東北地方太平洋沖地震全難聴対策本部

阪神大震災を超える超大型地震の難聴者等支援情報提供

【官房長官】被災地直行「壁新聞」の発行について

2011-03-31 22:28:22 | 難聴者支援情報

被災地直行「壁新聞」の発行について

http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4607.html

 

平成23年3月30日(水)午後(16:58~)-内閣官房長官記者会見

・被災地直行「壁新聞」の発行について

今回の震災の被災地の皆さん、あるいは避難所におられる皆さん、まだまだ停電等で電気が通っていない、あるいは高齢者の皆さんなどでパソコン、インターネット等という情報収集手段が使えない、そうした方が少なからずいらっしゃいます。

遅ればせながらそうした皆さんに、政府として、官邸から直接被災者の皆さんの健康や生活再建に向けた情報をお知らせするために、被災地直行の壁新聞を発行することといたしました。

(サイトから引用 小川)

 


【通知等】東日本大震災に関わって厚労省等から発出された障害関連通知等の情報一覧(3月28日版)

2011-03-31 12:05:04 | 省庁企業・通達

 

厚生労働省から発出した通知

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015ldp.html

計画停電関連の通知

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j8f.html

 

経済産業省の災害情報

http://www.meti.go.jp/earthquake/commodities/index.html

 

国土交通省の災害情報(住宅関連)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000035.html

 

厚労省【被災障害者への生活等支援関連】

328日>

●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した事業者に係る福祉・介護人材の処遇改善事業の取扱いについて

福祉・介護人材の処遇改善事業の対象となっている障害福祉サービス事業者のうち交付要件を満たすことが一時的に困難となった事業者については、都道府県の判断により柔軟な対応が可能であることを都道府県に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000016n92-img/2r98520000016qsv.pdf

 

325日>

●要援護障害者等の避難所等への搬送について(依頼)

被災地から避難所等への特に状態の悪い要援護障害者等の搬送に際して、医療関係者による付き添い又は医療機関等との連携体制の確保等をできるだけ行うよう、都道府県から管内市町村、障害福祉サービス事業所等への周知を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016bck.pdf

 

325日>

●平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震に係る災害救助法の弾力引用について(その3)

公営住宅等を活用して災害救助法に基づく避難所又は応急仮設住宅を設置した場合にも国庫負担の対象となるので、積極的に被災者の受入れを当たるように要請すると共に、避難所において行われる炊き出し等については、避難所に収容された者に限らず、住宅に被害を受けて炊事のできない者も対象とされていること等の留意点を周知(社会・援護局総務課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vnu-img/2r98520000016fzu.pdf

 

324日>

●東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対する支給決定等について

被災した障害者等に対する障害福祉サービス、自立支援医療等に係る、支給決定の取扱い、受給者証の取扱い、利用者負担の徴収猶予等について都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室、障害福祉課、精神・障害保健課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165ss.pdf

 

324日>

●東北地方太平洋沖地震等に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について

被災地等における障害者(児)の適切な支援の実施、運営基準等の柔軟な取扱い、利用者が遠隔地へ避難する場合の相談支援等を都道府県等に依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000165tc.pdf

 

324日>

●県域を越えた避難者の旅館・ホテル等への受入れについて

(社会・援護局総務課)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015vli-img/2r985200000166j9.pdf

 

323日>

●地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について(その2)

避難所等における発達障害児・者等に対する支援について、具体的な方法などを掲載した発達障害情報センターホームページの情報を更新し、専門家や行政との連携した支援の例を紹介したことについて、都道府県等に連絡。併せて、避難所等において支援に携わる者等への周知や避難所等における掲示などの活用を依頼。(社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域移行・障害児支援室)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r985200000160uc.pdf

 

323日>

●被災地の社会福祉施設等におけるインフルエンザ等の感染症対策の一層の徹底について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015rt9-img/2r98520000015zid.pdf

(健康局結核感染症課、雇用・均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局総務課)

 

320日>

●視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015klk-img/2r98520000015n1n.pdf

避難所等における視聴覚障害者等への情報・コミュニケーション支援について、関係 団体等との連携を密にし特段の配慮をするよう全国の都道府県等に依頼。(障害保険福祉部企画課自立支援振興室)

 

320日>

●「東北地方太平洋沖地震」による社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について(追加連絡)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015klk-img/2r98520000015mjr.pdf

各都道府県、指定都市、中核市民生主管部局あて(岩手県、宮城県、福島県、仙台市、盛岡市、郡山市、いわき市を除く)社会福祉施設等に対する介護職員等の派遣依頼について追加連絡。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、老健局高齢者支援課)

 

318日>

●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う要援護者の受入要望について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gd8.pdf

被災県(岩手県・宮城県・福島県)の要望に応じて、被災地の社会福祉施設等から他自治体への施設等への要援護者の受入れを調整することとし、その旨を通知。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局高齢者支援課)

 

318日>

●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う介護職員等の派遣要望について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015g7x.pdf

被災県(岩手県・宮城県・福島県)の要望に応じて、被災地の社会福祉施設等のうち介護職員等が不足している施設等に対し、他自治体からの派遣を調整することとし、その旨を通知。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局高齢者支援課)

 

318日>

●「東北地方太平洋沖地震」の発生に伴い医療機関に避難した重度障害者等の生活支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015g4t.pdf

(社会・援護局障害保健福祉部、老健局振興課)

 

318日>

●東北地方太平洋沖地震の発生に伴う生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院に係る支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015hl2.pdf

