朝起きて歯を磨き顔を洗います→水道法
トイレにいきます→下水道法
明かりをつけ、炊飯器やトースターを使います→電気事業法
今日はゴミ出しの日です→廃棄物処理法
ゴミは分別します→容器包装リサイクル法
車に乗って駅へ向かいます→道路交通法
今朝も見慣れた街並みが見えます→都市計画法
電車に乗ります→鉄道事業法
きょうもお仕事がんばりましょう→労働基準法
お昼は行きつけの店でランチです→食品衛生法
コンビニの支払いは電子決済で→資金決済法
スマホでSNSをチェックしておきます→電気通信事業法
子どもたちは午後も授業です→学校教育法
子どもとは公園で待ち合わせ→都市公園法
帰りはバスに乗りましょう→道路運送車両法
お風呂に入って疲れを癒しましょう→ガス事業法
帰宅後家族でテレビ見て→放送法
週末は楽しみ一泊旅行→旅行業法
毎日こんなことを意識しながら生活しているわけではありません。
だけど私たちはさまざまな法律に取り巻かれながら日常生活を送っています。
まるでそれは空気のようにあって当たり前なのですが、
なぜ私たちの社会には法律が必要なのでしょう。
日頃は関係ないと思っている法律も、
おそらく一度は直面する法手続きは遺産相続ではないでしょうか。
死亡届け出提出→市役所市民課窓口
健康保険資格喪失手続→市役所国保年金課
戸籍・住民票除票取得→市役所市民課窓口
法定相続情報取得→法務局
遺言書検認・相続放棄→裁判所
不動産名義変更→法務局
自動車名義変更→陸運局
相続税申告→税務署
現在日本には2000本超の法律があります。
私たちは法に囲まれて生きています。
複数のヒトが存在すると集団ができ、いくつもの集団で社会を形成します。
ヒトとヒト、集団と集団は互いに影響し合いながら活動します。
ヒトとヒトという個人単位なら話し合って関係を保てばいいですが、いくつもの集団で構成される社会には利害が発生し「秩序」が必要となります。
秩序を保ちつつ、安定的に社会を維持させるために決めごと(法)を定めます。
私的なグループや集団ではなく、大きな規模の集団(社会)になると法に基づき権力を使う必要があります。
大規模な社会集団が国家です。理想郷なら『地球はひとつ人類皆兄弟』ですが現実の国際社会は国家が大規模集団の「単位」です。
私たちは必ずどこかの国に所属し、日本ならどこかの都道府県のどこかの市区町村で暮らします。
秩序を保つために必要な法律は国(国会)でしか定められません。
法律に従って公機関が社会の秩序を保持するための活動が行政です。
行政活動するところを国(政府)は各省庁、都道府県の役所は庁、市・区は役所、町・村は役場といいます。
行政の活動は私人の権利や自由を制限する『規制行政』と、生活に必要なインフラや生活保護など私人に便益を提供する『給付行政』に分類されます。
行政機関が好き勝手に活動することがないように(特に規制行政)、
①私人の自由や権利を制限できる法律は国会でしか作れず、
②私人に対する自由や権利の制限は法律に基づいていなければならず、
③行政は法律に反した活動は許されません。
社会秩序を維持するための決めごとは法令と例規です。
法令は法律と命令の総称で、最高法規は日本国憲法。
次に国会議員で組織した国会(立法府)で可決されて制定する「法律」、
命令は、法律の規定を実施させるために内閣が制定するルールである「政令」と
各省大臣が行政事務について法律や政令を施行するための規則である「省令」(総理の場合は府令)があります。
そして地方自治体で定められる自治立法が「条例」、首長がその権限に属する事務について制定する法規が「規則」、行政内部における内規を「要綱・要領」といいます。
ただし条例は上位法である「法律の範囲」でなければ策定できません。
*例規は条例と規則のことです。市の条例と規則をまとめたものを例規類集といいます。
瀬戸市例規類集は市役所1階資料コーナーやネットで見ることができます。
*一定の目的のために設けられた複数の規則を束ねた総体を規程といいます。
国や県の行政のことは別稿に譲り、市行政について筆をすすめます。
市行政の主体は普通地方公共団体である「瀬戸市」です。
市行政の客体は瀬戸市住民です。(法人も住民です)
行政主体は権利や義務を持ち、行政活動を行うことができる団体で、住民だけでなく自治体として国・県に対しても権利と義務を有しています。
社会は一定の秩序を保ちつつも、住民あるいは住民間の関係は時代とともに変化します。
