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通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止

2010-10-11 | 日記
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条では,通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止が規定されています。
同条1項では,事業主は,
① 業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(職務の内容)が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(職務内容同一短時間労働者)
であって,
② 当該事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているもの
のうち,
③ 当該事業場の慣行その他の事情からみて,当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において,その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるもの(通常の労働者と同視すべき短時間労働者)
については,短時間労働者であることを理由として,賃金の決定,教育訓練の実施,福利厚生施設の利用その他の待遇について,差別的取扱いをしてはならない。
と規定されています。
そして,同条2項において,
前項の期間の定めのない労働契約には,反復して更新されることによって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる期間の定めのある労働契約を含むものとする。
と規定されています。

①②③の要件を全て満たすパートタイマーはそれほど多くはない会社が多いとは思いますが,仮に,①②③の要件全てを満たすようなパートタイマーについては,それなりの対処が必要となります。
本条の義務は,努力義務にとどまらないことに注意が必要となります。

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