非才無才の雄叫び

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カルト規制法、日本になじまずの同志社大・小原克博教授の空論!

2022-10-09 16:52:12 | 日記
9月24日 ネットのYahooニュースに、微笑む初老の紳士の顔写真。
その横に
カルト規制法、日本になじまず 「政治と宗教」、冷静な議論が
必要 同志社大・小原教授に聞く
【政界Web】」のタイトル。

時事通信社がオンラインで、同志社大学の宗教学者・小原克博教授
にインタビューしたものらしいが、
カルト規制法、日本になじまず」の文言は河野消費者担当大臣の
下で「霊感商法等対策検討会」が開かれ、法整備を視野に議論が進
んでいることを宗教学者が牽制したと受け止められても仕方がない。
更に「政治と宗教、冷静な議論が必要」などと、恰も自民党議員と
旧統一教会の関係に関する議論が感情的であるかのような指摘であ
る。こういう指摘は、統一教会擁護になりかねない。
これでは統一教会は反駁の論拠を得たと拍手喝采するに違いないのだ。
宗教学者ならば、せめて「霊感商法等対策検討会」の結論を待って
論評してほしい。
宗教学者・岸本英夫を見習ってはどうか。政治と宗教という概念論
的な考察や論考はしても、現在進行形の政治的課題について決して
言及しなかったはずだ。

信教の自由を定めた憲法20条は、政治による宗教への介入を禁じ
る。旧統一教会と政治の関わりをどう見るか
。の質問に

社会的に問題があるとされる団体との付き合いは、宗教団体に
限った話ではない。政治家の「特権」をうまく利用しようとする
団体は無数にある。政教分離の問題はもちろんあるが、政治家そ
れぞれの職業モラルの問題が基本的な大前提としてまずある


記者はわざわざ旧統一教会の名前を挙げて質問しているのに
社会的に問題があるとされる団体との付き合いは、宗教団体に
限った話ではない
」と話を逸らし、しかもその言わずもがな
の言辞は統一教会問題を忌避しようとしているかのように受け
取れる。
まして「政治家それぞれの職業モラルの問題が基本的な大前提と
してまずある
」などと政治家側の姿勢だけを問題視しているが、
名前を替えて巧みに政界に潜入する旧統一教会の姿勢は不問
にしている。いずれにしても宗教学者が誰もが知っているこ
とを論述してなんになる。

質問も含めて、世の関心は統一教会と自民党の関わり方に集
中しているのに、当たり触りのない一般論で切り抜けようと
している。
それだけではない。旧統一教会が自民党に食い込み、自民党
議員のお墨付きを貰って信者を増やし、それらの信者を霊感
商法等で収奪してきたことが深刻な社会問題になっているの
に、そこに触れようとしない。

今回は安倍氏の事件があり、旧統一教会の名前が出てきた。
しかし、統一教会を脱会した元信者の証言もこれまで多くあ
る。関係が長年続いていることを専門家は知っているが、今
まで見過ごされてきた
。」

このように当たり障りのない通りいっぺんの他人事の論考を
披瀝するのは、なぜだろう。
統一教会や自民党からの批判を恐れているように見える。宗
教学者は批判されてはならないのだろうか。

安倍元首相が旧統一教会系の大会で、ビデオメッセージとは
言え、旧統一教会の韓総裁を称えたことが、山上容疑者が安
倍元首相を暗殺する直接の動機になったことの重大性や、山
上容疑者の20年に及ぶ怨念の深さを宗教学者はどう解説する
のか、世間は注目しているのに、肩透かしで一切触れない。

20条では「いかなる宗教団体も国から特権を受け、政治上
の権力を行使してはならない」とも規定している。
20条を文字通り解釈すれば、政治家が宗教団体に対して便宜
を図ってはいけないが、宗教団体が政治活動をすることを禁
じているわけではない。
 政治家や三権分立、法的な規制だけで民主的な社会ができ
るわけではない。国と個人との間でさまざまな団体が健全に
働くことが必要だ。その中に宗教団体もある。
それぞれの宗教団体が理念に基づいて、より良い社会をつく
っていくためにはどうすべきかを考え、政治家に提言してい
く。それはむしろ社会のためには必要だ
」とここでも一般論
で切り抜けてしまう。
それだけではない。
20条では「いかなる宗教団体も国から特権を受け、政治上の
権力を行使してはならない
」・・・宗教に於ける政治上の権
力とは何かについても解釈もしてくれない。

 ―宗教をめぐる法律として、「宗教法人法」がある。所管官庁
から解散命令を出すことが可能とされている一方、実際の
行使には極めて抑制的な運用がなされている。
の質問に

規定に少しでも触れたら、処分していく在り方は信教の自由を
著しくむしばむ。ただ、本来なら俎上(そじょう)に上げられ
るべき団体が特権で守られているのであれば、法律の理念に関
わり、大問題だ。
 今回は旧統一教会の名称変更の際にそういった便宜が図られ
たのではないかと指摘されている。団体として慎重な議論が必
要となった場合は、ちゃんと宗教法人審議会などに諮り、議論
すべきだ。性善説に立ち、申請があれば受けるしかないとのや
り方は不透明感が付きまとう。
」と、どこまでも一般
論だから追及が浅い。下村元文科相や当時の文科省次官の発言
をまともに受け取って「性善説に立ち、申請があれば受けるし
かないとのやり方は不透明感が付きまとう
」などと論述する当
りは、なにかピントがずれているような気がしてならない。
下村元文科相の安倍首相(当時)に対する忖度による指示が疑われ
ているのに、そこもスルー。

野党からは解散命令を出す検討や法改正が必要との意見もある 
との質問に。

宗教法人法は81条の解散命令の他にも、事業の停止など一歩手
前の措置はあるが、抽象的な部分が多い。例えば、解散命令や
事業停止に関しても、「宗教団体とは」との条文の規定を大き
く逸脱した場合に命令できるが、「大きな逸脱」とはどんな場
合かなど、細かな基準が法律に記されているわけではない。
それをしっかりと議論し、曖昧過ぎて基準がない場合には、法
律の一部改正も視野に入れた議論が必要になる。日本でフラン
ス型の「カルト規制法」を新たにつくるのではなく、まずは現
行法の運用だ。それが不十分だと判断された場合は、法改正す
べきだ


なんとまあ、宗教学者が宗教家を気取って、お説教をのたまうな
ど退屈極まりない。
宗教法人法がありながら、機能していないから問題になっている
のに、なぜ機能しないかについては言及がない。

とにかく一連の論説で印象に残るのは、タイトルの
カルト規制法は
日本になじまない
」という文言だけ。

も少し鋭く
切り込んで
欲しいですね

宗教学者
岸本英夫を
仰ぎ見てはいかがですか
社会を見
政治の世界を
見て
国民の声に
耳を傾けて
情報を発信して下さい