「令和の日本型学校教育」を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)に関する令和6年5月13日の日本放送協会の報道について
公立学校の教員に時間外勤務を命じることができる場合は、「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令(平成15年政令第484号)」により定められています。
実習や学校行事、職員会議、非常災害などに必要な業務(いわゆる超勤4項目)に従事する場合であって臨時または緊急のやむを得ない必要があるとき
この時に、特殊勤務手当を出すのです。いわゆる残業代です。
特殊勤務手当には次の種類があります。
教 育 業 務 連 絡 指 導 手 当 ( 主 任 手 当 )
修 学 旅 行 等 引 率 手 当
対 外 運 動 競 技 等 引 率 手 当
部 活 動 指 導 手 当
特 別 支 援 教 育 手 当
実際には、超勤4項目以外で学校に残ることはあります。
ただ、きりがないのも事実です。
事務処理が速い人は勤務時間内に処理を終えます。
事務処理が遅い人ほど帰りは遅くなります。
後者に手当を払うのはどうなのでしょう?
ここが難しいのです。