地震の発生に伴い、生命維持に常時電源が必要な重度障害者等の入院において必要な生活に係る支援について、障害者自立支援法及び介護保険法における支援の対象として差し支えないことを都道府県・関係団体等に連絡。(社会・援護局障害保険福祉部障害福祉課、老健局振興課、保険局医療課)

 

316日>

●重症心身障害児(者)通園事業における「東北地方太平洋沖地震」の障害児(者)被災者に対する支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000157tn.pdf

被災した重症心身障害児(者)通園事業の利用者に係る利用料について、減免しても差し支えないことを各都道府県等に通知。(障害保険福祉部障害福祉課)

 

316日>

●地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000153dd.pdf

避難所等における発達障害者等に対する支援について、具体的な方法や配慮等の例を、発達障害情報センター(国立リハビリテーションセンター)のHPにおいて、順次、情報提供することとしたことについて、都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部)

 

311日>

311日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した視聴覚障害者等への避難所等における情報・コミュニケーション支援について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015h3d.pdf

被災した視聴覚障害者等に対する情報・コミュニケーション支援について、視聴覚障害者等の状況・ニーズを把握するとともに、ボランティアや関係団体等と連携を密にし、特段の配慮をするよう依頼。(社会・援護局障害保健福祉部)

 

311日>

311日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015gxp.pdf

被災した要援護障害者等への対応について、避難所等における対応、障害者支援施設等における受け入れ、補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用、視聴覚障害者のコミュニケーション支援、利用者負担の減免等について、都道府県等に連絡。(社会・援護局障害保健福祉部企画課、障害福祉課、精神・障害保健課)

 

311日>

●高齢者、障害者等の要援護者の緊急対応について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015aui.pdf

避難生活が必要となった高齢者、障害者等の要援護者について、旅館、ホテル等の避難所としての活用や緊急的措置として社会福祉施設への受入を行って差し支えないこととするとともに、社会福祉施設等の職員確保が困難な施設について、広域的調整の下で職員派遣行うよう依頼。(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、福祉基盤課、障害保健福祉部、老健局総務課)

 

311日>

●東北地方太平洋沖地震により被災した要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015au8.pdf

(雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局総務課、障害保健福祉部、老健局総務課)

 

311日>

●社会福祉施設における緊急的対応について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015au0.pdf

要援護者に対する社会福祉施設における緊急的措置として、施設の定員を超えて受入れを行うとともに、施設の空きスペースなどを福祉避難所として提供するよう、全国社会福祉協議会を通じ依頼。(社会・援護局総務課)

 

311日>

●「平成23(2011)東北地方太平洋沖地震」の発生に伴う高齢者、障害者等の要援護者への緊急対応について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r985200000156ky.pdf

避難生活が必要となっている高齢者、障害者等の要援護者について、被災自治体から旅館、ホテルに対して避難所等として受入要請があった場合の協力について、全国旅館ホテル同業組合連合会等に依頼。(健康局生活衛生課)


【補聴器支援】日本補聴器工業会が無償で代替え補聴器提供#hotyouki_shien

2011-03-31 07:59:58 | 難聴者支援情報

東北地方太平洋沖地震・津波の被害に遭われた皆様へ

このたびの東北地方太平洋沖地震において、お亡くなりになられた方々に対して衷心よりお悔やみ申し上げますとともに、被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。被災地の一日も早い復興と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

日本補聴器工業会の会員及び賛助会員は日本補聴器販売店協会並びに日本補聴器技能者協会の協力を得て、このたびの地震・津波により被災された補聴器をご使用の皆様に対して、以下の支援を行なっています。 尚、支援内容や実施期間等の詳細につきましては、以下に記載しました会員及び賛助会員各社にお問い合わせください。

<支援内容>

1) 補聴器(代替え補聴器)を無償にてご提供させていただきます。対象被災者の皆様は、補聴器のご購入販売店又は販売店がご不明の場合はメーカーへ直接お申込み下さい。代替え補聴器は、お申込をされた販売店又は メーカーがご紹介させていただきます販売店を経由してご提供させていただきます。また、補聴器の調整(フィッティング)も当該販売店にて承ります。

2) 補聴器の修理および点検・調整を無償にて行わせていただきます。

3) 補聴器用の空気電池を無償にてご提供させていただきます。 在庫がなくなることもございますので、予めご了承願います。

<対象地域・対象者> 青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・茨城県・千葉県に所在する販売店で補聴器をご購入し被災されたお客様

<お問い合わせ先>

リオン(株): 電話 042-359-7121 FAX 042-359-7441 http://www.rion.co.jp/

パナソニック補聴器相談センター: 電話 0120-045285 http://panasonic.co.jp/phi/

オーティコン(株): 電話 0120-113320 FAX 044-543-0616 http://www.oticon.co.jp/

ジーエヌリサウウンドジャパン(株): 電話 0120-921-310 FAX 0120-636-392 http://www.gnresound.jp/

コルチトーン補聴器(株): 電話 03-3813-9911 http://www.cortiton.com/

シーメンス ヒヤリング インスツルメンツ(株): 電話 0800-888-0303 http://www.siemens.co.jp/hearing FAX 03-3814-9200