国(政府)は外交や安全保障、通貨の統制など主に国家の存立に関わる事務を行いますが、私たちの身近な問題を解決したり処理するのは自治体で行った方が合理的であり機能的です。
私たちは地方自治体を国の下部組織のようにとらえがちです。
実際、1999年(平成11年)地方分権一括法ができるまでは、自治体の首長は法令に基づいて国から委任され、国の機関として処理する「機関委任事務」が行われてきました。
国からの通達が自治体を拘束していましたが現在は技術的な助言という位置づけになっています。
市内の集団、住民の課題や不満を解決するため行政活動の源となるのが「政策」です。
持続可能な自治体経営を行っていくための政策もあります。
*国家行政の客体は国民、地方自治体行政の客体は住民と表します。
政策に基づき事務事業が発案、実施されます。
瀬戸市は2014年(平成26年)市政の最上位の方針として基本構想条例を公布し、第6次基本構想を掲げそれに基づき基本計画を立てて三年毎の中期事業計画を作成。これを実行するにあたり毎年度の当初予算を編成しています。
*第7次基本計画云々を耳にしますが、なにも決まってはいませんし、条例を廃止すれば基本構想に基づく市政運営は変わります。
規制行政であれ給付行政であれ、行政活動(歳入歳出予算を伴う)はその事務事業により、市内の集団、住民等に何らかの影響や変化を及ぼすことを期待して行われるものです。街並みや景観も集団や住民に影響を及ぼします。
なにも変わらないのなら予算を使ってまで事業化する必要性はありません。
逆に変化してはいけない(困る)ために行う事務もあります。(扶助費)
とかく人や集団は自分が見えているもの、聞こえてくるもの、感じているものに課題や不満を抱きます。
これ以外にも地域の特性を知り、市全域に共通する諸問題間の関係性、重要性を踏まえて行政事務の優先順を議論していくことが大事です。
「私の不満は市の課題。解消するのが役所の仕事。」このようにだけとらえている住民が多ければ、結果的に行政による解決は遠のきます。
さて客体である私たち住民に対し、行政活動をするのが市ですと書きました。
権利や義務を有している主体が行政機関ですが、市の意思を最終決定するのは市長です。
市長は行政主体つまり普通地方公共団体の代表者であり、住民の代表は議会です。
行政機関の意思決定だけで事務事業が完了するわけがありません。
決定された行政活動を支えているのが「市職員」で、役所内の各部局課係組織はそのためのいわば『補助機関』です。
市の意思決定に意見を掲示しているのが各種審議会や監査委員等です。
市の事務を管理し及びこれを執行するのは市長です。(地方自治法第147条)
役所の組織は市長が管理し執行する事務を行うための『補助機関』です。
組織を改編する際には市長が管理し執行する事務を処理するにあたり合理性、効率性、整合性などの観点から、その必要性を行政客体である住民(代表である議会)に対する十分な説明責任が伴います。
行政活動とりわけ給付行政はすべての住民の利になるわけではありません。
給付金、補助金、協力金などはその財源は住民から集めたお金でありながら、対象者は住民全員としなくても構いません。
そのため対象外の集団、住民から「ここにも、うちにも、私にも」と千手観音のごとく手が出てきやすくなります。
国が行ったコロナ禍対策の給付金や協力金として会社員や不動産事業者(大家さん)は持続化給付金を受け取ることができませんでした。
また昨今行政サービスを競い合うかのような各種無償化とは、対象者にとって無償(タダ)となることであり、負担はみんなで分け合いましょうということです。
税の使い道を偏らせて行政サービスを肥大化させることは極めて慎重な議論が必要です。
そうした政策のほうが集団や住民にとって「より良い社会だ」という認識を共有して、初めて成り立つ政策です。
自分さえよければとか、かわいそうだからそれで良いというものではありません。
地方自治において、「行政の運営や政策決定過程に住民が参画すること」を『住民自治』といいます。
住民自治を活性化するには、住民間の課題と優先順を共有するための『話し合う力』が不可欠です。
住民間の話し合う力が民主主義を活かす土壌の肥やしとなり、政治家は草木のような存在です。
草木を批評するまえに、なぜそんな草木しか育たないのか、『住民間で話し合う力」をつけない限り、肥沃な土にはなりません。
この課題で、政治家も市職員も私たち行政客体に対し主体的な活動(住民への啓蒙助言等)をすることはほとんどありません。
