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年次有給休暇の時効(繰り越し期限)

2011-08-11 | 日記
Q159 労基法上の年次有給休暇(労基法39条)はいつまで繰り越されるのでしょうか?

 労基法上の年次有給休暇(労基法39条)の時効は2年(労基法115条)と考えられています。
 したがって,(当該年度及び)翌年度(2年)の経過により消滅時効にかかりますから,翌年度に限り,繰り越されることになります。

弁護士 藤田 進太郎

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