更新しばらくぶりです。
・・・いやぁ、今日、無事&平穏に臨時株主総会が終わりました。。。
本日の付議事項は3つ。
① 資本準備金の減少 ⇒ 普通決議(過半数)
② 資本金の減少 ⇒ 特別決議(3分の2以上)
③ 定款一部変更 ⇒ 特別決議(3分の2以上)
目的は明確で、コスト削減!
①&②の減資は、外形標準課税の節税が目的だったりするわけです。
ゆえに! 3月決算の当社は、3月末までに効力発生するように減資を行いたいわけです。
昔は、減資というと、すっご~くネガティブなイメージがあったかもしれませんが、
要は、B/Sの資本の部の付け替え作業でしかないわけで、
いたずらに資本金がでかい必要がないのであれば、減資も有効なコスト削減策となるということですな。
・・あと、その資本金の額(大企業に該当する)ゆえに会計監査人が必要であったりするので、大企業でなくなれば、会計監査人コストもセーブできる。
⇒会計監査人の解任は、減資の効力が発生した後でないとできないので、
すぐに!というわけではありませんが。。。
・・実は、前職場においても減資を実施したのですが、
これは、IPOを控えて、過去の累損なんかをきれいにする(B/Sを健全にする)ために行ったもの。
実の部分の効果はないが、対外的な見せ方としては、アリなのかもしれませんね~。
今回の臨時株主総会では、減資により発生する剰余金の処分については決議しておりません。
これは、剰余金の補填の対象となる金額が、年度決算時における負の残高に限られる(会社法第452条、企業会計基準第1号61項)となっているためで、
今回発生する剰余金の処分については、今度の定時株主総会にて付議する予定です。
この趣旨としては、補填の対象が期中のいつの時点でもよいとすると、利益と資本が混同するおそれがあるため、だそうです。
本来であれば、減資と剰余金処分はワンセットなんでしょうけど、
株主総会においては、
減資と剰余金処分が別立ての扱いなので、期をまたいで付議、決議承認が可能なんですね~
ま、ともあれ減資に向けてのアクションは、まだまだ終わりではないのだ。
「債権者公告」
・・・何事もなく済みますように。。
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「債権者公告」については、(機会があれば)別のブログで書きませう