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「なんちゅう便利な制度なんや~!!」
・・・それが電子決議。
書面決議って言う方が一般的なのかな。
私自身、当社に入るまで電子決議なるものを(事務局として)実施したことがなかったのあるが、方法を理解してしまえば、とても有用な取締役会決議方法であることがわかった。体感した。
正直、初めてのときはきちんとした理解がない状態で、実施してしまったので失敗もした。
・・・そもそも手続、手順そのものが分からなかったので。。。
今回のブログでは、電子決議の法的な部分にまで深くは掘り下げない。
実務担当者として、実施方法を記載する。
電子決議を行うには、当然に理由があるでしょう。
経験から感じる利便性は、
①招集期間を設ける必要がなくなる。
②メールの返信だけで、ことたりる。
③メールが取りにくても、代わりに書面を提出してもらえればよい。
④話し合いがなされていないので、議事録の記載内容が簡略で済む。
・・・でも、大きな落とし穴があったりする。
①取締役および監査役全員の返信(または同意)が必要。
⇒社外取締役とか、なかなか連絡取りにくいですよねー
②議事録に、全取締役および全監査役の押印が必要。
⇒これも①同様、結構大変だよねー
③返信内容にビビることがある。
⇒「異議なし」の返信内容だと思うのだが、「意義なし」との返信が。。。
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(変換ミスであることを期待します。。。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_shock2.gif)
んな、わけで、いつもどのように実施しているかというと、
(1)電子メールで、全取締役と全監査役に付議事項とその理由を記載したものを送付する。
※この送付するメールに、
①全監査役より実施そのものに対して異議のない旨と
②全取締役より決議事項への承認の旨の
記載されたメール返信が揃った時点で承認可決されるものとすることを記載する。
(2)全役員より、メール返信を頂く。
(3)議事録を作成し、全役員の押印を頂く。
以上。
最初は、取締役会は実際に開催して、参加できない取締役が賛否の投票をするための制度だと勘違いしてました。。。
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いやぁ、取締役会は開催しないんですねー。
・・・あくまで、運用はメールと議事録だけで行うんですね。
この方法は、今日すぐに取締役会決議をとらなきゃならない事態になったー!てなときでも、即日決議できてしまうのが、素晴らしい。素晴らしい。
あんまり多用するとなにか問題が発生する可能性は無きにしも非ずだが、
まぁ、便利な制度ですばい。
但し、定款に書面決議の条文を盛り込んでいないと、できないんだけどネ
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