請負工事の中止に伴う処理

2024-06-15 07:26:46 | 契約法・税法
【例題】請負人Xと注文者Yとの間で、駐車場設置工事の請負契約が締結された。Xが工事に着工し、現在、整地を終えた時点であるが、XとYの間で工事内容について見解が相違し、工事は中断されている。   [仕事完成前における一部報酬の請求(1):約定による請求] ・後払いの原則:民法の原則では、請負人による仕事完成義務が先履行となり、「完成した目的物の引渡し」と「報酬支払い」が同時履行となる . . . 本文を読む
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