ワイデックス(株): 電話 0120-332-604 FAX 03-5631-3023 http://www.widexjp.co.jp/

スターキージャパン(株):電話 0120-045-019 FAX 045-942-7158 http://www.starkey-japan.co.jp/

ニュージャパンヒヤリングエイド(株): 電話 03-3269-4133 FAX 03-3269-4633 http://www.njha.co.jp/

バーナフォン(株): 電話 044-520-6101 FAX 044-520-6107 http://www.bernafon.jp/

フォナック・ジャパン(株): 電話 0120-06-4079 FAX 0120-23-4080 http://www.phonak.jp/

理研産業(株):電話 052-261-3512 FAX 052-261-3523 http://www.rikensangyo.co.jp/

キコエ製作(株): 電話 03-3277-2522 FAX 03-3277-3675 http://www.kikoe.co.jp/

アルトテクス(株):電話 03-5787-6092 FAX 03-3795-6525 http://www.altotechs.co.jp/

平成23年3月29日

一般社団法人日本補聴器工業会 理事長 赤生秀一

 (小川)


【支援】都中難協でも支援活動(3月27日例会)

2011-03-29 23:12:44 | 難聴者支援情報

特定非営利活動法人東京都中途失聴・難聴者協会(都中難協)では3月27日(日)、東京都障害者福祉会館で例会を開催しました。講師にひとみ座 酒井 郁さんをお招きして手話テーマの講演会です。

3/11の東北関東大震災の余震や、原発事故による計画停電、飲食物の放射能汚染などの不安が続く中での実施について、理事会内では会員の安全を懸念する意見も強くありました。

ですが特に情報が入らない中途失聴難聴者が孤立して不安を感じている状況を鑑みて、実施することに大きな意味があると判断、安全に配慮して行うことになりました。

開催前に会場の東京都障害者福祉会館の安全対応を相談。職員が被災状況にあわせて避難誘導する手はずになっていることなどを確認し、実施しました。


まず震災で亡くなられた方々に黙とうを捧げました。

はじめに内容を一部変更し、今回の東北関東大震災への協会や全難聴の対応の説明、義援金や補聴器電池、筆談ボードなど、現地の中途失聴難聴者に必要なものをカンパしていくことを説明しました。

会場内に、次のような張り紙のブースを設けて受付しました。



また、都内の会員も被災者です。震度5強というかつてない規模の揺れを経験しました。原発事故による計画停電の影響を受け、真っ暗な中に、ラジオも聞こえず情報が入らないでいる不安。独り暮らしの方にはなおさらです。

飲食物も放射能汚染のニュースに、安心して食べられるのか懸念しています。そんな方々にこそ協会として、役立つ情報をお届けしなければなりません。福祉対策部から、計画停電の東京電力FAX問い合わせ先など、各種情報提供しました。

また、被災地の方々に寄り添う気持ちを表そうと、寄せ書きを実施しました。参加された皆さんに、岩手難聴、みやぎ・せんだい難聴、福島難聴、被災地の難聴者向けにそれぞれメッセージを書いていただきました。






参加された方のご厚意で、22,936円の義援金が集まりました。集めた補聴器電池や筆談器、カンパや寄せ書きは、全難聴災害対策本部に託して被災地にお届けします。ご協力いただいた皆さんありがとうございました。

都中難協では4月例会でも災害支援のためのフリーマーケットを開催する予定とのことです。(小川)



#jimaku FAX番号公開。テレビに字幕を! みんなで要請しよう。

2011-03-29 22:43:48 | 省庁企業・通達

全国文字放送・字幕放送普及推進協議会を通じて、意見を提出するためのファックス番号を求めましたが、公開しているのはNHKだけです。全文字協の幹事社のTBSは求めに応じて知らせてくれました。

※TBSはNHK、民放各局、テレビメーカーからなる全国文字放送・字幕放送普及推進協議会の幹事社です。

FAX番号等を災害対策ブログに掲載することにします。

---------------

【NHK】電話・FAX・メール

http://www.nhk.or.jp/css/goiken/fax.html

 FAX 03-5453-4000

 電話 0570-066-066 NHKふれあいセンター

 メールフォーム/https://cgi2.nhk.or.jp/css/mailform/mail_form.cgi


【TBS】電話・FAX・メッセージフォーム

「編成制作局編成部、FAX番号03-5571-2007

 字幕放送へのご意見

 ※TBSの字幕放送に関する内容に限らせて頂きます。

https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/tv/1773/enquete.do

 電話 03-3746-6666 視聴者センター

 受付時間/10時~19時

【日本テレビ】電話・メールフォーム

http://www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html

 電話 03-6215-4444 視聴者センター部

 受付時間/午前8:30~午後10:30


【フジテレビ】メッセージフォーム

  https://wwws.fujitv.co.jp/safe/red_mpl/response/res_form.cgi?type=resother&flash=1


【テレビ朝日】電話・メールフォーム

 http://www.tv-asahi.co.jp/contact/

 電話 03-6405-5555

 受付時間/月曜~金曜 8時から「報道ステーション」終了まで

 土曜・日曜 10時から18時まで(13:00~14:00は業務休止時間になります)

 祝祭日 11時から19時まで


 


FAX番号公開。テレビに字幕を! みんなで要請しよう。#jimaku

2011-03-29 22:32:55 | 難聴者被災情報

全国文字放送・字幕放送普及推進協議会を通じて、意見を提出するためのファックス番号を求めましたが、公開しているのはNHKだけです。全文字協の幹事社のTBSは求めに応じて知らせてくれました。

 

※TBSはNHK、民放各局、テレビメーカーからなる全国文字放送・字幕放送普及推進協議会の幹事社です。

FAX番号等を災害対策ブログに掲載することにします。

 

