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外国語の基本は英単語、パソコンやインターネットも“コンピュータ用語”が大事ですね。初心者向けに分かりやすく紹介します。

文書・画像を勝手に利用すると「著作権」侵害~知らないと危険、知っていると便利な「著作権」

2009-05-17 16:15:29 | 安全・安心用語(セキュリティ用語)
インターネットで情報を発信する場合、気をつけないといけないのが「著作権」です。 何気なしに、他人の文章・画像・写真、新聞・雑誌の記事などを、自分のホームページ・ブログや、SNSの日記に公開していませんか? また、他人やタレントが写った写真を自分のホームページ等で公開していませんか? これらは全て著作権(肖像権、パブリシティ権含む)違反になるので注意が必要です。

著作権の基本は、

”他人が作成したもの(著作物)は無断で利用できない、利用するには著作者に合意を得るか、限定された範囲(引用 他)で利用する”

と言うことです。

著作権は敷居が高いですが、インターネットで情報発信をするかぎり、この「著作権」を無視することはできません。

なお、著作権は、「私的使用の範囲ならば他人が作成したものは利用可能」という原則があります。「家庭とか個人の範囲」であれば利用可能ということです。しかし、会社や公の場では、他人が作成したものを勝手に利用することはできません。

インターネットの場合、たとえ、個人による情報発信でも、その情報は世界中に発信されるため、「私的使用の範囲」の範囲を超え、他人が作成したものを勝手に発信すると著作権侵害になります。

なお、インターネットの情報発信には、ホームページ・ブログ・SNS以外に、メールも含まれます。メールであっても他人が作成した文章を、限定された範囲(引用 他)以外で、勝手に使ってはいけません。

≪補足≫著作権はインターネットの普及により、改訂が相次いでいます。最近も、衆議院で12日、著作権法改正法案が全会一致で可決されました(法案は今後、参議院で審議。

改正法案では、違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止する「ダウンロード違法化」の措置が盛り込まれ(罰則なし)、インターネット販売等で海賊版と承知の上で行う販売行為が禁止されています(罰則あり)。

  著作権改正法案が衆議院で可決、「ダウンロード違法化」など
  http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2009/05/13/23423.html


■ インターネットでの情報発信時の注意事項

CRIC(社団法人 著作権情報センター)のホームページは著作権を学ぶ上で有益な情報が多数あり、「ホー ムページの作成上の留意点」として下記の説明があります。

以下の説明は、ホームページに関して言っていますが、ブログ・SNS・メールでも同様です。


 参考情報:楽しく学ぼう著作権-教師のための著作権講座
     (CRIC:社団法人 著作権情報センター)
     http://www.kidscric.com/school/sensei.html

『2.ホー ムページの作成上の留意点
ホームページの作成に当たり、そこで用いられる文字情報や画像、音楽などを、全て自分自身が作成したものであれば特に問題はありませんが、他人の著作物を利用する場合は著作権法上の問題に留意しなければなりません。

(中略)ホームページに他人の著作物を利用することは、公衆に提供する状態に置くことであり、私的使用目的の複製の範囲を超えるものになると考えられます。

(中略)

なお、アニメのキャラクターなどは美術の著作物として保護されており、また、著作権法の対象ではないとしても、人の肖像を使用する場合には、人格権保護の観点から判例上認められてきている肖像権(芸能人やスポーツ選手などの有名人の場合はその経済的価値に着目して特に「パブリシティ権」と呼ばれています)に配慮しなければなりません。』(上記の参考情報より)


■ 他人の文章を利用する場合の注意事項(引用)

他人が作成した文章は、全く利用することができないわけでななく、”引用”の条件を守れば、利用することが可能です。

もし、他人が作成した文章を全く利用できず、全て自分オリジナルの文章でなければダメということになると、文章を書くことが困難になります。

引用する場合には、文章の質的にも量的にも、利用する側(引用する側)の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。

自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。

著作物を利用しようとするたびごとに、許諾が必要であるとすると、著作物等の公正で円滑な利用が妨げられるので、著作権法では、他人の著作物を自由に利用できる場合を、著作権法(第30条~第47条の3)で定めています。

”引用”については著作権法の第32条で定めてあります。

以下に引用時の原則を示しますが、本やホームページなどから、他人が作成した文章を利用する場合、常に心がけて下さい。


【引用の原則】

(1) 公表された著作物であること
   本やまたはホームページなどで公開されたもの

(2) 必然性があること
   客観的にみて引用の必要性があること

(3) 自分の作成部分が”主”で引用部分が”従”になっている
   引用の範囲は必要最小限にして、分量的に”オリジナル部分が主”であること

(4) 引用の範囲がはっきりしている
   引用した文章に、かぎ括弧をつけるなど,「自分の文章」と「引用部分」
   とが区別されていること

(5) 出典をはっきりさせる
   引用物のタイトル・著作者などを明記する(引用部分の作者名・作品名、
   ホームページのURL等)

