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激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について(平成23年3月13日付け職発0313第1号)

2011-03-16 | 日記
平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成23年政令第18号)が公布され,「激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について」(平成23年3月13日付け職発0313第1号)と題する通達が出されました。
被災地では,以下のとおり,雇用保険の特例が適用されることになったため,実際には離職していなくても失業手当を受給できる可能性があります。

1 激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例について
  平成二十三年東北地方太平洋沖地震による災害が激甚災害に指定され、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「法」という。)第25条による雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例が適用される。具体的には、政令で定める地域にある適用事業所が災害を受けたため、やむを得ず、事業を休止し又は廃止したことにより休業するに至り、就労することができず、かつ、賃金を受けることができない状態にあるときは、実際に離職していなくとも失業しているものとして失業の認定を行い、雇用保険の失業手当を支給できる特例措置を実施すること。

2 政令で定める地域
  政令で定める地域は、全国の区域とする。ただし、今般の平成二十三年東北地方太平洋沖地震(長野県北部の地震など、東北地方太平洋沖地震に係る一連の地震を含む)による災害を受けた適用事業所に雇用される労働者が対象となるものである。

3 特例の期限
  法第25条で定める特例の期限は、平成24年3月10日であること。

4 その他
  平成23年3月12日職発0312第3号「東北地方太平洋沖地震に係る当面の緊急雇用対策の実施について」により通知した、被災者である受給資格者に係る失業給付については、原則として、受給者の住居地を管轄する公共職業安定所以外の安定所においても受給できることとする特例は、激甚災害の指定地域においても、当然に適用されるので念のため申し添える。その他、昭和39年7月11日職発第535号「激甚災害時における失業保険金の支給の特例措置について」により、この取扱いを実施すること。


弁護士 藤田 進太郎

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