2008年11月9日、2008年10月未明、郵便割引を悪用した事件が発覚した。郵便割引を悪用した郵便物は1500万通以上あり、金額にして6億円以上の郵便料金を免れたことになる。このような巨額は郵便事業会社にとっては大きな損失だ。この事件は、企業のダイレクトメールを印刷会社、広告会社、障害者団体を通してのものである。割引の種類は、障害者団体の「低料第3種郵便物」を使っての悪用である。この発覚は氷山の一角で、まだまだ出てくると思われる。企業倫理が求められる考え物の事件である・・・※ この記事は、地方自治体・企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
◎ ホームページサービス事業者さまへ、バナー等へご意見等がありましたら登録しているEメールへお知らせください。これを理由にむやみに削除や編集制限を行うことは、電気通信事業法第4条、第102条(罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の違反になりますので、法令を必ず守ってください。固定電話等の通信記事を理由に編集制限を加えることも、電気通信事業法違反になります。電気通信の検閲は立派な犯罪です。
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