(6) 勝手な変更を加えない
   書き換えたり、つぎはぎしたりしない


■他人のホームページからの画像の利用

他人が作成した画像データを勝手に利用するのは著作権侵害になるので、注意が必要です。

なお、”画像利用はフリー”であっても、”利用時の注意事項”を充分確認することが必要です。

例えば、”利用時の注意事項”に、「画像はフリーですが、そのまま使うことを条件にフリーにしています。画像の大きさや縦横の比率を変えて利用しないで下さい」という注意書きがある場合があります。

この場合、画像を利用するときは、画像の大きさ等はそのままで、元の画像のまま利用しないといけません。


■ キャラクターの画像

キャラクターの画像は著作権上の問題があるので、ホームページ・ブログ・SNS等には基本的には掲載できません。

マンガなどからコピーしたものをそのまま使った場合は、明らかな複製ですから、無断で利用できません。


■ CD等の音楽をインターネットに公開するのは違法

CDなどに収録された曲をデジタル化(MP3等)して公開しているホームページがありますが、これは著作権を侵害した、違法な行為です。

自分の私的な範囲であれば、CDなどの音楽をデジタル化(MP3等)して利用するのはOKですが、これをインターネット上に公開するのは、私的な範囲を超え、違法になります。

なお、CDなどからデジタル化(MP3等)して、インターネット上で配信すれば二重の侵害行為、「複製権」侵害、「公衆送信権」侵害を行なっていることになります。


■ 肖像権(しょうぞうけん)

「肖像権」というのは誰でも持っている権利で、むやみに自分の写真や名前などを公表されて、嫌な思いをしないための、権利です。

従って、他人を映した写真、肖像画の類をインターネットに掲載する場合には、映っている本人の許諾が必要です。

この肖像権は、どこの法律にも出てきませんが、著作権法上の問題として良く議論されます。


■ パブリシティ権

さらに、タレント等の有名人の場合、顔写真や名前を使って利益を得ることができるので、肖像権以外に、パブリシティ権というものがあります。

パブリシティ権は、有名人の氏名・肖像は、コマーシャル等に利用することで経済的な利益を上げることができるので、それを保護しようというものです。

そのため、有名人の写真を無断でホームページ・ブログ・SNS等に使用することは、パブリシティ権の侵害となるので、基本的に有名人の写真は載せてはいけません。


■ 料理のレシピーは著作物か?

レシピーは料理のアイデアであり、著作物の定義として、「思想または感情を創作的に表現したもの」とはいえないので、”著作物ではない”というのが定説です。

しかし、料理の写真やイラスト、及び料理の内容を解説した文章は著作物ですので、勝手に利用できませんので注意下さい。

以上の事から、料理のレシピーを自分のブログ・日記などに利用することは問題ありません。

但し、ある本の料理レシピーを数多く利用すると、本という「編集著作物」を勝手に利用したことになるので、節度ある利用が大事です。

また、著作権の侵害ではなくても、そのレシピが非常に独創的なもので、その本を買う以外では知ることが出来ないような場合、そのレシピを勝手に公開してしまうと、本が売れなくなり損失を被るので、著作権とは関係なく、民事上の責任(損害賠償)を負うことがありますので注意が必要です。

以下に、料理のレシピーは著作物か?という観点で詳しく解説されています。

 参考情報:著作権Q&A
 http://cozylaw.com/copy/qa.html

『最近よくある相談ですが、料理のレシピは著作物にあたるのでしょうか。レシピは「こうすればこういう料理ができますよ」というノウハウが書かれています。ノウハウは保護されませんし、著作権法で保護されません。しかし、レシピを文章や絵として表現したものは著作物です。』(上記の参考情報より)

また、下記も参考になります。

 参考情報:料理レシピに著作権はあるのだろうか(辻調理師専門学校)
 http://www.tsuji.ac.jp/hp/euro/e20020608.htm

『レシピに関する限り、「著作権」のようなものをしっかりと設定するのは難しいような気がしてなりません。もし、それぞれの料理人がレシピを自分の腕で囲い込んでしまうと「料理」そのものの進歩が止まってしまうのではないでしょうか?文化は混ざりあい、発展してきました。料理も同じではないでしょうか。相互影響し合い、そして新たな着想や創造が生まれてくるのではないでしょうか。』(上記の参考情報より)



