ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

民訴第3課題返却、早っ!

2007-02-19 22:44:56 | 民事訴訟法・執行保全法
今日、東京への日帰り出張から帰宅すると、
おおおっ、お帰りなさい黄色い封筒状態となってましたっ。

先日、旅に出した民事訴訟法第3課題が返却されておりました。
処理年月日を見ると、受付が2月13日で返却が2月16日。

指導早っ!! 早すぎっ。 まだ、心の準備が、、、、。

中大は、通教では最もレポの返却が早い学校のひとつかも?!

早速、いつもの様にスキマからチェック。どうやら不合格ではないようです。
安心して開封しました。結果は、評価4で合格。

\(▽ ̄\( ̄▽ ̄)/ ̄▽)/ヤッタァー!!

民訴はチョット自信が無かったので、嬉しいです。
民事訴訟における適正と迅速のバランスについての課題ですが、
適正な裁判、迅速な裁判についてそれぞれ論じた後に、
訴訟進行上の工夫として、裁判官による訴訟指揮権の発動と
原告、被告による責問権の行使のバランス、
裁判官による直接主義の原則と弁論の更新とのバランス、
あるいは異議ある確定判決の処理に関して、上訴期間制限と
再審請求とのバランスなどについて、論述しました。

指導欄では、適正と迅速の調和について”論じようという姿勢”
がうかがえるので合格、と書いてありました。って姿勢だけ、、??

まあ良し。合格は合格です。一歩前進なり~♪

調子に乗ったので、さきほど外国法概論第2課題を一気に書き上げ、読み返す
ことなく清書。明朝、送り出します。
結局、外国法概論は、田中和夫先生の英米法概論と望月先生の英米法を中心に
して、課題設定どおりの章立てにまとめるという作業でレポを作成しました。

どうか合格して帰ってきますように!!

民訴第1課題レポ(のようなもの)

2007-02-06 22:12:04 | 民事訴訟法・執行保全法
ふうう。先ほど、やっと民訴第1課題のレポートの清書が完成しました~♪

今年の初レポートです(遅)。
中大通教ブログ仲間の皆さん、特に男子ブログ部の愛すべき仲間である
bibaianさんが会社法のレポで快調に飛ばしている様子を横目で見つつ、
密かに焦っておりましたが、ナカナカ民訴が頭に入らず、
むしろ、なんでこんなにややこしい法律なんだ~、と民事訴訟法を訴えたい
くらいの気持ちでございました_(^^;)ゞ

それでも、とにかくレポを書かないことには始まらないと思い、また、
本年度限りでお役御免となる黄色いレポ用紙達が、
「使ってくれよお」、
と訴えかけているような気がしておりましたので、消化不良ながら、
民訴の第1課題について取り組んでみました。

結局、民事訴訟法115条を書き直しただけのようなレポになってしまいました
が、まあ、いいのです。出すことに意義があるんだ、通信教育なんだから、
通信しなきゃ意味無いだろう、と自分を励ましつつ、明朝投函することと
いたします。

民訴第1課題レポ、不十分ですまないが、頑張ってきてくれ~!
いいインストの先生に当たるんですよ~♪

民訴の神様発見!

2007-02-01 19:54:12 | 民事訴訟法・執行保全法
民事訴訟法ですけど、やっと良い本を見つけました。
もう、皆さんご存知かも?なんですけど、中野貞一郎先生の「民事裁判入門」!
この本、超オススメです♪ もう、読んでて中野先生に大感謝!みたいな。

これまでに民訴は、イトマコの民事訴訟法入門から始め、柴田の入門訴訟法を
経て、通教教科書へと進んだのですが、ドイツ語直訳的な用語や手続法の
独特な世界に親しむことができず苦労しておりました。

急がば回れ!ということで、本格的な基本書を読もうかと、
伊藤眞先生(イトマコとは別の学者先生)の民事訴訟法を図書館から借りて
読み始めたものの、30ページで眠くなって挫折(さすが眠素、、、、)。

いろいろ検索してみたら、中野先生のこの本が評判が良いようなので、
アマゾンで購入。早速、読み始めました。

いや、本当に目からウロコ。これまで頭に入らなかった概念もスッキリ解ります。
説明も出来るだけ平易な言葉が使われていて、しかも具体的なケースをもとにした
解説なので、難解な訴訟手続も実に判り易い!

