普通建物賃貸借の実務

2024-05-25 12:50:37 | 不動産法
【例題】Xは、所有する建物αを、Yに賃貸しようと考えている。   [借地借家法が対象とする建物賃貸借の範囲] ・借地借家法は「建物の賃貸借」一般を対象とする建前であり、原則としてその目的や用途(居住用、業務用の別)は問われない。□野澤18 ・例外:これに対し、「一時使用目的の建物賃貸借」には、借地借家法第3章(借家)の規定が全て適用されない(借地借家法40条)。借家法 . . . 本文を読む
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