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【NHK】電話・FAX・メール

 http://www.nhk.or.jp/css/goiken/fax.html

 FAX 03-5453-4000

 電話 0570-066-066 NHKふれあいセンター

 メールフォーム/https://cgi2.nhk.or.jp/css/mailform/mail_form.cgi

 

【TBS】電話・FAX・メッセージフォーム

「編成制作局編成部、FAX番号03-5571-2007

 字幕放送へのご意見

 ※TBSの字幕放送に関する内容に限らせて頂きます。

 https://cgi.tbs.co.jp/ppshw/tv/1773/enquete.do

 電話 03-3746-6666 視聴者センター

 受付時間/10時~19時

 

【日本テレビ】電話・メールフォーム

 http://www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html

 電話 03-6215-4444 視聴者センター部

 受付時間/午前8:30~午後10:30

 

【フジテレビ】メッセージフォーム

  https://wwws.fujitv.co.jp/safe/red_mpl/response/res_form.cgi?type=resother&flash=1

 

【テレビ朝日】電話・メールフォーム

 http://www.tv-asahi.co.jp/contact/

 電話 03-6405-5555

 受付時間/月曜~金曜 8時から「報道ステーション」終了まで

 土曜・日曜 10時から18時まで(13:00~14:00は業務休止時間になります)

 祝祭日 11時から19時まで

 

 


日本コクレア社からその後の支援状況の報告

2011-03-29 21:26:55 | 難聴者被災情報

全難聴 高岡理事長様

ACITA   松田会長様


被災地の皆さんが大変な状況の中で避難生活をされていること、心よりお見舞い申し上げます。

3/18に弊社の対応の第2報をお知らせいたしましたが、それ以降の状況につき簡単に報告させていただきます。3/22に岩手の一部地域への配送が可能となり、3/22から3/23にかけて地元の取引ディーラーの協力をいただきながら、岩手医科大学附属病院様、盛岡市立病院様に人工内耳用の電池及び関連部品をお届けしました。又、今週に入り、宅配便の配送状況も改善してきており、人工内耳関連病院様の所在地には配送が再開されております。宅配業者からは、随時、状況に応じて配送可能地域は変更されると伝えられていますが、今後さらにお届けできるエリアが拡大してくるものと期待しております。

一方、シドニー本社の全面的な協力を得て、弊社が取り扱っておりますバータ社製空気亜鉛電池も相応の在庫を確保しておりますので、当面ご安心いただけるものと考えております。いずれにいたしましても、今後とも供給に支障をきたさない様、調達には十分配慮してまいります。

被災地が1日も早く復興することを心よりお祈り申し上げます。

株式会社日本コクレア 

 


【NHK】携帯で読める、各地放送局の災害情報

2011-03-28 21:28:20 | 難聴者支援情報

NHK 各放送局災害情報

http://www3.nhk.or.jp/saigai/jishin/index.html

 

東北・関東甲信越各地域の放送局の提供している災害情報が、携帯でも読めます。

 

例)仙台放送局 東北関東大震災

気象情報(警報・注意報など)

ライフライン(電気・ガス・水道・電話・ゴミ収集など)

生活情報(食料・ガソリン・入浴など営業時間)

交通情報(鉄道・道路情報など)

捜索関連情報など

避難所関連情報

医療・病院関連情報

生活支援情報(金融融資・相談窓口・コミュニティーFM・ボランティアなど)

学校関連情報(休校、入試など)

自治体・行政機関情報(市町村・国の出先機関など)

外国人向け情報

仮設住宅関連情報

防犯・治安関連

義援金受け付けなど

(サイトから引用)

--

身近な支援情報が携帯からも読めます。被災地でも携帯電話で情報を得られる方には、役立ちそうです。(小川)


コクレア社ドナさん、全米難聴者協会と補聴器電池支援の申し出がありました。

2011-03-27 12:38:41 | 難聴者被災情報
タダシさん
日本の惨事はアメリカでも毎日新聞・テレビで報道されています。日本のファンのひとりとして、みなさんの痛みと悲しみをいっしょに感じています。大きな試練の時です。全難聴のみなさんを心から応援しています。未来はきっと明るいと信じましょう。#hotyouki_shien

私の住んでいるところでは毎年さくら祭りが開かれ、今年は今週末に始まります。今年はみな複雑な気持ちで迎えるお祭りになることでしょう。日米の友好の印に植えられた桜を見て、日本の友人たちの困難に思いを馳せます。行事は予定どおり行なわれますが、いつもの楽しい気分とはかけ離れた気持ちです。

東京付近での補聴機器の乾電池の供給について、(全米難聴者協会HLAA理事長の)ブレンダ・バタットと話し合ったところです。皆さんのお役に立つならばと乾電池を集めるキャンペーンを考えています。どのサイズが必要かお知らせください。郵送に問題はありませんか。FED EXで送りましょうか。全難聴オフィス宛でよろしいのでしょうか。

心からの声援を送ります。
ドナ
> Dear Tadashi,
>
> News of events in Japan appear daily in our newspapers and on television in
> the U.S. With our proximity in that way, I feel such sadness for all that
> I know my Japanese friends are enduring. Your country is going through
> such an incredibly difficult period. My thoughts are with the members of
> Zennacho. I hope so much that the future will bring an easier time for
> all.
>
> The Cherry Blossom Festival opens this weekend. We all are approaching the
> festival this year with bittersweet emotions. The Cherry Blossoms remind
> us of our friendship with Japan but also of the difficult times you are
> going through. We will continue with the festival but it is much subdued
> due to the tragedy.
>
> I just spoke to Brenda Battat about your question about batteries for those
> in need in the Tokyo area. We would certainly launch an effort to gather
> batteries if that is something you need. Please tell me what size
> batteries people need for their hearing aids. Also is the mail getting
> through? How about FED EX? Where would be the best place to send the
> batteries? To your Zennancho office?
>
> Warm wishes,
> Donna

