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4月11日の社説は・・・

2018-04-11 05:35:59 | 社説を読む
シリアか加計か。

朝日新聞
・ 日本原電支援 東電に資格があるのか
・ 「首相案件」 加計ありきの疑念再び

読売新聞
・ 黒田総裁再任 日銀緩和の行方をどう描くか(2018年04月11日)
・ 保護司制度 篤志家頼みでは限界がある(2018年04月11日)

毎日新聞
・ 愛媛県の文書に「首相案件」 加計開学で決着ではない
・ シリアでまた化学兵器攻撃 ロシアも責任を痛感せよ

日本経済新聞
・ 国民の信頼裏切る行政の失態どこまで
・ ゲノム医療の効果を最大限に

産経新聞
・ 拉致問題 家族の思い胸に交渉せよ
・ シリアの化学兵器 露は解明作業を妨げるな

中日新聞
・ 内閣府が助言 「加計ありき」より濃く
・ 河野外相訪韓 非核化に日本も役割を

※ シリアと加計が並びました。

朝日です。
「国家戦略特区の制度を使った加計学園による獣医学部新設をめぐり、新たな文書が明らかになった。安倍首相の秘書官をしていた柳瀬唯夫氏の発言として「本件は、首相案件」と明記されていた。」

「この問題が重要なのは、これまで政権がしてきた説明の信用性に大きくかかわるからだ。」

整理してみましょう。
何が問題なのか。

1 違法行為があったのか?
2 いわゆる「口利き」を問題にしているのか?
3 説明の矛盾を問題にしているのか?

1は問題です。
だとしたら検察の仕事です。

2 陳情を受けて、議員側が行政に働きかけるのは議員の仕事です。
これ自体に問題はありません。

その見返りに、金品のやり取りがあるかどうかが問題です。

国会議員などに名産品のおみやげを渡した場合は、3000円以下なら問題なしです。
お土産です。

また金品を渡した場合でも、すべてが「あっせん利得処罰法」に触れるわけではありません。
「あっせん利得処罰法」は、その議員に職務権限がある場合に限られます。

すなわち、Aから口利きを頼まれ、口利きを行った議員Bがその役所に職務上の権限がある場合が違法なのです。

今回の報道はそこを見るべきです。

3は粗探しの域を出るには、「違法性」の観点がほしいところです。


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