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集団的自衛権!閣議決定前夜

2014年06月30日 | 雲の日記

 私は集団的自衛権の行使容認に絶対に反対です。

 連立与党である公明党が集団的自衛権の行使容認に態度を変え明日にも閣議決定されるという。

 こんなに簡単に平和憲法の柱である憲法9条の解釈変更がなされていいのだろうか?

 集団的自衛権とは自衛権とは違い、他国の戦争に参加できることです。



 国民は本当にいいと思っているのでしょうか??

 皆さん、こんばんは!^^

 『集団的自衛権』の問題は急ぐ必要などない案件です。中国や韓国の日本への攻撃を心配するなら『自衛権』の範疇で海上保安庁等の警察力強化をもって対応することで済む話です。それが何故?他国の戦争に加われる『集団的自衛権の行使』にまで広げる必要があるのだろうか?

その答えは(個人的意見を言えば)『米国の要請』と『財界の要請』だからです。私の個人的意見が正しかったかどうかは、今後の日本の自衛隊の動きを見ていれば分かることです。財界の大きな影響力を考えると報道が正しく行われるかは疑問ですが、多くの情報の中にヒントになる報道があるはずです。どうか今後の動きに関心を持ち続けてください。『米国』や『財界』の為に自衛隊が動いていないか分かる筈だからです。

今日もニュースには『中国公船2隻、尖閣領海から接続水域に』などという文字が躍っていた。その行為への不満をそのまま集団的自衛権の行使容認に繋げるのは危険だと思います。自国が攻撃される場合は『自衛権』の行使として対応できるからです。そこまでいかない時は先に挙げた『自衛権』の範疇で海上保安庁等の警察力強化をもって対応することが出来るのです。

日本が攻撃されることを想定しているのではない『他国の為の戦争』を想定しているのが『集団的自衛権』の行使なのです。自国が攻撃されるときの『自衛権』の行使と間違わないでください。

その『他国の為の戦争』を想定している『集団的自衛権』の行使を可能にする閣議決定を明日にもしようとしているのが現政権である自公政権なのです。

日本国の為の戦争ではない、他国の為の戦争に参加できる憲法改正を『こんな簡単に』決めてしまっていいのだろうか? これでは国民が愛想を尽かした政権交代以前の自公政権より『もっと悪い』です。

自国以外の戦争に参加する機会が増えれば(財界の為の護衛艦の出動でも)、次に来るのは軍事予算の増加です。今までだって毎年膨大な軍事費を注ぎ込む中国を引き合いに出しては、今の日本では太刀打ち出来ないと更なる軍事費の増額を訴えているからです。

軍事費の多くが人件費(兵隊の給料)です。人件費がなければ予算の全てが(人件費以外の)軍事費用に使えます。
勿論、すぐには徴兵にはいかないでしょう。しかし初めには軍事費の増加があり、国民の中に不満が出れば(もしくは紛争に関われば)更なる軍事費確保のために『徴兵制』に舵を取るのは想像が出来ます。

『徴兵制』なんて今まで無かったのだから、これからも無いと言えるだろうか?

自国以外の為に戦争する国になると言うことは(いずれ)膨大な軍事費と『徴兵制』という国民の義務を生む可能性があるということを自覚してほしいです。

何より日本は戦後70年近く、日本の軍隊が外国人を誰一人殺していません。
このことは日本の誇りです。かつて日本軍が行った蛮行を非難する国でさえ、今なお自国の軍隊が海外に出て外国人を殺している。しかし日本は違います。誰の戦争で殺していません。誰一人もです。誇りに思っていいことだと思いませんか?


ただし他国が日本に攻めてくれば、日本は応戦する権利はあるのです。(自衛権)

明日には公明党の合意を得て『集団的自衛権の行使を可能にする閣議決定』が行われると言う。

(引用始まり)
 菅義偉官房長官は30日午前の記者会見で、憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を可能にする閣議決定の時期について「与党間で最終的な調整ができれば、あす行うことに変わりはない」と述べ、自民、公明両党が7月1日の与党協議会で正式合意する同日中に閣議決定する方針を明言した。党内に慎重論の残る公明党は30日午後、関係部会の合同会議を国会内で開き、閣議決定案を了承する。
...
 閣議決定案は、日本への攻撃がなくても「密接な関係にある他国に対する武力攻撃」によって「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」について、集団的自衛権の行使を容認する内容。政府・与党は、行使の範囲は「必要最小限度」に限定されると強調しているが、具体的な歯止め策は曖昧で、時の政権の判断次第で行使の範囲が拡大するおそれもある。 ...
(引用終わり) (6月30日 北海道新聞)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/548422.html


日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つで、憲法前文とともに三大原則の1つである平和主義を規定しており、この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの規範的要素から構成されている。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。(Wikipediaより)

(日本国憲法 第9条 条文)
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(Wikipediaより)


本当にいいのですか??



 私は日本国憲法9条に違反する集団的自衛権の行使に断固反対である!

 絶対に反対です!!