バイクで走行しながらのカメラでの撮影行為・・・
はたして違法行為なのか・・・???
ちょっと調べてみました。
1999年の「道路交通法」改正で「運転中の携帯電話の操作」が違法行為として規定されたのは皆さんご存知の通りだと思いますが・・・肝心の条文では、次のように規定されています。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第七十一条第五号の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
一見、四輪と原付だけのことを言っている様に見えますが、「道路運送車両法」で、自動二輪は「自動車」として規定されてますので、ビッグスクーターもこの規定が適用されます。
前段で、規制されているのは・・・送受信機能を持った装置・・・つまり、「カメラ」は規制対象とはされていません。
では、携帯電話やスマホの撮影機能で写真撮影すると・・・条文上は・・・「通話のための使用」ではないので・・・これもクリアできそうですね・・・
気になるのは後段の「画像表示装置」・・・ここで規制対象から除外されている「道路運送車両法」の規定する装置とは・・・・
第四十一条第16号の「後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置」、第17号の「速度計、走行距離計その他の計器」、第四十四条第11号の「速度計」・・・これって・・・当たり前???(笑)
ということで、携帯カメラは除外対象とはなっていませんが・・・「画像を注視」しなければ・・・取り締まりの対象にはならないと思われますw
しかし・・・この規定を見ると・・・ナビの表示画像を「注視」すると・・・違反???
これは法令の規定がどのようになっているのかということを確認しただけで、その行為を推奨するわけでも、取り締まりに対して抗弁することを目的にしたものでもありません。
運転中は、何が起こるかわかりません。当然、運転に集中する義務が運転者にはあるということを忘れないようにしましをネ!!
また、この手の記事の常識として、あくまでも自己責任で!!
なお・・・
検挙された場合、行政処分で運転免許点数の減点1、反則金は、原付きが\5,000、普通車と自動二輪車の場合で\6,000、大型車は\7,000。納めないと5万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は3か月以下の懲役又は55万円以下の罰金とされています。
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T2の書くモチベーションとポイントも上がります。
T2、免許取ったころは、2時間も運転して帰ってくると心も体もへとへとに疲れたものでした。
今、運転している人を見ていると、携帯見ながら、化粧しながら・・・漫画読みながらと・・・どうしてそんなに余裕が持てるの???と・・・
事故起こしてから慌てても遅いんですよと・・・思ってしまいますw
最近、携帯いじりながら運転しているドライバー多すぎますね。
法令化された当初は、結構みんな守ってましたが、最近は完全に無視してます。
運転中の携帯(メールも)は非常に注意力を落として危険なので、人にはあまり迷惑を掛けないシートベルトを取り締まる位なら、もっと携帯を取り締まって欲しいです!
お見込みの通り!
カメラでの撮影は、ファインダーを覗きこんで気合いを入れてということでなければ、「この規定」で罰することは違法ですw
他方、車両の正常な操作に支障がある行為と、目撃した警察官が判断した場合は「安全運転義務違反」として検挙される可能性があります。
この判断が曖昧で、もめることとなるので、携帯電話については明記されたものかと・・・汗
従来からあった「安全運転義務違反」の規定・・・
現場の警察官の判断によるもの・・・
携帯電話の普及で、その判断に一貫性が・・・
ということで、この改正で明記することとなったようですね!
