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2022年4月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法41条4項

2022-04-22 05:52:01 | Weblog
2022年4月22日 弁理士試験 代々木塾 特許法41条4項

(特許出願等に基づく優先権主張)第四十一条
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。


・41条4項(手続的要件)

 41条4項は、41条1項の優先権の主張の手続について規定している。
 優先権の主張はその旨のほか、主張の基礎とする出願を特定するための当該出願の表示(出願日、出願番号)を記載した書面(国内優先権主張書面)を特許庁長官に提出することにより行うこととした。
 PLT13条(1)は、締約国は、特許法条約に基づく規則(14規則(3))に規定する期間内に限り、優先権の主張の補正及び追加を認める旨を規定しなければならないと規定している。この規定に倣い、特許出願の後も一定期間内に限って、国内優先権の主張を可能とするため、41条4項を改正し、国内優先権の主張をしようとする者(当該国内優先権の主張を伴う出願についての特許を受ける権利の承継人を含む。)は、41条4項に規定する書面(優先権主張書面)を、経済産業省令で定める期間内に提出しなければならないこととした(当該期間を経済産業省令で定めることとしたのは、17条の4と同じ理由による。)。
 優先日が変更することによって、手続期限も再計算されることに注意が必要である。
 この手続は、国際出願には適用されない(184条の15第1項)。
 パリ条約上の優先権を主張する場合は優先権に関する証明書(パリ条約4条D(3)、43条2項)を提出しなければならないが、41条1項の優先権の場合には、その主張の基礎とする出願書類が特許庁に既に提出されているので、パリ条約上の優先権に関する証明書に相当するものの提出は要しないこととした。

 41条1項の規定による優先権を主張しようとする者とは、先の出願の出願人であって後の特許出願の出願人を意味する。

 先の出願の表示とは、出願番号と出願日を意味する。

 願書に必要な事項を記載して、国内優先権主張書面の提出を省略することができる(特施規27条の4第3項)。

 経済産業省令(特許法施行規則)
(発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする場合の手続等)第二十七条の四
3 特許出願について特許法第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定により優先権を主張しようとする者は、当該特許出願の願書にその旨及び必要な事項を記載して優先権主張書面の提出を省略することができる。

 経済産業省令(特施規27条の4の2第3項)で定める期間は、優先日から1年4月又は後の出願の日から4月のいずれか遅い日までの間(出願審査請求後及び出願公開請求後は除く。)である。

 経済産業省令(特許法施行規則)第二十七条の四の二
3 特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二 特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三 特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する正当な理由があるときにするものに限る。)をする場合 当該正当な理由がないものとした場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
四 特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月


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