2024年5月5日 弁理士試験 代々木塾 商標法 商標法第50条第1項の審判
問題
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
解答
商標法54条1項は「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。」と規定している。
商標法54条2項は「前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定している。
商標法50条1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標法54条2項により、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
解答
商標法54条1項は「商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。」と規定している。
商標法54条2項は「前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。」と規定している。
商標法50条1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標法54条2項により、商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
よって、本問の記載は、適切である。