繰り返しの人生

小さな命と楽しい小学生、老人の日常の日記と防犯プロよりセキュリテイ案内。
 

孫のおもちゃと警備業法

2006年02月13日 14時07分49秒 | Weblog
ぼうずの家族は昨日、お台場に冷凍マンモスを見に行ってきたそうだ。ラーメンの話とスタンプラリーの話をすると、早々にゲームの開始である。学校がある時には塾通いでたいへん、ピアノ、水泳、お絵かき、公文、多すぎるよ、
このぼうず、生まれた時は仮死状態で生まれる、体全体が白く、助かるのかと心配していたら数分後、オギャーでまず安心。この孫も7歳となり、感無量です。小さい時はおもちゃの自動車と怪獣がだい好きで、今もおもちゃがたくさん箱の中にあるが、最近では爆竜合体の合体のおもちゃを扱うくらいで、おもちゃはかわいそう。ともかく最近はゲームに嵌まり、声をかけても上の空、何とかせねばと思う、我々が、子供の頃は子供は風の子で昼間は家の中にはいなかったものです、私が部屋でテレビを一人で見ていると、ぼうずがゲームを抱え部屋に入ってきた、このぼうずおしゃべりを始まると止まらない。今日は自分の作ったお話しを淡々とする。彼にあいずちを打たぬと機嫌がよくない、たいへん疲れるがこちらも攻勢にでる!
昨年7月に生まれた、小さな孫、一緒に帰ってきたが、疲れているので爆睡中、寝顔もかわいい、デジカメにて撮影する。この孫が誕生した時より、撮りつずけている。毎日10枚以上たいへんな枚数になっている。全てが初心者の私、パソコンを教えてくれる息子をはじめ、家族が協力してくれる、感謝!感謝!パソコンより写真を取り出し、アルバムに閉じこんである、たいへんな冊数となってゆく。
このブログの始まりは娘が始めてみたらと,ヒントもらっての開始です。
警備業法って何だろう
昭和37年独立の産業として出来た産業でまだ若いそうです。
規制法律がなく障害が数おおく発生し、昭和47年7月に警備業法が制定、業務の規制措置が講じられた。時代の要求に際し、改定を重ね、今に至っている法です。
警備業務は他人の委託に応じて人の財産、生命,身体等に対する事件・事故の発生を警戒し、防止する業務です。
警備業務実施の基本原則(業法第8条)
業者及び警備員は業務を行うにあたって、この法律により特別な権限が与えられていないのと他人の権利及び自由を侵害、個人若しくは団体の正当な活動には干渉してはならない(業者・警備員は特別ではないのですよ、基本的人権の尊重です)
この項目はテレビのドラマでも多く、引用されております。
警備業法は第1章(総則)から第8章(罰則)の第1条~第21条で構成されている。第5章が機械警備業で11条の4~9までが規定事項となっております。この中にホームセキュリテイに関わる規定が定められております。ある調査期間によるとたいへん多くの項目で調査をしており、時間、待機所の所在地、対応時間,設置項目,隊員の教育等で利用者の要求は随分と高いようです(今後変わるかも)
一般家庭の警備、特にホームセキュリテイは家庭と業者つながりです。業者は多数の家庭を相手した業務です、システムをよく理解し確認し合うことがたいせつです
期間、料金、内容でもめることが多く、契約時には細かく話しあうように。
機械警備システムについて後ほど詳しく説明します。
一ヶ月の料金についても、どのようになっているのかな!
和合とは、自分から合わすこと(相手を変えようとせず、自分から変える)!