■ 著作権概要


(注)著作権はインターネットの普及で改訂が相次いでいます。その為、以下で説明している著作権法の内容は、最新版で無い可能性がありますので、最新版の内容は下記で確認してください。

  著作権法(CRIC:社団法人 著作権情報センター)
  http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html


■ 著作権で守られている「著作物」とは

著作権で守られる著作物の定義は以下になっています。

「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法 第2条1項1号)をいいます。

つまり、「著作物」として認められるには、(1)「思想又は感情」、(2)「創作性に」、(3)「表現したもの」、(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」 の4つの条件を備えている必要があります。

なお、作り手の個性が生きているものであれば、たとえどんなに単純でも下手でも、子供が作成していようとも、立派な「著作物」になります。

(1) 「思想又は感情」

「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般をさします。単なる事実やデータを羅列したものは、著作権法上の「著作物」には該当しません。

(2) 「創作性に」

個性が何らかの形で現われていればよく、高い芸術性や学術性があるとかを要求しているわけではありません。

(3) 「表現したもの」

著作物は、何らかの表現形式を用いて外部に具体的に表現されたものでなければならない、ということです。

(4) 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」

純粋に「産業」の分野に属するような発明品(工業製品)は著作権法では保護しないことを意味します。なお、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とは、知的・文化的精神活動の所産全般を指す、とする裁判例があります。


参考:WIPO著作権条約2条(著作権の保護の範囲)

著作権による保護は、表現されたものに及び、アイディア、手順[手続]、運用[操作]方法又は数学的概念それ自体には及ばない。


■ 著作物の種類

CRICの下記のホームページから紹介します。

  参考情報:はじめての著作権講座 (CRIC:社団法人 著作権情報センター)
  http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html


 ・言語の著作物・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
 ・音楽の著作物・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
 ・舞踊、無言劇の著作物・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
 ・美術の著作物・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
 ・建築の著作物・・芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
 ・地図、図形の著作物・・地図と学術的な図面、図表、模型など
 ・映画の著作物・・劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
 ・写真の著作物・・写真、グラビアなど
 ・プログラムの著作物・・コンピュータ・プログラム

 ・二次的著作物・・上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、
          翻案(映画化など)し作成したもの
 ・編集著作物・・百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
 ・データベースの著作物・・編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの』


■ 著作権法に違反した場合の罰則

著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。

(1) 著作権・著作隣接権の侵害
   ・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
   ・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に違反した場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。


■ 著作権で守られている権利とは

著作権で守られている権利には大きく、次の2つがあります。通常、著作権というと「著作権財産権」のことを言いますが、著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」もあるので注意が必要です。

(1) 著作権財産権 -著作物の利用を許諾したり禁止する権利(経済的に「損をしない」こと)

(2) 著作者人格権 -著作者の人格的利益を保護する権利(精神的に「傷つけられない」こと)

著作権財産権には多くの権利がありますが、以下の2つが代表的です。

(1) 複製権・・・著作物を複製する権利のことで,著作権の最大の目的です。
(2) 公衆送信権・・著作物を公衆に対して送信する権利です。

著作者人格権には以下の3つがあります

(1) 公表権・・著作物を公表するかしないかを決定できる権利
(2) 氏名表示権・・著作者名を表示するかしないか、表示する場合にどのように表示するかを決定できる権利
(3) 同一性保持権・・著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で改変されない権利


■ 特に注意したい「複製権」と「公衆送信権」

著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。

まず、「複製権」ですが、「著作物のコピーを作成する権利」で、著作権の要となる権利です。「複製権」は著作物を作成した人(著作権者)に与えられているので、他人の著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。

ホームページには、文字、写真などのコンテンツが掲載されていますが、これらは著作物ですので、勝手にコピーして、自己のホームページに取り込むなどの行為は、著作権者の複製権を侵害するということになります

(注)但し、家庭で利用するような場合の「私的使用の範囲」は許されています。

次に、重要な権利は、「公衆送信権」です。この公衆送信権とは、著作物を公衆に対して送信する権利です。

公衆送信権には、「送信する行為」だけでなく、インターネットに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。

簡単に言えば、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公に公開する権利が「公衆送信権」になります。

以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。


■ 著作権に関しての有益な情報

・文化庁 | 著作権
 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index.html

・社団法人 著作権情報センター
 http://www.cric.or.jp/

・著作権なるほど質問箱
 http://bushclover.nime.ac.jp/c-edu/

著作権について分かりやすい本は、なかなか少ないですが、以下は詳しく分かりやすく解説しています。

・Q&A事例でわかるインターネットの法律問題(小林 英明 (著) 、中央経済社)

・まるわかり著作権ガイド (彩図社編集部 (著) 、彩図社)



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