さて、昨日の話。
顧問税理士の先生から確認の電話が。。
従業者(役員、従業員)の人数についての確認。
そもそも「従業者」の定義とはなんぞや?![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_eye.gif)
(1)常勤の役員(取締役、監査役)
(2)非常勤でも、経営会議体に出席し、決議に参加する役員
(3)社員、契約社員(直接雇用関係がある社員)
(4)アルバイト社員(常用、および単発的でも期末日において就業している人)
を従業者というらしい。
でも、ポジティブリストはわかりにくいねぇ~![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_z.gif)
ネガティブリストに書き換えると、
(1)非常勤で決議等に参加しない役員
(2)単発で仕事をするような登録アルバイト、で期末日に就業していない
の人たち以外の役員、従業員(直接雇用関係のある人)ということになるか。
これに照らし合わせると、当社の期末時点における従業者数はちょうど50人。
あぁ!すんばらすぃ~!!![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_en2.gif)
・・・だって50人を超えるかどうかで、都民税額が倍になるんですもの!![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_shock2.gif)
資本金等の額にもよるのですが、1人の違いで税金に百万円以上の差額がでるのであれば、期末人員ってのも、ちょっと意識しないといけないですね。
50人前後の企業は多いと思うので。。。
今まで、人員数に対して、法定福利費等の意識は持っていたのですが、
税金面で強く意識したことはありませんでした。
(社会保険料等は、名称が異なるだけで、税金であることの認識はあるのだが)
会社の規模によっては、こういう部分にも気を配る必要があるのだなぁ、改めて自覚。
組織に関する業務でも、自分がかかわっていない部分は、まだまだあるのですな。
生涯、勉強でごわす!![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_en1.gif)
顧問税理士の先生から確認の電話が。。
従業者(役員、従業員)の人数についての確認。
そもそも「従業者」の定義とはなんぞや?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_eye.gif)
(1)常勤の役員(取締役、監査役)
(2)非常勤でも、経営会議体に出席し、決議に参加する役員
(3)社員、契約社員(直接雇用関係がある社員)
(4)アルバイト社員(常用、および単発的でも期末日において就業している人)
を従業者というらしい。
でも、ポジティブリストはわかりにくいねぇ~
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_z.gif)
ネガティブリストに書き換えると、
(1)非常勤で決議等に参加しない役員
(2)単発で仕事をするような登録アルバイト、で期末日に就業していない
の人たち以外の役員、従業員(直接雇用関係のある人)ということになるか。
これに照らし合わせると、当社の期末時点における従業者数はちょうど50人。
あぁ!すんばらすぃ~!!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_en2.gif)
・・・だって50人を超えるかどうかで、都民税額が倍になるんですもの!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_shock2.gif)
資本金等の額にもよるのですが、1人の違いで税金に百万円以上の差額がでるのであれば、期末人員ってのも、ちょっと意識しないといけないですね。
50人前後の企業は多いと思うので。。。
今まで、人員数に対して、法定福利費等の意識は持っていたのですが、
税金面で強く意識したことはありませんでした。
(社会保険料等は、名称が異なるだけで、税金であることの認識はあるのだが)
会社の規模によっては、こういう部分にも気を配る必要があるのだなぁ、改めて自覚。
組織に関する業務でも、自分がかかわっていない部分は、まだまだあるのですな。
生涯、勉強でごわす!
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_en1.gif)