> Donna L. Sorkin
> Vice President, Consumer Affairs
> Cochlear Americas
> 1855 Rhode Island Avenue
> McLean, VA 22101 USA

(高岡)

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日本図書館協会が被災地支援の公衆送信権の協力依頼

2011-03-26 02:47:54 | 省庁企業・通達
日本図書館協会は、3月24日に開催された「電子書籍の流通と利用の円滑化に関する検討会議」において、被災地の資料・情報要求に対して、公衆送信を活用して提供できるよう協力いただけないかと訴えたところ、著作権者側委員などから賛同の発言があった。それを踏まえて、協会は権利者団体に対し下記の「依頼文書」を出すことにした。
この公衆送信による情報提供は、「著作権者が許諾すると推定される」ことを前提とするもので、被災者支援の目的に限られる。震災の被災により、資料・情報の入手の困難な地域を対象に、期間は被災地域の図書館が再開するまでの期限が想定される。
各図書館において、被災地からの要請に積極的に応えることが期待される。

2011年3月25日
被災者を支援する図書館活動についての協力依頼
―被災地域への公衆送信権の時限的制限について―

社団法人日本図書館協会
理事長  塩 見  昇

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より、当協会の事業にご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
 このたびの大震災の救援、復旧にご尽力されていることに衷心より敬意を表します。当協会も、図書館の被災状況の把握、情報提供などに努めているところです。
また図書館の機能を発揮した支援活動、サービスの展開することを図書館の現場に訴えております。そのなかで求められていることがあります。ぜひともご協力をいただきたく以下に述べさせていただきます。
 被災地の救援、生活基盤の復旧が急がれておりますが、資料、情報の入手、読書も切実に望まれております。これは図書館が担うべきことですが、被災地の図書館は実施できないか、実施できても困難を極めております。
 そこで全国の図書館による支援が求められています。その一環として、ICTを活用したネットワークにより行うことが極めて有効です。
 以下について実現することは、現下の極めて困難な生活を送っている被災者に対する励ましになるものと思います。格段のご配慮をいただきたくお願いする次第です。
敬具



1 図書館の文献複写サービスによる複写物を、メールやFAXなどにより被災者や被災地の図書館や病院等の公共施設等に送信することを許していただきたい。
 また救援活動を行っている団体や個人などへの送信も許していただきたい。
 被災者にとって生活に関わる資料、情報は必要であり、また救援活動をしている人たちにとっても、医療、法律、行政などの情報は欠かせない。被災地でそれらを入手することは極めて困難であり、図書館のネットワークを通じての提供が求められる。

2 被災地の乳幼児への絵本の読み聞かせや、高齢者向けのお話し会の実施や、これらの中継、これらの様子を録音録画したものの配信、絵本の版面の公衆送信などを許していただきたい。
 読み聞かせやお話し会の実施に必要となる複製や拡大写本の作成、録音録画、版面のFAXやネットでの送信などや、これらの実施内容の中継、スタジオなどで読み聞かせやお話し会をした様子を中継・録音録画したものを配信することは、困難な生活を送っている人たちに生きる力を与え、癒しともなる。
 特に読み聞かせは子どもたちの心的外傷性後ストレス障害の予防に役立つといわれていることから大変重要である。

3 許諾の期間、地域について
  以上のことについての許諾の期間、地域の範囲については、このたびの大震災による被災のため、資料、情報の入手の困難な期間および地域に限定するものとする。
  被災地の復興がある程度なされた段階で複製物等は廃棄するものとする。

以上

【情報提供】平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第27報)

2011-03-25 22:19:23 | 難聴者被災情報
厚労省より下記のお知らせがありましたので転送します。

なお、現在のところ、ほぼ毎日この情報が掲載されているようです。
下記「報道資料」の欄に随時新しいものは掲載されます。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/index.html
---------
厚生労働省 各部局広報担当者、災害対策取りまとめ関係者 各位

  お世話になっております。
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第27報)」を厚生労働省ホームページに掲載いたしました。
  よろしくお願いします。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000167dl.html


日本補聴器販売店協会: 震災地域における連絡窓口につきまして

2011-03-25 21:05:38 | 省庁企業・通達
日本補聴器販売店協会:震災地域における連絡窓口につきまして

全難聴
事務局長 佐野 昇 様

お世話になっております。
早速ですが、東北各県に情報窓口を設置いたしましたのでその連絡先をお知らせいたします。

なお、この窓口では対応可能な販売店の紹介やメーカーのご紹介や避難所等で必要とされる電池量の取り纏めなどを行います。

よろしくお願い申し上げます。

一般社団法人
日本補聴器販売店協会 事務局
丹羽 稔英 (ニワ トシヒデ)
TEL:03-3258-5964 FAX:03-3258-9033
HP:http://www.jhida.org
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成23年3月25日現在
(社)日本補聴器販売店協会 東北地方太平洋沖地震対策窓口店舗(暫定)
青森県 八戸リオン補聴器センター 阿部 秀実
  031-0081 八戸市柏崎1-11-12
  0178-44-0535 fax0178-47-0234
岩手県 岩手リオン補聴器センター 一関店 本城 訓仁
021-0867 一関市駅前51
  0191-26-3272 fax0191-26-3273
秋田県 秋田リオン補聴器販売 鈴木 俊宏
  014-0027 大仙市大曲通町3-4
  0187-62-0083 fax0187-62-0083
宮城県 ワイデックス 仙台店 桂 小治郎
  980-0804 仙台市青葉区大町1-4-1
  022-267-3435 fax022-267-3487
山形県 秀電社 本店 高橋 紀美子
  990-0041 山形市緑町2-14-28
  023-622-4133 fax023-641-2430
福島県 ミミプラザ 郡山店 渡辺 伸二
  963-8025 郡山市桑野5-4-10小沼ビル1F
  024-935-4133 fax024-935-4138

