みなさん、こんばんは。
今日もスッキリしない天気でした。こうなってくると、晴れが待ち遠しくなりますね。
さて、今日は税金がらみの訴訟からです。
民事訴訟でも「外れ馬券は経費」 大阪地裁判決(朝日新聞) - goo ニュース
ここで言う、「外れ馬券が経費」と言うのは、あくまでも営利を目的としている場合ですね。
つまり、たまたま当たって、そのレースで一緒に買った外れ目(馬券)については、経費として認められないということです。
じゃぁ、「営利を目的とした」と言う定義が問題となるわけですが、この辺はグレーではあるものの、感覚的には、営利と言うのは、生業としている場合などが、これに該当するのではないでしょうか。
断定するのは難しいですが、馬券収入のみが、その人の生活の糧になっているというと、わかりやすいかも知れません。
そうすると、金額の多寡はどうなるのか、と言うことになるのですが、この辺も微妙なラインになってくるとは思います。
そもそも、この辺は、明文化された法律がないので、解釈論ということになるのかもしれません。
それでは、今日はこの辺で。また、明日!