2008年4月23日、立川のビラ配り事件であるが、最高裁で有罪になり判決は確定した。この事件は、東京都立川市の自衛隊官舎の郵便受けにビラを入れたとして、住居侵入の罪で起訴されたそうである。しかし、このような事で起訴をするのはいかがなものか、と思われるが、本当にこれでいいのか?なぜなら、表現の自由と関わるものであり、防衛省にとって都合の悪い事だから起訴に至ったのではないかと思われる。表現の自由との兼ね合いは本当に難しいものだ・・・※ この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
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