橋下徹氏は尊敬できる政治評論家の一人ではある。
しかし、ウクライナ問題をはじめ、時々先走ったり、早とちりの
論評をするので、曲者でもある。
今回も、その類ではないかと思われる。
スポーツ報知
「橋下徹氏、旧統一教会の名称変更問題を証言した前川喜平氏に
疑問「正義の味方みたいになっているけど違法です」
8/7(日) 8:15配信
元大阪府知事の橋下徹氏が7日、コメンテーターを務めるフ
ジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」(日曜・午前7
時半)に生出演した。
番組では、前川喜平元文部科学事務次官が5日に世界平和統
一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る野党合同ヒアリングに出
席し、2015年、統一教会が世界平和統一家庭連合へ名称を
変更した経緯を証言したことを報じた。
スタジオでは1997年に旧統一教会が名称変更を当時、宗
務課長だった前川氏に相談したが、霊感商法など社会的に問題
があることから名称変更の「申請を出さないで欲しい」と教団
に伝えたことを報じた。この方針は18年間、踏襲されたが教
団から15年6月に改称の申請があり、文科省の外局の文化庁
は同年7月に受理し、同8月26日に認証を決定した。
この経緯を受け橋下氏は「今、前川さんが正義の味方みたい
になっていますけど僕からすれば前川さんが違法です」と指摘
した。
その理由を「今、統一教会が完全にトラブル団体なので前川
氏が言っているように名称変更を認めてしまえばさらに被害が
広がるから名称変更を認めなかった、結果オーライとして何と
なく結論が正しいように見えるんですが」とし「僕も統一教会
に対しては寄付金の上限規制とか刑事罰をもっと厳格に適用す
ることは必要だと思うんですが、法治国家なんでしっかりルー
ルに基づいて判断しなきゃいけない役所は」と指摘した。
しかし、橋下氏の言う「しっかりルールに基づいて」というの
は、文脈からして「法律に基づいた」と言っているのだが、そ
の法律は宗教法人法であり、行政手続法なのだろう。
橋下氏曰く「統一教会が完全にトラブル団体なので前川氏が言っ
ているように名称変更を認めてしまえばさらに被害が広がるか
ら名称変更を認めなかった」ということではなく、
役所としては申請書の中身をチェックした上で「実態が変わら
ない」から前川氏は受理しなかったはずだ。
では、この「実態」とは何か?
この場合の「実態」とは被害を含めた教団の状態、性質、本質
ではないだろうか。
統一教会の名称変更の申請書の中身をチェックしたときに、
前川氏は「実態」が変わってないと判断して、受理しなかっ
たはずだ。
これは法律違反ではないと思うが・・・。
まして現在の文科省大臣の「不作為」てもない。
新規の宗教法人の申請だったら、受理しないと行政手続法に
抵触するだろうが、それでも申請書類が整っていないと受理
してくれないはずだ。
また橋下氏は「宗教法人法14条4項には「所轄庁は認証申請
の受理から3か月以内に認証の決定通知をしなければならない」
という条文を取り上げて、前川氏は「違反です」と決めつけて
いるが、これは橋下氏の早とちりだ。
この条文は「認証申請の受理から」と決定通知までの期間を
定めているのであって、「受理」の仕方について触れたもの
ではない。「受理」した後の話なのだ。
また橋下氏は
「その上で高度経済成長時代に「民間企業が悩まされたのが官
僚がものすごい裁量を持って勝手に許可とか認可とかよくわか
らないまま不認可にしたり、もっといえばこの前川さんがやっ
た手法、申請書を受け取らないっていう。ズルズル引き延ばし
ていく。こういうことが横行したので、これはもう法治国家じ
ゃないだろうということで1993年に行政手続法というのが
定められたんです。これは認可する際、基準をはっきりさせま
しょう、官僚に自由裁量与えない、それから申請書の受け取り
拒否もダメ。受け取った上で期限を決めた上で結論をちゃんと
出しなさい」と解説した」とあるが、前川氏は行政手
続法にも触れていると指摘したようだが、この行政手続法の
「行政手続法第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並
びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることに
よって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思
決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかである
ことをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もっ
て国民の権利利益の保護に資することを目的とする」の
条文を、どう解釈しているのか。
「もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」
の条文を橋本氏は、どう解釈するのか?
どこかの党が文科省に当時の認証の公文書を交付してもらった
が、ほとんど黒塗りだったようで、これは「行政手続法」に違
反していないのか?
