堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法第50条第1項の審判

2024-05-05 02:48:52 | Weblog
2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法第50条第1項の審判


問題


 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。


解答


 商標法54条1項は「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。」と規定している。


 商標法54条2項は「前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定している。


 商標法50条1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標法54条2項により、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。


 よって、本問の記載は、適切である。





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て

2024-05-05 02:44:38 | Weblog
2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て


問題


 登録異議の申立ての審理において、指定商品a、b、cとする商標登録イに対し、a及びcについて登録異議の申立てがされた場合、登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない。


解答


 商標法43条の9第1項は「登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定している。


 商標法43条の9第2項は「登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。」と規定している。


 商標法43条の9第2項により、登録異議の申立てがされていない指定商品bについては、審理をすることができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て

2024-05-05 02:40:41 | Weblog
2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て


問題


 政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定していない商標登録出願に対して商標登録がされたことを理由として、登録異議の申立てをすることができる場合がある。


解答


 商標法43条の2は「何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。
二 その商標登録が条約に違反してされたこと。
三 その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。」と規定している。


 商標法6条1項又は2項違反は、拒絶理由に該当するが、登録異議の申立ての理由に該当しない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする