インボイス制度の研修を受講した。中小企業診断士協会の主催だ。インボイス、聞いたことがあるが、正直、よく知らなかった。ヨーロッパでは消費税はインボイスとセットだと聞いたことがあるくらいだった。
研修を受講した感想。結論から言うと、私のような簡易課税を選択している事業者は、あんまり影響はない、事業者として税務署に事前登録しておいて、売手のときに請求書をインボイスのスタイルにする位だ。
国税庁のホームページにサンプルが載っている。インボイス(適格請求書)のポイントは、登録番号に、税率、税額だ。
これが、売上1千万円未満の個人事業者(免税事業者)なら厳しい。これからは消費税を払わないといけないし、インボイスも書かないといけない。
そもそも今回の法改正の目的は、免税事業者の排除だ。買手のときに消費税を貰っておいて、決算では消費税は払わない。これは不公平だ。ごもっとも。もっとも一昨年まで、私も免税事業者で消費税は払っていなかったが。
施行は令和5年10月から、まだ2年近くあるが、事業者登録はもう始まっている。これに登録しないとどうなるか、インボイスを貰う方が、企業を選択するようになる。インボイスを発行しない(消費税を計上しない事業者)なんて取引しないよ、となりそうだ。
さて、ぼちぼち、登録の準備するか。オンラインでも可能だそうだ。