「行政運営における公正の確保と透明性」
橋下氏は「行政手続法」を取り上げるなら、ここも問題にすべ
きではなかったのか?
黒塗りの部分は、明らかに行政手続法第一条違反ではないか。
ついでに
WEBの「しんぶん赤旗」に関連する記載があったので転機します。
「旧統一協会名称変更に不備
文化庁 新規則提出受けず認証
文部科学省の外局、文化庁が2015年に旧統一協会(世界平
和統一家庭連合)の名称変更を認証した際、協会側が提出した申
請書の添付書類に誤りがあったことが1日、分かりました。本
紙の取材に文化庁宗務課の担当者が「添付書類の確認ミスがあ
ったと考えられる」と認めました。名称変更をめぐる手続きの
ずさんな実態が浮き彫りになりました。(統一協会取材班)
旧統一協会が2015年に提出した申請書。一番下にある「新規則
の全文」が未提出でした
申請書は、日本共産党の宮本徹衆院議員(党旧統一協会問題
追及チーム事務局長)の請求に応じて文化庁が提出したもの。
宗教法人法は、宗教法人が名称など規則を変更する際、所轄庁
に提出するよう義務づけています。
同申請書は15年6月2日に下村博文・文部科学相(当時)
あてに提出され、同日付で受理されています。
旧統一協会は申請書に添付書類の一覧を記しています。その
一つが「新規則の全文」でした。
ただ、添付された規則は、最新の施行日が「平成8年(19
96年)3月19日」となっていました。この点について、宗
務課の担当者は「旧統一協会が提出した規則は、変更前の規則
だと考えられる。これを文化庁の担当者が新規則だと勘違いし
て受理したのではないか」と対応の誤りを認めました。「新規
則は添付されておらず、宮本議員の指摘を受けて確認ミスに気
づいた」といいます」
文化庁は、霊感商法や高額献金が社会問題となっていたため
旧統一協会の名称変更申請を97年ごろから拒否してきた経過
があります。名称変更を認めた理由について、宗務課は「要件
がそろっていたので受理した」などと説明していますが、実際
には申請書類のチェックがずさんだった形です。
宗務課の担当者は「新規則は申請時に必要な添付書類ではな
く、参考資料だと認識している。手続き上の問題はない」とし
ています。
しかし、ウクライナ問題をはじめ、時々先走ったり、早とちりの
論評をするので、曲者でもある。
今回も、その類ではないかと思われる。
スポーツ報知
「橋下徹氏、旧統一教会の名称変更問題を証言した前川喜平氏に
疑問「正義の味方みたいになっているけど違法です」
8/7(日) 8:15配信
元大阪府知事の橋下徹氏が7日、コメンテーターを務めるフ
ジテレビ系「日曜報道 THE PRIME」(日曜・午前7
時半)に生出演した。
番組では、前川喜平元文部科学事務次官が5日に世界平和統
一家庭連合(旧統一教会)問題を巡る野党合同ヒアリングに出
席し、2015年、統一教会が世界平和統一家庭連合へ名称を
変更した経緯を証言したことを報じた。
スタジオでは1997年に旧統一教会が名称変更を当時、宗
務課長だった前川氏に相談したが、霊感商法など社会的に問題
があることから名称変更の「申請を出さないで欲しい」と教団
に伝えたことを報じた。この方針は18年間、踏襲されたが教
団から15年6月に改称の申請があり、文科省の外局の文化庁
は同年7月に受理し、同8月26日に認証を決定した。
この経緯を受け橋下氏は「今、前川さんが正義の味方みたい
になっていますけど僕からすれば前川さんが違法です」と指摘
した。
その理由を「今、統一教会が完全にトラブル団体なので前川
氏が言っているように名称変更を認めてしまえばさらに被害が
広がるから名称変更を認めなかった、結果オーライとして何と
なく結論が正しいように見えるんですが」とし「僕も統一教会
に対しては寄付金の上限規制とか刑事罰をもっと厳格に適用す
ることは必要だと思うんですが、法治国家なんでしっかりルー
ルに基づいて判断しなきゃいけない役所は」と指摘した。
しかし、橋下氏の言う「しっかりルールに基づいて」というの
は、文脈からして「法律に基づいた」と言っているのだが、そ
の法律は宗教法人法であり、行政手続法なのだろう。
橋下氏曰く「統一教会が完全にトラブル団体なので前川氏が言っ
ているように名称変更を認めてしまえばさらに被害が広がるか
ら名称変更を認めなかった」ということではなく、
役所としては申請書の中身をチェックした上で「実態が変わら
ない」から前川氏は受理しなかったはずだ。
では、この「実態」とは何か?