事 務 局 福山 邦彦
  101-0047 千代田区内神田2-11-1島田ビル 6F
  03-3258-5964 fax03-3258-9033


【支部長・副支部長及び県部会長一覧】
支 部 長 仙台リオン補聴器センター 吉田 憲司
副支部長 秀電社本店 高橋 紀美子
青森県 文明堂補聴器 下田 和夫
岩手県 岩手リオン補聴器センター一関店 本城 訓仁
秋田県 秋田リオン補聴器販売 鈴木 俊宏
宮城県 メガネの相沢南仙台店 熊坂 謙一
山形県 秀電社米沢店 木村 房雄
福島県 いわきリオン補聴器センター 川村 芳博

CS障害者放送統一機構聴覚障害者災害時対策マニュアル(無償公開)

2011-03-25 18:53:13 | 難聴者支援情報

2007年度統一機構が、内閣府、厚生労働省、総務省と障害者組織の委員会で作成した「聴覚障害者災害時対策マニュアル」が公開されています。
「目で聴くテレビ」ホームページから「聴覚障害者災害時対策マニュアル」で見てください。
統一機構 大嶋
http://www.medekiku.jp/bousai/manual.html

聴覚障害者災害対策マニュアル

表紙・目次・序文
第1章 災害時の聴覚障害者対策本部の設置
第2章 対策本部の活動(前半)
第2章 対策本部の活動(後半)
第3章 聴覚障害者の災害訓練
資料編(前半)
資料編(後半)

日本障害者リハビリテーション協会ウェブサイト(DINF)に掲載されています。

聴覚障害者災害対策マニュアル(医療福祉機構助成事業)

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/sight_aural/2007saigaitaisaku_manual.pdf

東北関東大震災(東北地方太平洋沖地震)障害者救援関連情報リンク集

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/bf/tohoku_earthquake_jp.html

ホーム > 調査・研究 > 視覚障害・聴覚障害

http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/resource/eye.html

 


【厚労省通知】被災した障害者等に対する支給決定等について

2011-03-25 13:16:48 | 難聴者被災情報

本日24日付けで発信された被災障害者への支給決定などに関する通知。

【照会先】
厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部
(地域生活支援事業、補装具費について)
企画課自立支援振興室 地域生活支援係
03-5253-1111(内線3075) 
(夜間直通:03-3595-2097 FAX:03-3503-1237)

(障害福祉サービス等について)
障害福祉課 企画法令係 03-5253-1111(内線3148) 
(夜間直通:03-3595-2528 FAX:03-3591-8914)

(自立支援医療について)
精神・障害保健課 企画法令係 03-5253-1111(内線2297)
(夜間直通:03-3595-2307 FAX:03-3593-2008)


事務連絡
平成23年3月24日

   都道府県
 各 指定都市 障害保健福祉主管部(局) 御中
   中核市

  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部   
企画課自立支援振興室
障害福祉課
精神・障害保健課

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震により被災した障害者等に対す
る支給決定等について

 この度の東北地方太平洋沖地震等(以下「当該災害」という。)の被災により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)において被災した障害者又は障害児の保護者(以下「被災障害者等」という。)に対する支給決定等については、下記のような取扱いとなりますので、管内市町村、障害福祉サービス事業者、指定自立支援医療機関等への周知をよろしくお願いいたします。
なお、(社)日本医師会等に対しましても、この取扱いにつき、協力依頼を行う予定であることを申し添えます。
また、介護給付費等の取扱いについて、別添1のとおり疑義解釈をまとめましたので、当該疑義解釈につきましても、管内市町村、障害福祉サービス事業者等への周知をよろしくお願いいたします。



