北海道昆虫同好会ブログ

北海道昆虫同好会は北海道の昆虫を中心に近隣諸国および世界の昆虫を対象に活動しています。

早春発生のコチャバネセセリ外縁毛は美しい。

2016-06-16 18:14:17 | コチャバネセセリ
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早春発生のコチャバネセセリ外縁毛は美しい。

2015-5-29 (金) 晴れ 気温30℃ 強風

この日北見市郊外でカラフトタカネキマダラセセリに関して相当に余裕のある撮影チャンスに恵まれ、激写した。 

このときコチャバネセセリの1化も1♂現れた。









北見では、こんな早い時期にコチャバネセセリをみたのは珍しく、この間オホーツクではとても暖かい日が続いていたからだと思う。

コチャバネセセリ1化の後翅外縁毛を見て下さい。

1化個体の外縁毛の色は白一色です。


2化個体では白黒交互のマダラ状になることをご存知でしょうか。

もし知っているならあなたの観察眼は相当なものと言えましょう。

北見では超普通種のコチャバネセセリも、こうして接写写真でみると本当に美しいとおもいます。

午後2時30分。やがて強かった風がさらに強まりだすと、さすがに蝶たちはみんな消えてしまったので撮影終了、帰路につく。


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廣田良二さんの蝶類の標本が、苫小牧市美術博物館に寄贈された。

2016-06-14 20:44:44 | 蝶・昆虫・自然・同好会など


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道昆会員各位

 昨年他界された廣田良二さんの蝶類の標本が、苫小牧市美術博物館に寄贈された事が7日の苫小牧民報に掲載されました。
 苫小牧在住の長岡さんより記事を送って頂きましたので添付します。





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2016年以降のイシダシジミの運命  環境省、無用の介入

2016-06-13 20:47:39 | イシダシジミ
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2016年以降のイシダシジミの運命  
  環境省、無用の介入


遠軽町ではアサマシジミ(イシダシジミ)をシンボル化して町民ぐるみで保全活動を行ってゆくという。

この際、イシダシジミで過疎の町遠軽を売りだそうというのかもしれない。

とりあえずナンテンハギの種子を採取してそれをもとに栽培して増やし、遠軽町の太陽の丘えんがる公園コスモス園近くに移植してアサマシジミの生息地作りを目指すというとても単純素朴な発想でがんばることになったらしい。

2015年8月27日に佐々木修一遠軽町長、渡辺博行えんがる町観光協会会長、山本公威第25普通科連隊長兼遠軽駐屯地司令ら15名が参加して約100個??のナンテンハギ種子を採取したという。

その心意気には多少感ずるものがあるが たった100個の種子をもとに単にナンテンハギを増やす(6-7年かかる)だけでは前途はきわめて多難というより絶望的と思われる。

本気でイシダシジミを存続したいのなら、ぜひ前述の方策をまず検討してほしい。

実はナンテンハギの群落は道東では場所によっては今でもさほど稀ではなく、ナンテンハギが十分にあってもイシダシジミがいないところは多い。



道東。某所。 2015年7月18日。 ナンテンハギの群落。しかしここは、たまたまイシダシジミはいない。



イシダシジミの生息環境としては単にナンテンハギ大群落があるだけでは不十分ということが推定されます。

イシダシジミ生息地に共通するいくつかのポイントはこの蝶にくわしい蝶愛好家の間では語られてきましたがここでは割愛します。

道東は広く、とてもではないが十分な調査は行われておらずイシダシジミの隠れた未知産地が見つかる可能性はきわめて大きい。

従来、道外などからひょっこりやってきて、あんちょこに採集にゆけた有名産地ではいなくなったというだけのことで、人知れず発生を繰り返している場所がもはやどこにもないなどとは決して言えない。

私も含めて今現在の道東のイシダシジミさがしを本気で行った蝶愛好家はほとんどいないのではなかろうか。

実際、もはや他人には教えられない遠軽以外の秘密のイシダシジミ産地を持っている蝶愛好家は現実にかなり存在すると思われます。


たとえば、2015-7-11 道東 某所。 イシダシジミ♀。


ここの個体群はナンテンハギ鉢植えに自然産卵させ、2016年6月上旬現在終令幼虫多数。


環境省(の数人の担当お役人: 少なくとも私たち蝶愛好家の目からは蝶類保護に関しては有能な人材とは思われない)は、2016年、アサマシジミ北海道亜種(イシダシジミ)を種の保存法の対象として採集禁止 etc の規制を、おそらく多忙のため大急ぎで発案し、内閣の閣議決定(当然ながら阿部首相はアサマシジミのアの字も知らない)を経て発表した。

