評価 (3点/5点満点)
単身世帯=おひとりさまの終活について、「ここまでやっておけば大丈夫」となるように、事例を織り交ぜながら対策を解説します。
著者が司法書士ですので、「任意後見契約」や「死後実務委任契約」、「遺言」などの必要性や手続きが詳述されていますね。
【my pick-up】
◎おひとりさまの相続人になる人は誰か
亡くなってしばらくして相続を行うとして、まず必要となるのが戸籍を集める作業です。遺言があった場合は集める戸籍は本人が亡くなったことがわかる戸籍の全部事項証明書があれば、それで足ります。一方で、遺言がない場合は注意が必要です。本人が生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を揃える必要があります。
相続人が確定すれば、遺産をどう分けるのかを話し合う(遺産分割協議)ことになります。この時、気をつけるべき点は、相続人全員の合意がないと成立しないということです。配偶者以外の相続人については順位があり、第1順位が子どもや孫など下の世代、第2順位が親や祖父母など上の世代、第3順位が兄弟や姉妹です。もし第3順位が先に亡くなっている場合、その子どもである甥や姪が相続人となります(代襲相続)。その点、遺言があれば遺言に沿って相続を行うので、遺産分割を経る必要はありません。