懲戒解雇したい事案において,普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合には無効となるリスクがそれなりに高い場合,どのように解雇すればいいでしょうか?
普通解雇 であれば有効となりそうなものの,懲戒解雇 は無効となるリスクがそれなりに高い場合は,普通解雇を選択するか,懲戒解雇と合わせて普通解雇の意思表示も明示的にするかすべきでしょう。
当初,懲戒解雇のみを行ってしまったが,訴訟の審理が進むにつれ,懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も,予備的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。
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