菅谷村婦人会会則
第一条 本会は菅谷村婦人会と称し事務所を本村役場に置く
第二条 本会は会員相互の親睦を深め、新生婦道の昂揚と生活の向上とを図り、文化国家の発展に寄与することを目的とする
第三条 本会は本村内に居住する婦人を以て組織し、各に支部を置く
第四条 本会は第二条の目的を達成する為、左の事業を行う
一、講習会、講話会、座談会の開催
二、慰安、娯楽の催
三、家庭生活の改善及社会生活の進展
四、青少年の指導と不良の防止、孝子節婦の表彰と未引揚家族の慰問
五、その他、必要とする事業
第五条 会議を分けて左の三種とする
一、総会 二、常任委員会 三、委員会
第六条 総会は年一回開き、予算、決算並に会則の変更、重要議案の審議、決定を行う。必要により臨時総会を開くことが出来る
常任委員会は原案の作成、総会、委員会の決定事項、及緊急事項の審議、決定を処理する。
委員会は決議執行の機関であり、必要により会長招集する
第七条 本会は次の役員を置き任期を二年とする。但し再任を認める
会長一名 副会長二名 常任委員若干名 委員若干名 幹事若干名 顧問をおく
第八条 正副会長は委員会に於て選出し、総会の承認を受ける。常任員及び委員は各支部の代表者を以て之に充てる。幹事は会長之を委嘱する。顧問は必要により会長之を委嘱する
第九条 会長は本会を代表し、会務を処理し、緒会を招集する
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する
幹事は会長の指揮を受け、会計、会務を処理する
第十条 本会の経費は、【不明。会費カ】及有志寄附その他の収入を以て之に充てる
第十一条 本会の会計年度は毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終る
第十二条 本会は左の帳簿を備える
会員名簿 役員名簿 会計簿 記録簿 会則 要書綴
付則
本会則は 年 日より施行する
※菅谷婦人会関連記事
1950年:「菅谷婦人会設立準備委員を委嘱 1950年」
1951年:「菅谷村婦人会が発足する 1951年」
「菅谷村婦人会が発足 1951年2月」
「菅谷婦人会創立大会、根岸き婦人会長挨拶 1951年2月」
「婦人会総会雑感 根岸き 1951年」
1952年:「婦人会長の立場 根岸き 1952年」
1958年:「菅谷村(現・嵐山町)菅谷地区婦人会『つどい』創刊号が発行される 1958年11月」
「菅谷地区婦人会の活動によせて 1958年」
「地しばりのように 根岸・根岸喜 1958年」
「婦人会主催で七五三のお祝 1958年」
1960年:「菅谷婦人会志賀支部が文集『あゆみ』を発行する 1960年」
「菅谷地区婦人会会則 1960年4月」
1965年:「昭和40年度埼玉県地域婦人会調査表 菅谷婦人会 1966年2月」
1966年:「七五三の合同祝賀式が行われる 1966年12月」
1970年:「菅谷婦人会が再出発する 1970年」
1983年:「菅谷婦人会の今昔 1983年」
菅谷婦人会
新春には発足か
「男女平等は新憲法以来の流行語となったが、実際生活の面に於ては未だ道遠しの感が強い。本村に独立の婦人団体がないといふこともこれを物語ってゐる」。社会教育委員会は右のやうな見地から本村婦人会の結成に乗り出し、その準備委員会として、関根操、岡村順子、杉田敬、権田由起江、水野ふさ、小林まさ、杉田なみ、瀬山ふじ、長島せつ子、簾藤栄子、藤縄あき、根岸き、福島かな、矢ヶ崎文子、内田キク、水野今子女史等五十七名を委嘱、来春早々結成式をあげる予定である。
婦人会の目的とするところは新しい日本婦人の道を昂揚し、生活の向上を計って、平和なたのしい村の建設に寄與することであり、その目的達成のため講習会、座談会等で教養を高め、慰安娯楽の催をして生活をうるほはせ、生活を改善して家政の合理化を図り、孝子節婦を表彰し、青少年を補導して風致を興す等、その他数多(あまた)の事業が計画されてゐる。
『菅谷村報道』10号 1950年(昭和25)12月25日
※孝子(こうし):よく父母に仕える子。親に孝行な子。きょうし(呉音)。(『日本国語大辞典』)
節婦(せっぷ):節操をかたく守る婦人。貞節な女性。(『日本国語大辞典』)