政府の規制改革推進会議は2月21日、介護保険が適用されるサービスと保険外サービスを組み合わせる「混合介護」の拡大を巡り、許容される範囲を示したガイドライン(指針)を策定するよう厚生労働省に求める方針を決めた。
6月にまとめる答申に盛り込みたい考え。
同日開催の公開討論会で大田議長が「現行ルールの解釈には自治体間で幅がある。 厚労省がガイドラインをつくるべきだ」と指摘。
山本規制改革担当相も「自治体任せではなく適切なルールをつくつてほしい」と求めた。
厚労省は慎重姿勢で、今後調整する。
混合介護は、保険サービス(利用者負担1~2割)と全額自費の保険外サービスを組み合わせて介護事業者が提供すること。
現在でも禁じられてはおらず、保険サービスの後に保険外を利用するといったことは可能だ。
ただ、訪問介護で高齢者に食事をつくる際に同居家族の分も調理するといった「同時一体的」なサービスは厚労省令や通知で認められていない。
討論会では、同会議の委員から「現場のニーズは高い」と規制緩和を求める意見が相次いだほか、出席した事業者が「利用者の満足度が上がり、介護職の生産性も向上する」と利点を強調。
一方、厚労省は「不明朗な形で料金が徴収される可能性や、保険外の負担をしないとサービスが受けられなくなる恐れがある」と利用者保護の観点から反論した。
混合介護では、東京都が特区制度を使って豊島区でモデル事業を実施したい意向を表明。
ヘルパー指名料の導入も検討している。
大田議長は討論会後の記者会見で「できるだけ早く全国でやっていきたい」と述べた。
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