堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2018年10月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-31 18:50:03 | Weblog
2018年10月31日 弁理士試験 代々木塾

甲が特許出願Aをしたところ、特許出願Aの願書に添付した明細書について、その一部の記載が欠けているときは、どうなるか。
ただし、特許出願Aは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。

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2018年10月31日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-31 14:22:41 | Weblog
2018年10月31日 弁理士試験 代々木塾

甲は、特許出願Aをした。
特許出願Aの願書には特許請求の範囲と図面と要約書が添付されていたが、明細書が添付されていなかった。
この場合、特許庁における特許出願Aの取扱いはどうなるか、甲の対応を含めて、説明せよ。ただし、特許出願Aは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

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2018年10月30日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-30 11:27:07 | Weblog
2018年10月30日 弁理士試験 代々木塾

特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1に物Aの発明が記載されている場合において、請求項1に物Aの製造方法Bが記載されているときは、特許法36条6項2号に規定する要件を満たすといえるか。

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2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-29 18:58:39 | Weblog
2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾

A会社は考案イについて実用新案登録出願A1をした。
その日後、A会社は実用新案登録出願A1に係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権の全範囲についてB会社に仮通常実施権B1を許諾した。
その日後、A会社は、実用新案登録出願A1を特許出願A2に変更した。
その日後、A会社は特許出願A2について補正をすることなく特許権の設定の登録を受けた。その日後、B会社は業として特許発明イを実施することができるか。

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2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾 セット割引販売

2018-10-29 18:57:47 | Weblog
2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾

期間限定(2018年10月29日~31日)セット割引販売
お申込みは、下記のアドレスに送信して行ってください。
info@yoyogijuku.jp

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2019論文講義基礎講座(通信)
2019論文演習基礎講座(通信)
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2019短答条文解析講座(通信)
2019論文講義基礎講座(通信)
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2019短答演習基礎講座(通信)
2019論文演習基礎講座(通信)
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2019短答答練会(通学又は通信)
2019論文答練会(通学又は通信)
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2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-29 14:11:34 | Weblog
2018年10月29日 弁理士試験 代々木塾

A会社は発明イについて特許出願A1をした。
その日後、A会社は特許出願A1に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の全範囲についてB会社に仮通常実施権B1を許諾した。
その日後、A会社は発明イ及びその改良発明ロについて特許出願A1に基づく国内優先権の主張を伴う特許出願A2をしたいと考えている。
A会社が特許出願A2をすることについてB会社の承諾が必要であるか。

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2018年10月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-28 18:41:49 | Weblog
2018年10月28日 弁理士試験 代々木塾

A会社は特許出願A1をした。
特許出願A1の願書に最初に添付した明細書には発明イと発明ロが記載され、特許請求の範囲の請求項1には発明イが記載され、請求項2には発明ロが記載されている。
特許出願A1の日後、A会社は特許出願A1に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の全範囲についてB会社に仮通常実施権B1を許諾した。
その日後、A会社は、特許出願A1を分割して発明ロについて新たな特許出願A2をし、分割と同時にもとの特許出願A1について請求項2を削除する補正をした。
その日後、A会社は分割に係る特許出願A2について補正をすることなく特許権の設定の登録を受けた。
その後、B会社は業として発明ロを実施することができるか。

平成28年改正法・平成30年改正法講座

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2018年10月28日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-28 08:27:36 | Weblog
2018年10月28日 弁理士試験 代々木塾

A会社は特許出願A1をした。
特許出願A1の願書に最初に添付した明細書には発明イと発明ロが記載され、特許請求の範囲の請求項1には発明イが記載され、請求項2には発明ロが記載されている。
A会社は特許出願A1に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権の全範囲についてB会社に仮専用実施権B1を設定し、その登録がされた。
その日後、A会社は特許出願A1を分割して発明ロについて新たな特許出願A2をし、分割と同時にもとの特許出願A1の請求項2を削除する補正をした。
その日後、A会社は、分割に係る特許出願A2について補正をすることなく特許権の設定の登録を受けた。
その後、B会社は業として発明ロを実施することができるか。

平成28年改正法・平成30年改正法講座

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2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-27 13:13:58 | Weblog
2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾

甲は発明イの発明者である。
甲は発明イについての特許を受ける権利をA会社に譲渡した。
その数日後、甲はA会社に無断で発明イについて特許出願甲1をした。
その数日後、A会社は発明イについて特許出願A1をした。
発明イについての特許を受ける権利は、誰に帰属するか。
甲は、A会社の従業員ではないものとする。

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2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾 特許法

2018-10-27 09:29:04 | Weblog
2018年10月27日 弁理士試験 代々木塾

A会社の従業員甲は、発明イを創作した。
発明イは、A会社の職務発明に該当する。
A会社の勤務規則に職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
甲は、発明イを創作した後、発明イについての特許を受ける権利をB会社に譲渡した。
その日後、B会社は発明イについて特許出願B1をし、その5日後に、A会社は発明イについて特許出願A1をした。
発明イについての特許を受ける権利は、B会社に帰属するか、A会社に帰属するか。

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