消毒用の酒、税金免除 「飲用不可」表示で国税庁
2020年5月1日 (金)配信共同通信社
国税庁は1日、新型コロナウイルスの影響でアルコール消毒液が不足している状況を踏まえ、消毒用として製造した「スピリッツ」などのアルコール度数の高い酒は、ラベルに「飲用不可」と表示するなどの条件を満たせば酒税は課さないと発表した。1日からの出荷分が対象で、税務署への申請が必要。
国税庁は4月下旬、アルコール度数の高い酒を手指の消毒に代用できるとする厚生労働省の事務連絡を受け、「スピリッツ」と「リキュール」の酒類製造免許の取得手続きなどを簡素化した。これに対し、酒造会社や医療機関から「飲用ではないのに酒税がかかるのか」との意見が寄せられていた。