この場合の「実態」とは被害を含めた教団の状態、性質、本質
ではないだろうか。
統一教会の名称変更の申請書の中身をチェックしたときに、
前川氏は「実態」が変わってないと判断して、受理しなかっ
たはずだ。
これは法律違反ではないと思うが・・・。
まして現在の文科省大臣の「不作為」てもない。
新規の宗教法人の申請だったら、受理しないと行政手続法に
抵触するだろうが、それでも申請書類が整っていないと受理
してくれないはずだ。
また橋下氏は「宗教法人法14条4項には「所轄庁は認証申請
の受理から3か月以内に認証の決定通知をしなければならない」
という条文を取り上げて、前川氏は「違反です」と決めつけて
いるが、これは橋下氏の早とちりだ。
この条文は「認証申請の受理から」と決定通知までの期間を
定めているのであって、「受理」の仕方について触れたもの
ではない。「受理」した後の話なのだ。
また橋下氏は
「その上で高度経済成長時代に「民間企業が悩まされたのが官
僚がものすごい裁量を持って勝手に許可とか認可とかよくわか
らないまま不認可にしたり、もっといえばこの前川さんがやっ
た手法、申請書を受け取らないっていう。ズルズル引き延ばし
ていく。こういうことが横行したので、これはもう法治国家じ
ゃないだろうということで1993年に行政手続法というのが
定められたんです。これは認可する際、基準をはっきりさせま
しょう、官僚に自由裁量与えない、それから申請書の受け取り
拒否もダメ。受け取った上で期限を決めた上で結論をちゃんと
出しなさい」と解説した」とあるが、前川氏は行政手
続法にも触れていると指摘したようだが、この行政手続法の
「行政手続法第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並
びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることに
よって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思
決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかである
ことをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もっ
て国民の権利利益の保護に資することを目的とする」の
条文を、どう解釈しているのか。
「もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする」
の条文を橋本氏は、どう解釈するのか?
どこかの党が文科省に当時の認証の公文書を交付してもらった
が、ほとんど黒塗りだったようで、これは「行政手続法」に違
反していないのか?
「行政運営における公正の確保と透明性」
橋下氏は「行政手続法」を取り上げるなら、ここも問題にすべ
きではなかったのか?
黒塗りの部分は、明らかに行政手続法第一条違反ではないか。
ついでに
WEBの「しんぶん赤旗」に関連する記載があったので転機します。
「旧統一協会名称変更に不備
文化庁 新規則提出受けず認証
文部科学省の外局、文化庁が2015年に旧統一協会(世界平
和統一家庭連合)の名称変更を認証した際、協会側が提出した申
請書の添付書類に誤りがあったことが1日、分かりました。本
紙の取材に文化庁宗務課の担当者が「添付書類の確認ミスがあ
ったと考えられる」と認めました。名称変更をめぐる手続きの
ずさんな実態が浮き彫りになりました。(統一協会取材班)
旧統一協会が2015年に提出した申請書。一番下にある「新規則
の全文」が未提出でした
申請書は、日本共産党の宮本徹衆院議員(党旧統一協会問題
追及チーム事務局長)の請求に応じて文化庁が提出したもの。
宗教法人法は、宗教法人が名称など規則を変更する際、所轄庁
に提出するよう義務づけています。
同申請書は15年6月2日に下村博文・文部科学相(当時)
あてに提出され、同日付で受理されています。
旧統一協会は申請書に添付書類の一覧を記しています。その
一つが「新規則の全文」でした。
ただ、添付された規則は、最新の施行日が「平成8年(19
96年)3月19日」となっていました。この点について、宗
務課の担当者は「旧統一協会が提出した規則は、変更前の規則
だと考えられる。これを文化庁の担当者が新規則だと勘違いし
て受理したのではないか」と対応の誤りを認めました。「新規
則は添付されておらず、宮本議員の指摘を受けて確認ミスに気
づいた」といいます」
文化庁は、霊感商法や高額献金が社会問題となっていたため
旧統一協会の名称変更申請を97年ごろから拒否してきた経過
があります。名称変更を認めた理由について、宗務課は「要件
がそろっていたので受理した」などと説明していますが、実際
には申請書類のチェックがずさんだった形です。
宗務課の担当者は「新規則は申請時に必要な添付書類ではな
く、参考資料だと認識している。手続き上の問題はない」とし
ています。