原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

間接損害の話の続き・補足

2011-07-24 | 商法的内容
先日の間接損害の話の中で,「会社に不祥事があって,それが株価に跳ね返って…」というのが間接損害の例であるというように説明しました。先日の記事の通り,株主個人が,取締役に対して損害賠償請求できるかどうかというのは,当該株主が受けた損害が直接損害であるか間接損害であるかがひとつ重要になるのですが(だから,その損害が直接損害か間接損害かの認定が必要になる)。会社の「不祥事」と言っても様々で,どういった場合が間接損害になるのか,逆に直接損害になるのか,少し例を挙げて説明します。

1.間接損害の例

先日の記事の中で紹介した東京高裁平成17年判例(平成17年度重判・商法2)は,雪印の牛肉偽装事件の話です。「不祥事」としては,牛肉偽装です。牛肉偽装事件があって,会社の業績が悪化して,それが株価に反映して,という因果経路をたどるので,株主の損害は間接損害ということになります。

2.直接損害の例

ライブドアの事件(東京地裁平成21年5月21日)なんかが該当します。粉飾決算(不祥事)があって,株価が急落。これも牛肉偽装と同じように間接損害かなとも思うかもしれませんが,決定的に違うのは,「不祥事は誰に向けられたものか」という点です。粉飾決算(計算書類等への虚偽記載等)は,投資家(株主)に向けられた行為です。牛肉偽装は投資家に向けられた行為ではないわけです。

粉飾決算の場合,投資家は虚偽のIR情報を信用して,株式なりを購入する。粉飾がされているので,本来のあるべき株価よりも高い値段で買わされる。この時点で,もう直接の損害がアリなわけです。

粉飾決算が行われた場合,会社が被る損害としては,①信用喪失に伴う損害(取引先との契約解除など),②違法配当に伴う損害(本来の配当額を超える配当がされる。その原資が会社財産から流出する),③過払い租税(本来の税額を超える金額の納税がされる。ただ,更生→還付で填補が可能なので,損害と言えるかは疑問),あたりが考えられましょう(もちろん他にも考えられますが)。この①~③が株価に反映すれば,それは間接損害なのですが,上に述べた,粉飾がされて本来よりも高い株価で買わされたという株主の直接の損害は,この①~③とは全く別個の損害です。ですから,この直接損害の部分については,株主個人は直接に,役員に対して損害賠償請求することが可能なわけです。

法律問題の「解決」のためには,こういった事例ごとの個別的な検討が必要になるのです。だから,「判例を読む際には,判旨だけではなく,事案も押さえよ」「判例の射程が及ぶか」などと言われるし,司法試験の問題に類似判例が掲載されることもあるのでしょう。判例のケースでの判断が,本件にも妥当するのか,妥当する・しないとすればなぜか,妥当しないならばどのように考えていくべきか。このあたりが,実際の法律問題の解決には必要で,問題解決型の司法試験で試される能力の一つです。事実認定レベルももちろん重要ですが,法律構成レベルも大事です。判例は,事案とともに「判断・解決基準を選択・画定するための比較・参考対象」としてストックするものです。

LS生・受験生には時間がないんですけれど,だからと言って,表面的な勉強に終始するだけでは,なかなか力は付かないので,よく・深く考えて勉強するということも必要なんです。

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4 コメント

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Unknown (TM)
2011-11-08 20:08:16
こんばんは。
記事の内容と直接は関係ないのですが、役員の責任について規定した会社法423、429のうち、任務け怠について質問させて下さい。

当該要件について、利益相反規定に反する場合など法令違反がある場合や、経営判断原則が適用できる場合については論証できるのですが、これら以外の場合どのように書けばいいのかよくわかりません。


任務け怠を会社に対する善管注意義務違反と構成する以上、事案ごとに義務の内容を認定して、それに対する違反があったかどうかを検討するという書き方でもいいのでしょうか?
この要件がそれほど問題にならないとき(明らかに満たすとき)はただ事実を引いてきてこれは善管注意義務違反であるので任務け怠だ、としてもよいのでしょうか。

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Unknown (はら)
2011-11-09 21:08:37
和光でちょうどそんな起案をやったところです(笑)思考過程としては,

①注意義務の評価根拠事実
②注意義務の内容・存否
③注意義務違反行為の認定

というステップを踏むことになります。取締役の善管注意義務違反の例で書くと,ひな形としては,

「①市場が不安定な時期だったのであるから,②市況を慎重に判断して投資活動を行うべき注意義務があったのに,③市況の調査をすることなく漫然と投資活動を行ったのであるから,義務違反行為が認められる」

こんな感じになります。①~③を意識して,一度,問題にあたってみてください!
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Unknown (TM)
2011-11-09 21:53:57
今まで漠然と事実をひくだけのやりかたに違和感があったので、すっきりしました!

ありがとうございます。
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Unknown (はら)
2011-11-10 21:39:58
そういうふうに違和感を感じるのはいいことです。1つ1つ,自分の中に落とし込んで行ってくださいね。

また,何かあればどうぞ~。
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