本日、自民党拉致問題特命委員会(古屋圭司委員長)が北朝鮮との往来の全面禁止、送金の全面停止等、対北朝鮮制裁等対北政策16項目を決議した。
家族会から飯塚繁雄代表、救う会から平田隆太郎事務局長が参加した。
また、内閣官房拉致問題対策本部、外務省、防衛庁からも出席があり、当面の状況につき説明があり、また質疑応答に答えた。
自民党からは古屋委員長の他、
安倍晋三特別顧問
山谷えり子事務局長
塚田一郎・対北朝鮮経済制裁シュミレーションチーム事務局長
中山恭子委員
などが参加した。
「対北朝鮮措置に関する決議」16項目は以下の通り。
■制裁等対北措置16項目
1.平成20年10月に拉致問題対策本部で策定した「拉致問題における今後の対応方針」を現政権においても採用し、「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」との方針を堅持すること。
2.国連安全保障理事会決議1874号が加盟国に求める自国の領海内及び公海上での貨物検査を実施するため、「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」を早期に成立させること。
3.北朝鮮と我が国の人の往来を全面禁止すること。
1)日本人の北朝鮮渡航禁止
・旅券法5条1項、6条2項に基づき、北朝鮮を渡航制限先に指定すること(制限先への渡航には30万円以下の罰金)。
2)在日朝鮮人が北朝鮮に渡航した場合の再入国禁止
・入管法26条に基づき、在日朝鮮人の北朝鮮を渡航先とする再入国を禁止するとともに、北朝鮮以外の渡航先で申請してきた場合、北朝鮮に渡航しないという誓約をとること。
4.外為法10条、16条等に基づき、我が国から北朝鮮への送金を全面停止すること。
5.マネーロンダリングなどの目的で行う資産の移転等を防止するため、アメリカ財務省が指定した北朝鮮系17金融機関や国連安全保障理事会の制裁委員会で合意され得る新たな個人・団体の我が国指定先への追加など新たな金融措置を強化すること。
6.朝鮮総連及び関連団体施設に関する固定資産税の減免措置を講じている自治体について、減免措置の実施状況を調査すること。併せて、固定資産税の減免については、減免対象資産の使用実態等について具体的かつ厳正に把握した上で、更に適正化に努めること。
7.拉致問題に関与した責任者等の厳正な処罰の執行とその報告、具体的な再発防止策の確立、拉致致被害者に対する損害賠償の確実な履行を北朝鮮に強く求めること。
8.政府認定に係る拉致被害者以外で、拉致の疑いのある事案についても、その真相究明に積極的に取り組むとともに、更に拉致被害者の認定を促進すること。
9.国連安全保障理事会決議1718号、1874号及び我が国独自の対北朝鮮措置の確実な実施のため、拉致問題対策本部を中心とした情報共有、制裁効果の検証、法執行など関係省庁間の連携を強化すること。
10.金正日(キム・ジョンイル)体制の混乱・崩壊に備えた拉致被害者の安全確保などのコンテンジェンシー・プランを早急に策定すること。
11.3月26日の韓国海軍の哨戒艦「天安」の黄海での沈没に関して政府は、米・韓と連携し哨戒艇沈没の真相究明を行うこと。
12.六者協議において、拉致問題を必ず取り上げるよう関係国へ働きかけるとともに、六者協議や国連安全保障理事会において日・米・韓が連携し新たな対北朝鮮措置を策定・実施すること。
13.韓国やタイなど北朝鮮による拉致被害者のいる国々及び北朝鮮と友好関係にある国等と連携し、拉致問題解決に向け取り組みを強化すること。
14.普天間問題等で混迷した日米関係を早期に改善すること。
15.「高校授業料無償化法」の対象となる各種学校に閲し、朝鮮学校を対象から除くこと。
16.永住外国人地方参政権付与法案の提出を断念すること。
