東北地方太平洋沖地震全難聴対策本部

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【内閣府】避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)(平成26年度)

2014-04-23 00:08:51 | 省庁企業・通達
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)(平成26年度)
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/guideline/guideline_2014.html
内閣府では、過去の災害の経験等を踏まえ、有識者、地方公共団体及び国の関係省庁から意見等を聞きながら、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」(平成17年3月策定)の全面的な見直しを行い、各市町村が避難勧告等の発令基準や伝達方法を検討するに当たり考えておくべき事項を示した「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン(案)」として取りまとめました。現時点における技術・知見等を前提としたものであり、今後の運用実態や新たな技術・知見等を踏まえ、見直しを行っていく予定です。

本ガイドライン(案)では、以下の点を柱として見直しを行った。
1. 「避難」は、災害から命を守るための行動であることをあらためて定義した。 2. 従来の避難所への避難だけではなく、家屋内に留まって安全を確保することも「避難行動」の一つとした。
3. 避難勧告等は、空振りをおそれず、早めに出すことを基本とした。

しかし、避難勧告等が発令されたとしても、立ち退きをしないことにより被害を受けるのは本人自身であること等の理由により、この避難勧告等には強制力は伴っていない。
一人ひとりの命を守る責任は行政にあるのではなく、最終的には個人にあるという考え方に立っている。
したがって、住民の生命、身体を保護するために行うべき市町村長の責務は、住民一人ひとり が避難行動をとる判断ができる知識と情報を提供することであり、住民は、これらの情報を参考 に自らの判断で避難行動をとることとなる。
ガイドラインでは立ち退き避難する場合の場所等を記載した災害・避難カードを作成するなどにより、避難行動に関して自覚してもらうことを提案している。
(サイトから引用)
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これも参考に、行政にできることをお願いしていきましょう。
ただ、最終的には本人の判断。いかに自覚してもらうかが、運動団体の取り組みになりますが、なかなか難しさがあります。

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