従来、わが国において採集禁止種を増やすことにとりわけ熱心なことで有名なごく少数の方々(実際には悪名高い2名とされる)の意見をもとに、国内稀少野生動植物種に指定したようだが、いまのところその是非について述べるだけの情報がないのでコメントは避けたい。

ただ、環境省の超多忙と思われる数人の担当役人氏たちは北海道昆虫同好会、大阪昆虫同好会、日本蝶類学会、日本蝶類科学学会等の歴史も実績もある大きな団体からはまったく情報収集をせず、ごくごく一部の彼らにとって極めて都合の良い意見を申し述べる異端者的ともされる前述の2名の意見を重用して ことを進めた気配が濃厚であることは多くの蝶愛好家の間でささやかれている。

もし、イシダシジミの減少もしくは絶滅が地球の歴史上必然的なものであるならそんな指定はまったくの焼け石に水で、今後はイシダシジミの発生状況のモニタリングすら行われることもなく、ただ人知れずこの蝶が消えてゆくという状況を作ったに過ぎない。

そうであるとすれば、環境省の意味のないお節介焼きは、もうほどほどにしてほしいということになる。

イシダシジミの保全ということになれば採集禁止だけで何とかなるものでは全くないことは常識だ。

あるがまま放置することが保護になるというこれまでの幼稚な考えはぜひ捨ててほしい。

保全を本気で考えるならもっと先にやるべきことは多々あったはずだ。

英国では蝶愛好家(なぜか日本の環境省は蝶愛好家を推定敵とみなして、まったく相手にすらしない)を中心に類似環境の土地を確保し絶滅直前の蝶個体群そのものを移植することすら行われているという。

イシダシジミに最も深くかかわってきた前述の大きな蝶愛好者団体の方々の協力を求めるというより、これらを推定敵視しているかにすらみえる環境省の態度は建設的でないとおもう。

恐らく環境省の担当職員にとってはイシダシジミは絶滅してゆく蝶という一点にのみ彼らなりの価値を見いだしているからであろう。

それを規制の対象にすることのみがもっぱらの仕事であり、イシダシジミを本気で絶滅から救おうとしたり絶滅を少しでも先送りすることにはさほど熱心でない気配が濃厚に感じられるのは私だけであろうか。

これまでも批判が多かったひたすら採集禁止種を作るということのみが彼らの最終目的(単なる業績作り)といったものでないことを祈りたい。

この地球上では毎年数百種以上の生物が絶滅し続けているとも言われますが、もしかするとイシダシジミはその一種に過ぎないのかも知れません。

もしそうなら、この早晩消えゆく運命の生き物を採集禁止やら標本の厳格な取り扱いなどで今後の一切の調査研究などを実質上封じたうえに、罪人増産をはかる仕組み作りに血道をあげるのは、もしかすると徳川綱吉の生類憐れみの令に匹敵する空しく愚かな所行の可能性すらあります。

本末転倒です。

冷静になって考えればイシダシジミに純粋に多少の価値を見いだしている人は蝶愛好家のみであって、一般人にとってはイシダシジミは特に興味もない単なる虫けら同様の存在に過ぎないのです(密猟者から守ろうなどといったマスコミの煽りがあれば多少気にする人はでるかもしれません)。 

多くの蝶愛好家を無視しては、真の意味でのイシダシジミ保護などあり得ないと思われます。


今後、このような超多忙のごく少数のお役人が、又聞きの又聞き・ネットレベルの情報等をもとに次々と蝶の採集禁止種を設定し、それを機械的に閣議決定してゆく体制はあまりにも一方的で古典的ではなかろうか。

これは蝶の保護にとって本質的には何の役にも立ちません。

法律といったものの性格上、いったん決まったらその後の柔軟な対応など不可能である。

絶滅が危惧される蝶が問題になった場合、大きな昆虫愛好家団体や昆虫業者などをも通してまず採集を厳格に控える状況を作った上で、現状を実際に調査・把握して正にその蝶に関心の深い蝶愛好家たちに対策(もちろん一時期の採集禁止もふくめて)を検討させるほうが、実効のある保護対策となるのではあるまいか。

実際にそれらの蝶に関心のあるのは蝶愛好家のみであり、マスコミに踊らされる一般市民ではない。

まず蝶愛好家たちみずからがその気になり保護を買って出る方向へとシフトすべきではあるまいか。

日本のそれなりの蝶愛好家や業者が公認のもと本気になれば多くの採集禁止種の大量飼育など実に容易なことで、これらの蝶を一匹100円程度ないし無料で大量に放出すればマニアの密猟などといったくだらない問題は解決するだろう。