しかも。先生のお人柄なのか、茶目っ気も感じられます。例えば、
訴状見本が掲載されているのですけど、普通の法律書なんかだと
名前のところは、甲野太郎とか乙山花子とかになってますよね。

でも、中野先生の本では良くみると、原告訴訟代理人弁護士としてその名が

”大船のり子”、、、、、、。

なんだか弁護士が、「ま、大船に乗ったつもりでお任せください!」
なんて言ってるのが目に見えるようですよね_(^^;)ゞ

そんなお茶目な先生ですけど、決してエセ学者ではありません。
元司法試験委員にして、法制審議会委員も歴任された一流の学者先生です。
やっぱり、本当に解った人による解説というのは、実に判り易いものなんですね。

本には中野先生のメッセージが掲載されています。
”I moley in law (moley=work hard)
50年前に英法の抗議で黒板に書かれたこの1行を今でも忘れることはできません。
17世紀の中ごろに精確な判例集を作り上げたWilliam Noyが、
若いころ学者から頭がわるいと散々罵倒されたときに、つぶやいた言葉だとか。
まったく、「汗水たらして法律をやる」以外には、方法はないのです。”

著者近影でも、法律書には珍しく、自宅?のソファでわんこと一緒にくつろぐ
先生の姿が。

民事訴訟法に苦戦している方のみならず、まだ民訴を履修していない方にも、
この中野先生の本はオススメできます。

民訴って、きらいかも

2007-01-28 23:12:54 | 民事訴訟法・執行保全法
ああ、民事訴訟法が頭に入らない、、、、。

これまでに、イトマコの民事訴訟法入門で、さくっと全体像をつかみ、
柴田のS式入門訴訟法(民事訴訟法)で、基本的な概念を趣旨から理解し、
通教の教科書を読んで、一応民訴はサラッと学んだというレベルに達し、
そそくさとレポート作成にとりかかる、

というつもりでやってきたけど、、全く頭に入らない。
通教の教科書半分程度のところで挫折しております。

そもそも民訴は、用語が独特な感じですし、”固有必要的共同訴訟”とか、
”原始的主観的併合”とか、”主観的後発的複数”とか、

それ、日本語かい、コラッ! (`□´)

って、感じの用語がごろごろ出てきて、頭が非常に混乱します(泣)。
特に、複数の主体や客体が関連する部分は、全く解りません(キッパリ)

今のままでは、さっぱりレポートに着手するスタートラインに立つことすら
できず、悩んでおります。

訴訟法という分野は、例えば刑法各論の窃盗罪のように身近な問題に捉えなおして
考えることが出来ないためか、本を読んでも右から左状態。
手続保障や原告被告の利害調整などの原理はかろうじてわかるけれど、
どうしても体系的な理解が進まないということの背景には、
やっぱり基本的な法的ボキャブラリが不足しているせいなのかもしれません。

しばらく挑戦の日々が続きそうです_(^^;)ゞ

オイ、コラ、オッサン!

2006-10-20 22:49:43 | 民事訴訟法・執行保全法
行政法ゼミ仲間の中に大阪の女性がいました。
彼女も働きながら中大で勉強しているのですが、
ときどき裁判の傍聴に行くそうです。

そこで彼女から聞いたのですが、サスガ大阪の裁判は
ちょっと違います!