�.障害福祉サービス等関係
1.他の市町村に避難した被災障害者等に対する支給決定について
(1)当該災害の被災により避難先の市町村の区域内に居住地を有するに至った被災障害者等に係る介護給付費等の支給決定については、避難先の市町村において、現行のとおり障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第19条から第22条までの規定等に基づき行うものであること。補装具費の支給についても同様であること。
   また、当該災害の被災により他の都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)の区域内に居住地を有するに至った障害児の保護者に係る障害児施設給付費の支給決定についても、避難先の都道府県において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2及び第24条の3の規定等に基づき行うものであること。
(2)(1)の取扱いの際、被災市町村又は被災市町村が属する都道府県(以下「被災市町村等」という。)において現に支給決定を受けている被災障害者等に係る支給決定の内容、障害程度区分等については、避難先の市町村において当該被災市町村等に確認すること。
   ただし、被災市町村等に確認できない場合は、受給者証等の確認、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい。
(3)一時的な避難の場合など居住地が依然として被災市町村等にあると認められる場合における支給決定については、当該被災市町村等が行うものであること。この場合において、市町村審査会を開催できない等の事情により、通常の支給決定の手続をとることができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給決定を行われたい(支給決定の変更をする場合も同様の取扱いとする。)。
   なお、現に支給決定が行われている場合については、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」という。)に基づき、当該支給決定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。
(4)障害程度区分の認定については、「介護給付費等の支給決定について」(平成19年3月23日付け障発第0323002号。以下「支給決定通知」という。)において示している障害程度区分の認定の有効期間について、平成23年3月11日から同年8月30日までの間に満了するものについて、特定被災区域内に居住地を有する者については、同年8月31日まで延長することとする。
また、障害程度区分認定者の転出入の際の障害程度区分認定証明書の取扱いについては、支給決定通知において示しているが、被災地から転出した障害程度区分認定者が転入先市町村に提出する障害程度区分認定証明書について、転出元市町村が当該証明書を発行することが困難な場合においては、転入先市町村は、改めて認定調査及び市町村審査会における審査判定手続きを経ることなく、被災障害者等からの聞き取りの結果等を勘案して、障害程度区分を認定しても差し支えない。
(5)被災障害者等につき緊急にサービスの提供が必要な場合については、市町村又は都道府県は、必要なサービスを速やかに提供するため障害者自立支援法第30条の規定による特例介護給付費等を支給することができることとされているので留意されたい。
   なお、やむを得ない事由により介護給付費等又は障害児施設給付費の支給を受けることが著しく困難であると認められる場合は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法第21条の6若しくは第27条第1項第3号の規定による措置を採ることができることとされているので留意されたい。
(6)当該災害においては、被災市町村における対応が困難である場合も想定されることから、居住地の扱い等については、別添2「東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱いについて」(平成23年3月13日付け総行住第35号)により、転出証明書を提出できない者についても一定の手続きで転入届を受理することとされていることも踏まえ、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

2.受給者証等の提示について
  当該災害の被災により受給者証又は施設受給者証(以下「受給者証等」という。)を紛失し又は家屋に置いたまま避難している等の事情があり受給者証等を提示することができない場合には、障害者自立支援法第29条第2項ただし書又は児童福祉法第24条の3第7項ただし書の規定により受給者証等を提示しなくても指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を受けることができるものであること。
  この場合、サービス事業者等においては、受給者証等を交付している被災市町村等に当該被災障害者等に係る支給決定の内容について確認されたい。
  ただし、サービス事業者等において被災市町村等に確認することができない場合には、当該被災障害者等から、受給者証等の交付を受けている者であること、氏名、生年月日、居住地及び支給決定の内容を聞き取ることにより、指定障害福祉サービス等又は指定施設支援を提供することとして差し支えない。
  なお、被災により受給者証等を紛失した被災障害者等に対しては、上記の取扱いについて周知するとともに、可能な限り速やかに再交付申請を行うよう勧奨されたい。

3.利用者負担の徴収猶予について
  サービス事業者等においては、当該災害の被災により、障害福祉サービス、障害児施設支援又は補装具に係る利用者負担を支払うことが困難な者について、以下のとおり徴収を猶予することができるものとする。この場合においては、被災障害者等からの申請を待つことなく市町村又は都道府県の判断により、当該被災障害者等の利用者負担の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いする。
(1)対象者
   以下のア及びイに該当し、利用者負担の支払が困難な被災障害者等
ア 当該災害発生時において、別紙に掲げる市町村に居住地を有していた被災障害者等(被災障害者等が他の市町村に避難した場合を含む。)
イ 当該災害の被災により�から�までのいずれかに該当する旨の申し立てを行った被災障害者等
   � 障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の15各号又は別添3「災害その他の特別の事業により補装具の購入又は修理に要する費用を負担することが困難となった補装具費支給対象障害者等に係る補装具費の取扱いについて」(平成19年3月27日付け障発第0327004号)別添第2の1の(1)から(4)までのいずれかに該当すること。
   � 被災障害者等の属する世帯(特定支給決定障害者(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に規定する特定支給決定障害者をいう。)にあっては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)の生計を主として維持する者((2)において「主たる生計維持者」という。)の行方が不明であること。
   � 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域((3)において「避難等指示対象地域」という。)であるため避難又は退避を行ったこと。
(2)取扱いの期間
   当面、5月までの障害福祉サービス、障害児施設支援及び補装具に係る利用者負担について、5月末日までの支払を猶予する取扱いとする。
   ただし、(1)�の場合は5月までのうち主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に、(1)�の場合は5月までのうち当該指示が解除されるまでの間に限る。
(3)障害福祉サービス事業者等、知的障害児施設等又は補装具業者における介護給付費等、障害児施設給付費又は補装具費の請求について
  ア (1)イの申立てを行った被災障害者等については、受給者証等の確認その他の方法により、居住地が別紙に掲げる市町村の区域又は避難等指示対象地域にあることを確認するとともに、当該申立ての内容を介護給付費等又は障害児施設給付費の請求に関する書類等に簡潔に記録しておくこと。
  イ 利用者負担の徴収を猶予した場合は、猶予した利用者負担を含めて10割を請求すること。
    なお、請求の具体的な手続については、追って連絡する予定であること。
  ウ 補装具業者における補装具費の請求についてもアとイと同様に取り扱うこと。

4.地域生活支援事業について
地域生活支援事業の実施に当たっても、1~3の障害福祉サービス等の取扱いを踏まえ、必要なサービスが円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