この考えは既に規制前からの累代飼育株を利用して水面下では広く行われており、2016年現在、わざわざ犯罪者になりうる種々の規制種の密猟といった危険をおかす愚かな愛好家は激減していると思われます。

ごく最近でもそのコンセプトはモルフォオオムラサキ等で実践継承されつつある

飛騨高山では毎年、全国からの蝶愛好家が中心になってギフチョウ発生地の草刈りを行い、草刈り参加者のギフチョウ採集は自由としたところ絶滅に瀕した産地が回復しているという。

単なる採集禁止(保護関係者善、蝶愛好家悪といった単純構造をつくる)といった環境省の方策がいかに芸のないものかおわかりになるとおもう。


ちょっと気になって環境省なるもののホームページを初めてのぞいてみて驚きのけぞった。

おそらくものすごい量の仕事を環境省のお役人個人個人はこなさねばならないことは一瞥してわかる。

愛好者数万人ともされる危険な外来種アカミミガメ5か年計画など、まさに圧巻だ(イシダシジミがたった1週間のパブコメ募集の末、対策が決まったのとは雲泥の差)。

実はイシダシジミの採集禁止云々は山のように積み上げられた彼らの仕事のほんのひとかけらにも過ぎない。

思いをめぐらす優先順位は限りなく下にあるだろう。これまで私が書き連ねてきたようなことを思うほどの時間も余裕も多忙な職員にはまったくないだろうことは容易に想像がつく。

行政は完璧を期せなどというのは、こちらのたわごとにすぎないことがわかる。

所詮行政とは、せいぜいそんなものであろう。ただ、とても強力な権力を有している。

そうすると、翻って、その行政をあらかじめどのように利用するかが知恵者といったところなのであろうか。

この点、私も含めて環境省のイシダシジミに対する扱いに不満をもつ多くの一般の蝶愛好家たちは相当に出遅れているのかも知れない。


          このたぐいの話は ここで一旦終了にします。





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2016年、イシダシジミの現況とマニアの採集との関係

2016-06-13 00:16:26 | イシダシジミ
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2016年、イシダシジミの現況とマニアの採集との関係



わが国において草原性蝶類の衰退はいちじるしい。

マスコミ的な表現では環境変化とマニアの乱獲が原因ということになるが、マニアの乱獲にウェイトを置きたがるのはニュース性を追い求めるマスコミの体質上仕方がないだろう。

しかし、多くの場合マニアの採集は、すでに絶滅が近づいている個体群に単にトドメをさすといった一見やたら目立つ行為ということに過ぎない。

このような場合、しばしば乱獲というマスコミ用語が用いられる。

私たち蝶愛好家の視点からすれば本当の原因は種々の理由による棲息環境の変化であることは言を待たない。

イシダシジミの場合も同じと思う。

20年ほど前であれば道東の産地を回ってイシダシジミ終令幼虫をナンテンハギの葉先からいくらでもつまんできては蛹化させ、おびただしい数のイシダシジミを羽化させることなど容易であったがこれを乱獲とはいえない。(キャベツ畑に乱舞するモンシロチョウを1000匹採集してもこれを乱獲とは言う人はいないだろう。それと同じ。 )

道東の泉川の駅周辺では、やや発生の後期にゆけばイシダシジミはまさに群飛・乱舞しており、採集の食指はまったくわかない駄蝶であった。

そんな蝶が、気が付いたらほとんどいなくなっていたのだ。

誰もそれと気づかないうちに忽然と道東の草原から消えてしまった。

理由はよくわからない。爆発的に増えたエゾシカが大好物のナンテンハギ若葉をイシダシジミ幼虫もろとも食べてしまったという意見はかなり真実味をおびて語られた。

鉄道路線が廃線になり線路脇の草刈りをしなくなったためナンテンハギが他の植物に負けて消えてしまった。

やや湿った道路脇に発生地が多かったのだがアスファルト舗装がどこまでも行き渡り排水溝も完備して環境が乾燥し、発生地が消えた。

イシダシジミ生息に理想的な草原がことごとく畑や牧草地に変わってしまった。

帯広の大産地は宅地化で消えた。

草原の乾燥化がはじまり灌木が茂り背の高い雑草が茂りナンテンハギを覆い尽くして、やがてナンテンハギは消えてしまった。

農薬散布の巻き添えを食ってイシダシジミ幼虫全滅。寄生虫、ウィルス、天敵などにやられたのではなかろうか。 

地球温暖化が何らかの悪影響をあたえたに違いない。 etc etc etc .........。 

いずれの説も一見本当くさいが実際のところはっきりした原因は不明であろう。

しかし人間の生活の営みそのものに関わる形で消えていった産地は実際のところきわめて多いと思われる。

一方、種アサマシジミ(イシダシジミはアサマシジミ亜種)は環境さえ整えばモンシロチョウ以上に爆発的に発生する蝶で、私は実際にモンゴルで数百匹規模の大吸水集団はよく見ています。