民事訴訟なんかで、裁判所の中で被告と原告が子供のような
喧嘩を始めるそうです。

「いや、もう、こいつね、ほんまに酷いヤツですわ。カネは返さへんし!」
「いやいや、こいつこそ、借金踏み倒してますねんで!」
「お前、嘘つくなや!こいつの言うてること、全部嘘やで!」
「何やと、お前がどんだけヒドイ奴か、教えたろか!」
「ウルサイわい、喧嘩売っとんのか!」

そこで裁判長たまらず、「まあまあ、少し静かに、、、」

そしたら、すかさず争ってた原告が裁判長に、

「オイ、コラ!オッサン!黙っとかんかい!」

裁判長に、オイ、コラ、オッサン、、、、。

さすがに大阪の裁判です。一度、傍聴に行きたいなあ_(^^;)ゞ

急がば民訴

2006-09-12 22:17:06 | 民事訴訟法・執行保全法
9月のゼミ以来、やることが沢山ありすぎて、ちょっと混乱してます。

まず、10月7日の次回ゼミまでに、先生の指摘を踏まえて関連判例の
整理をしなきゃいけません。同じような事案なのに、どうして違う結論
が出ているのか、一貫した論理で説明できるよう工夫することが宿題です。
そのためには個別実体法の勉強と、不足している行政救済法の知識を
先生お勧めの芝池本と原田本で読み込むことも必要です。

また、民事訴訟法の基礎を勉強するよう指示もありました。
確かに私が取り上げた行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法。
全く民訴をやらずに、行政救済法を深く論じることは出来ませんよね、反省。

あああ、その意味からも京都での民訴の短スク、受けたかったなあ!

その他にも、断れずに受けてしまった学会支部講演会での発表。
講演要旨集の印刷の都合とかで、発表はPDF原稿にして22日までに
事務局に送付しないといけないけど、
今日書けたのは、タイトルと発表者氏名だけ、、(^^ゞ

それから忘れちゃいけない、10月からの刑法各論のオンデマ授業。
少なくとも2通のレポを合格させなきゃいけないけど、山口刑法の
読み込みが全く進んでおらず、焦ります。

さらに、年に一回だけ私の住む町で行われる科目試験は11月。
債権各論を受けるためには、後残り2通のレポが合格していないと、、。
これが全くできていない!

しかもしかも!これだけ忙しいのに、この週末には栗拾いに連れて行けと
子供がうるさい。もう毎日セガまれている状態です。

既にちゃんと、軍手と長靴(栗を踏むとイガが痛いでしょ、とのこと)
を用意して玄関に並べ、図鑑の栗のコーナーを眺めては、クレヨンで栗の
絵を描いている子供のことを考えると、行かない訳には、(でも何で栗?)

さあ、何からやるか?時間(アンドやる気)が足りな~い!!
何からやるか、迷った挙句、結局、今日は民訴の勉強を、以前古本屋で買った
柴田のS式入門訴訟法でサクっと開始しました。
結構読みやすいけど、ゴールは遙か遠いぞ~!

結局、今週は栗拾いで終わりそうな予感、、。

行政法の勉強と民事訴訟法

2006-06-22 19:28:42 | 民事訴訟法・執行保全法
本日、やっとシケタイでの行政法のおさらいが終了。

行政法の勉強では、行政行為の概念と行政争訟制度の理解が
中核になるけど、民事訴訟法の基礎知識が必要だと痛感してる。

行政事件争訟制度は、行政行為が私法関係の特例であるとして、
民事訴訟との比較において特色が明確になるから、
民事訴訟法の勉強をせずに行政法を本当に理解することは出来ない。

自分としては、まだ債権各論と家族・相続法を勉強していないので
民事訴訟法をとってなかったのだけれど。

法律の勉強っていうのは、色んな科目の学習を積み重ねてはじめて
見えてくる世界があるのかな、と思う。

民法総論や憲法で学んだ知識も色んなところで顔を出す。

色んな知識が一つ一つ有機的につながる日を楽しみに、少しずつ頑張ろう。