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志村達也のつぶやき。。。
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総務人事部長(改め経営企画部長)のブログです

都民税額! ~明暗を分ける?50人という従業者数

2007年05月29日 23時06分28秒 | 【人事 ~労務管理】
さて、昨日の話。
顧問税理士の先生から確認の電話が。。

従業者(役員、従業員)の人数についての確認。

そもそも「従業者」の定義とはなんぞや?

(1)常勤の役員(取締役、監査役)
(2)非常勤でも、経営会議体に出席し、決議に参加する役員
(3)社員、契約社員(直接雇用関係がある社員)
(4)アルバイト社員(常用、および単発的でも期末日において就業している人)

を従業者というらしい。
でも、ポジティブリストはわかりにくいねぇ~


ネガティブリストに書き換えると、
(1)非常勤で決議等に参加しない役員
(2)単発で仕事をするような登録アルバイト、で期末日に就業していない
の人たち以外の役員、従業員(直接雇用関係のある人)ということになるか。


これに照らし合わせると、当社の期末時点における従業者数はちょうど50人。


あぁ!すんばらすぃ~!!

・・・だって50人を超えるかどうかで、都民税額が倍になるんですもの!


資本金等の額にもよるのですが、1人の違いで税金に百万円以上の差額がでるのであれば、期末人員ってのも、ちょっと意識しないといけないですね。
50人前後の企業は多いと思うので。。。


今まで、人員数に対して、法定福利費等の意識は持っていたのですが、
税金面で強く意識したことはありませんでした。
(社会保険料等は、名称が異なるだけで、税金であることの認識はあるのだが)

会社の規模によっては、こういう部分にも気を配る必要があるのだなぁ、改めて自覚。

組織に関する業務でも、自分がかかわっていない部分は、まだまだあるのですな。
生涯、勉強でごわす!