たとえば2002年6月24日、モンゴル最北部の秘境ドートノール湖畔では雲霞のごとく本種が大発生していました。

採集記録をみると、この日イシダシジミ608♂♂82♀♀を採集しましたが(これも乱獲とは言えないだろう)見渡すかぎり、おそらく数万~数十万の本種が大発生していました(拙著モンゴルの蝶類第4巻シジミチョウ科・セセリチョウ科 P. 117)。 

ひたすら採集に徹して大急ぎで各地をまわる調査旅行で生態観察が十分出来なかったのが残念です。

モンゴルでの状況を見ればイシダシジミは環境さえ整えば爆発的に増える蝶と言えます。


モンゴルほどではありませんが前述の泉川駅周辺のように道東でもかってはおびただしい数の本種をみています。

田中角栄時代以降の、ごく最近の自然しか知らない若い方々(おそらく環境省職員も同じ)には到底理解できないかもしれませんが、環境さえ整っていれば、マニアの絶え間ない乱獲のみで絶滅する蝶(ほ乳類や鳥類とは発生の仕組みが別次元の生物です)は滅多にいないと断言できます。


近年ではオホーツクで唯一、まだ生息が確認されているという遠軽町自衛隊射撃訓練場のイシダシジミにその気配を感じることができると思います。

2015年6月のこと、絶滅間近???とされる遠軽の狭い産地に残り少ないイシダシジミ(幼虫)を求めて血眼で殺到する多数の蝶マニアの方々の気持ちはわからないでもありませんが、あまりにもアサマしすぎて一般の方々がみれば、とてもみにくい光景に映るかもしれません。ただ、これまでの私自身の所業からして彼らを非難する資格は私にはありませんが。

しかし、諸般の事情で発表できないため、おおっぴらになってはいないのですが実は2013年、ここのイシダシジミは大発生しています。

その前年2012年秋に、詳しいいきさつは不明ですが自衛隊員によるこの場所の大々的な草刈り・灌木伐採があったのです。

ナンテンハギに覆い被さる雑草・灌木が刈られた結果、翌年ナンテンハギの生育がよくなったことが大発生の理由と考えられます。

秋の草刈りによる2013年イシダシジミ大発生は多くの方には留意されることも公表されることもありませんでしたが、たまたま、その時期に訪れた蝶愛好家の方々によりはっきりと確認されています。

その情報をもとに 2014年は多くの採集者が入ったようですが発生状況は悪くなく一人成虫20頭ほどは採集できたとのことでした。

その後草刈りは行われず雑草は勢いを取り戻しナンテンハギの勢いは再び衰え、採集者の増加もあって2015年は発生個体数は再び激減していたのが現状と推定されます。

ただ、蝶は大発生のあと激減することがあり、もしかするとそれかも知れませんが。


ナンテンハギそのものは刈らないよう気配りした秋の草刈りを継続し、自衛隊による射撃場管理(立ち入りを厳格に制限する)を徹底することにより遠軽のイシダシジミは再び勢いを取り戻す可能性は多いにあると思います。

これが遠軽のイシダシジミを存続させる最も現実的な方法とおもわれます。


射撃訓練場であるという特殊事情から危険や軍事機密等、自衛隊法の縛りなどあるのだろうか。

ただ北富士自衛隊演習場は訓練のないときは広く一般に開放されていると聞く。柔軟な法解釈で一般ボランティアなどが合法的に立ち入るようには出来ないのだろうか。


    この項、 続く。





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日本蝶類学会、日本蝶 類科学学会および全国の同好会等を推定敵とみなす環境省の態度は本末転倒

2016-06-11 20:15:17 | イシダシジミ
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最後に

チョウ類保全協会や日本鱗翅学会に入っていない同好者はかなり多く、杠は「季 刊ゆずりは」などの誌面で、地方自治体の採集禁止措置が採られたり、石垣島が国立 公園に指定された時などは読者に周知するなどの努力をしている。

今後は、環境省は先の2団体(日本昆虫学会を入れると3団体)だけではなく、日本蝶類学会・日本蝶 類科学学会および全国の歴史と実績がある北海道昆虫同好会や大阪昆虫同好会および地元の同好会などにも事前に連絡周知し、意見を聞いてもら いたい。