以上
※拉致事件は通常の誘拐事件とは違い、重大かつ深刻な人権侵害を伴っていることを忘れてはならない。
家族会から飯塚繁雄代表、救う会から平田隆太郎事務局長が参加した。
また、内閣官房拉致問題対策本部、外務省、防衛庁からも出席があり、当面の状況につき説明があり、また質疑応答に答えた。
自民党からは古屋委員長の他、
安倍晋三特別顧問
山谷えり子事務局長
塚田一郎・対北朝鮮経済制裁シュミレーションチーム事務局長
中山恭子委員
などが参加した。
「対北朝鮮措置に関する決議」16項目は以下の通り。
■制裁等対北措置16項目
1.平成20年10月に拉致問題対策本部で策定した「拉致問題における今後の対応方針」を現政権においても採用し、「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」との方針を堅持すること。
2.国連安全保障理事会決議1874号が加盟国に求める自国の領海内及び公海上での貨物検査を実施するため、「北朝鮮特定貨物の検査等に関する特別措置法案」を早期に成立させること。
3.北朝鮮と我が国の人の往来を全面禁止すること。
1)日本人の北朝鮮渡航禁止
・旅券法5条1項、6条2項に基づき、北朝鮮を渡航制限先に指定すること(制限先への渡航には30万円以下の罰金)。
2)在日朝鮮人が北朝鮮に渡航した場合の再入国禁止
・入管法26条に基づき、在日朝鮮人の北朝鮮を渡航先とする再入国を禁止するとともに、北朝鮮以外の渡航先で申請してきた場合、北朝鮮に渡航しないという誓約をとること。
4.外為法10条、16条等に基づき、我が国から北朝鮮への送金を全面停止すること。
5.マネーロンダリングなどの目的で行う資産の移転等を防止するため、アメリカ財務省が指定した北朝鮮系17金融機関や国連安全保障理事会の制裁委員会で合意され得る新たな個人・団体の我が国指定先への追加など新たな金融措置を強化すること。
6.朝鮮総連及び関連団体施設に関する固定資産税の減免措置を講じている自治体について、減免措置の実施状況を調査すること。併せて、固定資産税の減免については、減免対象資産の使用実態等について具体的かつ厳正に把握した上で、更に適正化に努めること。
7.拉致問題に関与した責任者等の厳正な処罰の執行とその報告、具体的な再発防止策の確立、拉致致被害者に対する損害賠償の確実な履行を北朝鮮に強く求めること。
8.政府認定に係る拉致被害者以外で、拉致の疑いのある事案についても、その真相究明に積極的に取り組むとともに、更に拉致被害者の認定を促進すること。
9.国連安全保障理事会決議1718号、1874号及び我が国独自の対北朝鮮措置の確実な実施のため、拉致問題対策本部を中心とした情報共有、制裁効果の検証、法執行など関係省庁間の連携を強化すること。
10.金正日(キム・ジョンイル)体制の混乱・崩壊に備えた拉致被害者の安全確保などのコンテンジェンシー・プランを早急に策定すること。
11.3月26日の韓国海軍の哨戒艦「天安」の黄海での沈没に関して政府は、米・韓と連携し哨戒艇沈没の真相究明を行うこと。
12.六者協議において、拉致問題を必ず取り上げるよう関係国へ働きかけるとともに、六者協議や国連安全保障理事会において日・米・韓が連携し新たな対北朝鮮措置を策定・実施すること。
13.韓国やタイなど北朝鮮による拉致被害者のいる国々及び北朝鮮と友好関係にある国等と連携し、拉致問題解決に向け取り組みを強化すること。
14.普天間問題等で混迷した日米関係を早期に改善すること。
15.「高校授業料無償化法」の対象となる各種学校に閲し、朝鮮学校を対象から除くこと。
16.永住外国人地方参政権付与法案の提出を断念すること。
以上
※拉致事件は通常の誘拐事件とは違い、重大かつ深刻な人権侵害を伴っていることを忘れてはならない。