東京リサーチ日記

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携帯電話番号ポータビリティーサービス・・

2006-11-13 00:18:15 | 情報・日記
 2006年11月13日、10月24日から、携帯電話番号ポータビリティーサービスが始まった。そのサービス開始後、各携帯電話会社が激しい獲得競争に入ったが、11月8日にその競争の結果について発表した。その結果、最大手の携帯電話会社は激減状態になり、2位の携帯電話会社が10万件増加した結果になっている。ちなみに3位の携帯電話会社は2万件増加になっている。やはり、予想していたことが起きたんだなと感じた。最大手の携帯電話会社はサービス開始前から危機感を感じて、有名タレントを多く並べた広告を出して流出防止に歯止めをかけようとしたが、失敗したようである。殿様感覚の官僚的経営では、必ず失敗する。過去のPHS事業でもそうだったが・・・◎ 一部のホームページサービス事業者への通告-携帯電話市場の発言について、これを理由にホームページやブログ等に制限や削除等を行うことは、検閲行為となり電気通信事業法第3条の違反になります。不当にホームページやブログ等に制限や削除等を行った場合、電気通信事業法第102条の違反(事業用電気通信設備不正操作)となり2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。検閲行為は立派な犯罪です・・・※ 2006年6月20日以前にオフィス東京リサーチへのEメール送付していただきありがとうございます。2006年6月20日から迷惑メール・無断広告メール等のセキュリティーの関係上、Eメールの受付を停止していましたが、6月23日からオフィス東京リサーチの暫定のEメールの受付が開始されます。Eメールは「tokyoresarch@kvj.biglobe.ne.jp」です。このEメールのボックスは、無断広告メール・迷惑メール撃退、ウイルスチェックなどのセキュリティーシステムを完備していますので、以前より格段に強化しています。以前のような迷惑メール等の送付はロックとログシステムが働き、エラーが出ることがあります。当団体は、今後、悪質なEメールについては刑事告訴を行いますのでご注意ください。これからもよろしくお願いします・・・この記事は、企業・団体等に対して誹謗・中傷を行ってはいません。正当な活動によって制作しています・・・(飯島隆)
 下の記載は実験表示です。興味がありましたら訪問してみてください・・・

サムスンダイレクト
 ◎ ホームページサービス事業者さまへ、バナー等へご意見等がありましたら登録しているEメールへお知らせください。これを理由にむやみに削除や編集制限を行うことは、電気通信事業法第4条、第102条(罰則 2年以下の懲役または50万円以下の罰金)の違反になりますので、法令を必ず守ってください。固定電話等の通信記事を理由に編集制限を加えることも、電気通信事業法違反になります。電気通信の検閲は立派な犯罪です。