これらを一様に、あたかも推定敵とみなすかのようなこれまでの一方的な環境省の態度は厳に改めてもらいたい。


もっとも深く関係する人たちを抜きに一方的・強権的に話を進めようとする態度はいわゆる先進国においてはもはやなじまない方法であり、粘り強い啓蒙、話し合いが基本になるべきである。


一見、時間がかかるように見えるが、渓流の絶滅危惧種に関する米国での例などを見るかぎり、それが最も近道であるといえる。


先にも述べたが、我々は種の保存法全般に反対しているわけではなく、正当なこ とに対しては積極的に協力する姿勢である。

また、杠は去る2月 23 日に日本蝶類学会 会長の横地会長に会い、今後、連携していくことを確認した。



■絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)(抜すい) (財産権の尊重等)





第3条 この法律の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重し、住民の生活の安定及び福祉の維持向上に配慮し、並びに国土の保全その他の公益との調 整に留意しなければならない。





( 譲渡し等の禁止)


第 12 条 希少野生動植物種の個体等は、譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは 引取り(以下「譲渡し等」という。)をしてはならない。




ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。



一 次条第 1 項の許可を受けてその許可に係る譲渡し等をする場合

二 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする場合

三 国際希少野生動植物種の器官及びその加工品であって本邦内において製品の原材料として使用されているものとして政令で定めるもの(以下「原材料器官等」 という。)並びにこれらの加工品のうち、その形態、大きさその他の事項に関し原 材料器官等及びその加工品の種別に応じて政令で定める要件に該当するもの(以 下「特定器官等」という。)の譲渡し等をする場合

四 第 9 条第二号に規定する場合に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等 の個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品の譲渡し等をする場合

五 第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等又は第 20 条の 3 第 1 項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済証に係る原材料器官等の 譲渡し等をする場合

六 希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をする当事者の一方又は双方が国の機 関又は地方公共団体である場合であって環境省令で定める場合 

七 前各号に掲げるもののほか、希少野生動植物種の保存に支障を及ぼすおそれが ない場合として環境省令で定める場合、環境大臣は、前項第六号又は第七号の環境省令を定めようとするときは、農林水 産大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。



( 譲渡し等の許可 )

第 13 条 学術研究又は繁殖の目的その他環境省令で定める目的で希少野生動植物種 の個体等の譲渡し等をしようとする者(前条第 1 項第二号から第七号までに掲げる場 合のいずれかに該当して譲渡し等をしようとする者を除く。)は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に 許可の申請をしなければならない。

3 環境大臣は、前項の申請に係る譲渡し等について次の各号のいずれかに該当する 事由があるときは、第一項の許可をしてはならない。

一 譲渡し等の目的が第1項に規定する目的に適合しないこと .

二 譲受人又は引取人が適当な飼養栽培施設を有しないことその他の事由により 譲受け又は引取りに係る個体等を種の保存のため適切に取り扱うことができないと認められること .


4 第 10 条第 4 項の規定は第1項の許可について、同条第 9 項の規定は第1項の許 可を受けて譲受け又は引取りをした者について、前条第 2 項の規定は第一項の環境省 令の制定又は改廃について準用する。この場合において、第 10 条第 9 項中「その捕獲 等に係る個体」とあるのは、「その譲受け又は引取りに係る個体等」と読み替えるもの とする .


(陳列又は広告の禁止 )

第 17 条 希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的でその陳列又は広 告をしてはならない .

ただし、特定国内希少野生動植物種の個体等、特定器官等、第九条第二号に該当して捕獲等をした国内希少野生動植物種等の個体若しくはその個体 の器官若しくはこれらの加工品、第二十条第一項の登録を受けた国際希少野生動植物 種の個体等又は第二十条の三第一項本文の規定により記載をされた同項の事前登録済 証に係る原材料器官等の陳列又は広告をする場合その他希少野生動植物種の保存に支 障を及ぼすおそれがない場合として環境省令で定める場合は、この限りでない。 (罰則)


第57条の2 第9条、第12条第1項又は第15条第1項の規定に違反した者は、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する .





■日本国憲法(抜すい)



第 13 条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


第 14 条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又 は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


第 23 条 学問の自由は、これを保障する .

第 29 条 財産権は、これを侵してはならない。


2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


 第31 条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪は れ、又はその他の刑罰を科せられない。


 第39 条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為について は、刑事上の責任を問はれない。


又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。


    こんなにも長い文章を 最後まで読んでいただいた方には厚くお礼もうしあげます。 環境省の狭小な見解がいかに憲法に違反しているのかは皆さんよくおわかりになられたのではないでしょうか。


                      終わり。




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