Immovable!

志村達也のつぶやき。。。
エンタメ・ベンチャー
総務人事部長(改め経営企画部長)のブログです

臨時株主総会 (減資決議) おわる。。。

2008年01月31日 18時05分29秒 | 【総務 ~会社法関連】

更新しばらくぶりです。





  ・・・いやぁ、今日、無事&平穏に臨時株主総会が終わりました。。。


本日の付議事項は3つ。

  ① 資本準備金の減少 ⇒ 普通決議(過半数)

  ② 資本金の減少 ⇒ 特別決議(3分の2以上)

  ③ 定款一部変更 ⇒ 特別決議(3分の2以上)



目的は明確で、コスト削減!


①&②の減資は、外形標準課税の節税が目的だったりするわけです。

ゆえに! 3月決算の当社は、3月末までに効力発生するように減資を行いたいわけです。

昔は、減資というと、すっご~くネガティブなイメージがあったかもしれませんが、
要は、B/Sの資本の部の付け替え作業でしかないわけで、
いたずらに資本金がでかい必要がないのであれば、減資も有効なコスト削減策となるということですな。


・・あと、その資本金の額(大企業に該当する)ゆえに会計監査人が必要であったりするので、大企業でなくなれば、会計監査人コストもセーブできる。

⇒会計監査人の解任は、減資の効力が発生した後でないとできないので、
 すぐに!というわけではありませんが。。。



・・実は、前職場においても減資を実施したのですが、
これは、IPOを控えて、過去の累損なんかをきれいにする(B/Sを健全にする)ために行ったもの。

実の部分の効果はないが、対外的な見せ方としては、アリなのかもしれませんね~。


今回の臨時株主総会では、減資により発生する剰余金の処分については決議しておりません。
これは、剰余金の補填の対象となる金額が、年度決算時における負の残高に限られる(会社法第452条、企業会計基準第1号61項)となっているためで、
今回発生する剰余金の処分については、今度の定時株主総会にて付議する予定です。

この趣旨としては、補填の対象が期中のいつの時点でもよいとすると、利益と資本が混同するおそれがあるため、だそうです。


本来であれば、減資と剰余金処分はワンセットなんでしょうけど、
株主総会においては、
減資と剰余金処分が別立ての扱いなので、期をまたいで付議、決議承認が可能なんですね~


ま、ともあれ減資に向けてのアクションは、まだまだ終わりではないのだ。

「債権者公告」

・・・何事もなく済みますように。。


「債権者公告」については、(機会があれば)別のブログで書きませう


謹賀新年!であります

2008年01月01日 21時58分14秒 | 【年中行事】
新しい年を迎えるとき、私は山中で満天の星を眺めていました。

都心から車で2時間程度走った山中。

気温はマイナス9度。

あぁ、あれが天の川なのねぇ~  などど思いつつ、立ち尽くし、見とれていました。



除夜の鐘もなにも聞こえない静寂。

時折、遠方を走る車の音が聞こえます。


晦日より、空気が澄んでいて、昨年までとは大きな変化があったように思います。


今年は、とてもまろやかな気に包まれているように思います。




昨年を「序」とするならば、今年は「起」。

内的・外的いろいろありますが、自身を見失わず、ブレることなく歩んでいきたいと思います。


みなさま、昨年は本当にありがとうございました。

本年もよろしくお願いいたします。