バイクで走行しながらのカメラでの撮影行為・・・
はたして違法行為なのか・・・???
ちょっと調べてみました。
1999年の「道路交通法」改正で「運転中の携帯電話の操作」が違法行為として規定されたのは皆さんご存知の通りだと思いますが・・・肝心の条文では、次のように規定されています。
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第七十一条第五号の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、
又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。)に表示された画像を注視しないこと。
一見、四輪と原付だけのことを言っている様に見えますが、「道路運送車両法」で、自動二輪は「自動車」として規定されてますので、ビッグスクーターもこの規定が適用されます。
前段で、規制されているのは・・・送受信機能を持った装置・・・つまり、「カメラ」は規制対象とはされていません。
では、携帯電話やスマホの撮影機能で写真撮影すると・・・条文上は・・・「通話のための使用」ではないので・・・これもクリアできそうですね・・・
気になるのは後段の「画像表示装置」・・・ここで規制対象から除外されている「道路運送車両法」の規定する装置とは・・・・
第四十一条第16号の「後写鏡、窓ふき器その他の視野を確保する装置」、第17号の「速度計、走行距離計その他の計器」、第四十四条第11号の「速度計」・・・これって・・・当たり前???(笑)
ということで、携帯カメラは除外対象とはなっていませんが・・・「画像を注視」しなければ・・・取り締まりの対象にはならないと思われますw
しかし・・・この規定を見ると・・・ナビの表示画像を「注視」すると・・・違反???
これは法令の規定がどのようになっているのかということを確認しただけで、その行為を推奨するわけでも、取り締まりに対して抗弁することを目的にしたものでもありません。
運転中は、何が起こるかわかりません。当然、運転に集中する義務が運転者にはあるということを忘れないようにしましをネ!!
また、この手の記事の常識として、あくまでも自己責任で!!
なお・・・
検挙された場合、行政処分で運転免許点数の減点1、反則金は、原付きが\5,000、普通車と自動二輪車の場合で\6,000、大型車は\7,000。納めないと5万円以下の罰金。交通の危険を生じさせた場合は3か月以下の懲役又は55万円以下の罰金とされています。
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