ひこにゃん:「彦根市は調停違反」 グッズ巡り、大阪地裁が認定 - 毎日jp(毎日新聞)
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」のグッズなど立体物の使用権を巡り、同市と原作者が対立している問題で、市がひこにゃんの立体物を使用したり業者に使用を許可するのは07年に両者が交わした調停に違反すると、大阪地裁が認定していたことが8日分かった。【松井圀夫】
ひこにゃんは07年に開催された彦根城築城400年祭のキャラクター。市などでつくる同祭実行委が公募し、大阪市のキャラクター作家「もへろん」さんの作品を選定。彦根市が著作権を買い取り、商標登録した。
原作者側は07年11月、考案した3ポーズの図柄以外のグッズが出回っているとして彦根簡裁に民事調停を申し立て、「座る」「跳ねる」「刀を持つ」の3ポーズに限り、市が業者に使用を許可すること▽原作者が3ポーズ以外のイラストを使って創作すること--を認める内容で調停が成立した。
だが、その後も立体物の扱いなどを巡る両者の対立が続き、ひこにゃんグッズ以外に原作者が考案した「ひこねのよいにゃんこ」のグッズも出回り始め、市は昨年6月、不正競争防止法に基づき、類似グッズの販売差し止めを求める仮処分を大阪地裁に申請。地裁は先月24日、「差し止めを求めることは信義に反し、権利の乱用で許されない」として市の申請を却下した。
市がグッズの販売を業者らに許可していることも調停違反に当たると指摘。市は大阪高裁に即時抗告した。市側は「地裁の認定は決定事項ではない。グッズの販売は続けられる」としている。
これだけだと、原作者と彦根市はなぜ対立関係にあるのかよくわからないため、
「Yahoo!知恵袋」より引用させていただく。
「ひこにゃん」と「ひこねのよいにゃんこ」の違いはなんですか? という質問に対する、mhkyiさんの回答。
「ひこにゃん」
→彦根市が著作権を持ち、商標登録したもの。3パターンの図柄の著作権のみ認められている。なのでぬいぐるみやキーホルダーなどの立体物は勝手に展開できない。
「ひこねのよいにゃんこ」
→ひこにゃんの作者であるもへろんが商標登録したもの。彦根市がまともなキャラクター管理をせず、ニセモノと言えなくもない様な粗悪なグッズも出回ったため(作者の持つ「著作者人格権」「同一性保持権」の侵害)、作者側がキャラクター管理のずさんさを改善して欲しいという申し入れを再三続けた。にもかかわらず何も対応が無く無視されたため、やむなく調停を申し立て、作者は彦根市が著作権を持つ3パターンの図柄以外の創作活動を認められた。そして真のキャラクターの姿をアピールしていくため「ひこねのよいにゃんこ」で商標登録し、活動を始めた。
という感じだと思います。
法的にどのグッズが合法か違法かの差はあっても、キャラクターのデザイン自体はどちらも同じで本物と言えると思います。
よく「ひこねのよいにゃんこ」がニセモノ扱いされていますが、事情を知れば知るほどそれが悲しいです。大手のコンビニなどでもグッズが販売されていますが、事情をよくご理解された上で販売されているそうです。早く彦根市が歩み寄りの姿勢をみせてくれ、同じ商標名で「ひこにゃん」が生きられることを祈っています。ひこにゃんの作者もそう願っているのではないかと思っています。
引用ここまで。
ということは、現在くまもとのキャラクターとして全国展開中の「くまもン」だって、
同様のことが熊本県と原作者の間に起こらないとは限らないわけだ。
キャラクター管理はきちんとしときましょう。
でないと、やがては中国にほっぺたがやたらと赤いクマのぬいぐるみが出没するようになるぞwww