あわてて隠す・・・その行為のほうが不審に・・・汗
でも、あえてもめごとの元を提供する必要もありませんものね・・・笑
やはり日本海側、内陸部ともに雪・・・ですか・・・汗
二輪でのツーリングは、まだしばし、お預けですね・・・汗
私も撮りますが、ノーファインダーなので問題ないとは思っています(^^)
が、注意しないと危ないことは間違いありませんね。
言い掛かりを付けるなら、安全運転義務違反とか言われるかもしれませんね~(^^A
私はバイクの走行中の撮影は、撮影云々よりも片手運転による安全運転義務違反かと思っています。このあたりは現場の警官の判断になるでしょう。
下手に「どこに書いているねん?」と訴訟に持ち込むと、道交法改正となるでしょうね。
凄く焦ってカメラを隠した記憶があります。
なんだか捕まりそうな気がしたんですよね~。
なので人情的にはきっとあんまり公然とはやらない方が
良い行為なのかも知れません。
よくない行為ですね(^_^;)
夜中に出発して兵庫県営ダム4ヶ所巡ってきました。
鳥取は予想してましたが、京都や兵庫北部地域の積雪も結構
ありますね。
姫路の菅生ダムは殆ど雪を見かけませんでしたが、大路・生野・
引原は行くまでの道に積雪があり、ダムも雪化粧してました。
最初に向かった大路ダムの到着直前、車の3m程手前に野生の鹿
2匹が急に飛び出し、危うく車と衝突の危機でした(汗)
生野ダムはダム正面を拝む事が出来ませんでした。
安全に自動車等の運行がなされること・・・これが、この法律の目的ということなので、支障となる可能性のある行為は慎むのが大人のマナーということでしょうね!
T2も、常々、気にはなっていましたので・・・笑
現場の警察官が危険な行為として判断すれば・・・言いがかりの付け方は山ほどあるかと・・・
この条文を適用するのは・・・暴力・・・ですけどネ!
どうして、誰にでもわかるように書けないのか・・・汗
多分、この規定を正しく理解している警察官は・・・なので、人体実験は、やめておいたほうが・・・汗
不測の事態での使用は認められてても、それが原因での事故、または二次的な事故が起これば、それはそれで罰せられる.....
難しいですね道交法って。
なるほど、明確に検挙対象とするような法令はなさそうですね。
でも危険行為ととられたらダメそうと。
でも気をつけるにこしたことはないということですね。
文章読んでも???って感じで。
白バイ辺りで試してみるとすぐ結果がわかりそうですが(笑)
走行中の操作を避けるように、パーキングブレーキを引かないと、また、速度が一定以下にならないと操作できないような機能がつけられてますが・・・どうも、メーカーの自主規制の様ですね・・・
法令上は、「操作」することはお咎めなし・・・しかし、「注視」することはギルティ???
見ないと・・・意味・・・無いと・・・思うのですが・・・ナビ・・・汗
多分規制対象外ですね・・・
ただし、運転の支障となりうる行為ではあると判断される可能性はありそうですね!
仰る通りナビを走行中に使用するのは違反・・・だった筈です(笑)
正しい使い方は「路肩に駐車して道を確認」の筈です!
いちいち断言しない所が僕の奥床しさですw
(合ってるか不安なだけですが(汗))
このようなケースだけでなく、交差点手前のすり抜けとか、取り締まりに当たる警察官の判断によるケースが多々あるようですね。
しかし・・・罪刑法定主義・・・日本は法治国家のはずですので・・・笑
いわゆる「三秒ルール」デスw
嘘、嘘ですよ~汗
T2はファイダー見ずに、めくらめっぽうなので・・・汗
限りなくグレーゾーンぽいのですよね~
条文上から「注視」という目的を持ってる物は扱ってはマズイのかな?ともとれるような気がします。
つまり、画像を見なくても景色を一時的に注視する可能性のあるカメラ・・・
検挙されることは無いとは思いますが、おまわりさん次第ってところでしょうか。
条文上、白黒ハッキリしない事例は警察も煙たがるハズ(訴訟問題とかになると面倒)なので
捕まらないに1票ですw
まぁ、走行中にカメラ撮影とか危険行為には間違いないので自己責任ですね。
事故る時は単独事故でw (;^ω^)
取っちゃいそう。
注視・・・なんてぱっと見たのとどこで線を引くんでしょ?な~んてね(^_^;)
T2さんのバックショットは完璧にセーフですね(笑
アスカのカウルの絵がヤンキーたらちゃんに見えるのは
私だけ?w