�.自立支援医療関係
1.他の市町村等に避難した被災障害者等に対する支給認定について
(1)被災障害者が当該災害の被災により避難先の市町村等の区域内に居住地を有するに至った場合、更生医療については、避難先の市町村において、育成医療については、避難先の都道府県、指定都市及び中核市において、精神通院医療については、避難先の都道府県及び指定都市において、障害者自立支援法第52条から第54条までの規定等に基づき支給認定を行うこととする。
また、精神通院医療の申請書は居住地の市町村を経由することとしているが、この取扱いについても、避難先の市町村を経由すること。
なお、この場合、支給認定の申請の際に添付することとされている世帯の所得の状況等が確認できる資料等の書類については、実情に即した弾力的な対応として差し支えないものとする。
(2)一時的な避難の場合など居住地が依然として避難元の市町村(育成医療は都道府県、指定都市及び中核市、精神通院医療は都道府県及び指定都市と読替える。以下同じ。)にあると認められる場合、当該避難元の市町村が支給認定を行うこととする。この場合において、通常の支給認定を行うことができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給認定を行われたい(支給認定の変更をする場合も同様の取扱いとする)。
   なお、現に支給認定が行われている場合については、特別措置法に基づき、当該支給認定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までに満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。
(3)新規申請に係る有効期間の始期の取扱いについては、当該災害の影響により申請を行うことが相当期間困難であったと認められる場合に限り、市町村の判断により、申請日又は医師の意見書(診断書)作成日を有効期間の始期とする取扱いをしても差し支えない。
 なお、更生医療については、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の要件があることから、有効期間の始期の取扱いに注意すること。
(4)被災障害者等に対する支給認定に当たっては、必要な自立支援医療が円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。

2.受給者証の提示等について
  「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡)に基づき実施すること。
(参考:事務連絡抜粋)
 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
  また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。

3.利用者負担の猶予等について
  別添4「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)、別添5「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、医療保険における一部負担金等の取扱いが示されている。

別紙

利用者負担の徴収猶予の対象市町村

災害救助法の適用市町村のうち、
 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀
郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月17日14時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
 長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)


別添1

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児施設医療費等を含む。)の取扱いについて

1.東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に伴い、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、旧法身体障害者更生援護施設、旧法知的障害者援護施設及び知的障害児施設等において定員を超過して被災障害者等を受け入れた場合、定員超過利用減算を適用しないことが可能か。
(答)
 定員超過利用減算を適用しない取扱いが可能である。また、共同生活介護及び共同生活援助において、被災障害者等を受け入れたことにより大規模住居に該当することとなった場合についても、大規模住居減算を適用しない取扱いが可能である。

2.被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合については、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しないことが可能である。なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(人員配置体制加算等)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(福祉専門職員配置等加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。
 また、世話人等の配置状況に応じて設定される共同生活介護等の基本報酬についても、従前の(派遣前の配置人数に基づく)報酬の算定を可能とする。

3.避難所において居宅サービスを受けた場合、介護給付費等が算定できるのか。
(答)
 「3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省・社会局障害保健福祉部企画課ほか事務連絡)において連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅サービスを提供した場合、介護給付費等の算定が可能である。

4.被災等のために障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等の入所者等が、一時的に別の障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 被災等のため、別の施設等の定員を超過するなどして、入所等した場合は、避難先の施設等において介護給付費等を請求する取扱いとなる。
 仮に、別の施設等に一時避難する場合であって、提供しているサービスを継続して提供できていると判断した場合においては、避難前の施設等において介護給付費等を請求し、その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

5.被災等のために障害者支援施設、共同生活介護等の入所者が、一時的に別の医療機関に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 一時避難であれば、従前(避難前)の介護給付費等を従前の施設等が請求する取扱いとする。その上で、従前の施設等から避難先の医療機関に対して、介護給付費等を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

6.被災等のため、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により、施設等の介護職員等及び利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所にいる利用者に対し、障害福祉サービスを提供した場合、従前どおり介護給付費等を請求できるか。
(答)
 施設等において提供している障害福祉サービスを継続して提供できていると判断できれば、介護給付費等を請求することは可能である。
 なお、施設等の入所者等の中には医療必要度の高い方もいることが想定されるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に努めていただきたい。
また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

7.障害福祉サービス事業所等が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を介護給付費等として請求することは可能か。
(答)
 障害福祉サービス事業所等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設障害福祉サービス事業所等」という。)においてサービスを提供する場合、当該仮設障害福祉サービス事業所等において提供するサービスと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、介護給付費等として請求することが可能である。

8.職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合や、計画停電の影響により出勤できなかったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、日中活動サービス事業所の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。

9.居宅介護等の特定事業所加算の算定要件である、定期的な会議の開催等やサービス提供前の文書等による指示・サービス提供後の報告について、被災地等においては困難を生じる場合があるが、取扱い如何。
(答)
 今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算定は可能とする。

10.東北地方太平洋地震及び長野県北部の地震又は東京電力・東北電力による計画停電の影響により、サービス提供量が増加した場合等の特定事業所加算に関する割合の計算方法及び居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準の取扱い如何。
(答)
 今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規入所者の受入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算を有資格者割合や重度障害者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱いを可能とする。


厚生労働省各部局災害対策とりまとめ26報の公表

2011-03-25 12:34:29 | 難聴者被災情報

東日本大震災聴覚障害者救援中央本部構成員各位、協力団体各位

厚生労働省からのメールを転送します。

救援中央本部事務総括G 

***以下転送***
厚生労働省 各部局広報担当者、災害対策取りまとめ関係者 各位

  お世話になっております。
「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の被害状況及び対応について(第26報)」を
厚生労働省ホームページに掲載いたしました。
  よろしくお願いします。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015zwg.html



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