身近な問題はより身近なところで話し合い解決するのが最適です。
国から都道府県へ、都道府県から市区町村へ、
行政機関の権限移譲はここまでですが、もっと身近なところは地域(瀬戸市は連区)です。
住民自治力の試金石のひとつが市町村行政機関から地域へ権限移譲する『地域一括交付金制度』と言われています。
瀬戸は住民自治基本条例の制定と地域一括交付金制度の導入を図れるでしょうか。
本稿も読了いただきありがとうございます。
トイレにいきます→下水道法
明かりをつけ、炊飯器やトースターを使います→電気事業法
今日はゴミ出しの日です→廃棄物処理法
ゴミは分別します→容器包装リサイクル法
車に乗って駅へ向かいます→道路交通法
今朝も見慣れた街並みが見えます→都市計画法
電車に乗ります→鉄道事業法
きょうもお仕事がんばりましょう→労働基準法
お昼は行きつけの店でランチです→食品衛生法
コンビニの支払いは電子決済で→資金決済法
スマホでSNSをチェックしておきます→電気通信事業法
子どもたちは午後も授業です→学校教育法
子どもとは公園で待ち合わせ→都市公園法
帰りはバスに乗りましょう→道路運送車両法
お風呂に入って疲れを癒しましょう→ガス事業法
帰宅後家族でテレビ見て→放送法
週末は楽しみ一泊旅行→旅行業法
毎日こんなことを意識しながら生活しているわけではありません。
だけど私たちはさまざまな法律に取り巻かれながら日常生活を送っています。
まるでそれは空気のようにあって当たり前なのですが、
なぜ私たちの社会には法律が必要なのでしょう。
日頃は関係ないと思っている法律も、
おそらく一度は直面する法手続きは遺産相続ではないでしょうか。
死亡届け出提出→市役所市民課窓口
健康保険資格喪失手続→市役所国保年金課
戸籍・住民票除票取得→市役所市民課窓口
法定相続情報取得→法務局
遺言書検認・相続放棄→裁判所
不動産名義変更→法務局
自動車名義変更→陸運局
相続税申告→税務署
現在日本には2000本超の法律があります。
私たちは法に囲まれて生きています。
複数のヒトが存在すると集団ができ、いくつもの集団で社会を形成します。
ヒトとヒト、集団と集団は互いに影響し合いながら活動します。
ヒトとヒトという個人単位なら話し合って関係を保てばいいですが、いくつもの集団で構成される社会には利害が発生し「秩序」が必要となります。
秩序を保ちつつ、安定的に社会を維持させるために決めごと(法)を定めます。
私的なグループや集団ではなく、大きな規模の集団(社会)になると法に基づき権力を使う必要があります。
大規模な社会集団が国家です。理想郷なら『地球はひとつ人類皆兄弟』ですが現実の国際社会は国家が大規模集団の「単位」です。
私たちは必ずどこかの国に所属し、日本ならどこかの都道府県のどこかの市区町村で暮らします。
秩序を保つために必要な法律は国(国会)でしか定められません。
法律に従って公機関が社会の秩序を保持するための活動が行政です。
行政活動するところを国(政府)は各省庁、都道府県の役所は庁、市・区は役所、町・村は役場といいます。
行政の活動は私人の権利や自由を制限する『規制行政』と、生活に必要なインフラや生活保護など私人に便益を提供する『給付行政』に分類されます。
行政機関が好き勝手に活動することがないように(特に規制行政)、
①私人の自由や権利を制限できる法律は国会でしか作れず、
②私人に対する自由や権利の制限は法律に基づいていなければならず、
③行政は法律に反した活動は許されません。
社会秩序を維持するための決めごとは法令と例規です。
法令は法律と命令の総称で、最高法規は日本国憲法。
次に国会議員で組織した国会(立法府)で可決されて制定する「法律」、
命令は、法律の規定を実施させるために内閣が制定するルールである「政令」と
各省大臣が行政事務について法律や政令を施行するための規則である「省令」(総理の場合は府令)があります。
そして地方自治体で定められる自治立法が「条例」、首長がその権限に属する事務について制定する法規が「規則」、行政内部における内規を「要綱・要領」といいます。
ただし条例は上位法である「法律の範囲」でなければ策定できません。
*例規は条例と規則のことです。市の条例と規則をまとめたものを例規類集といいます。
瀬戸市例規類集は市役所1階資料コーナーやネットで見ることができます。
*一定の目的のために設けられた複数の規則を束ねた総体を規程といいます。
国や県の行政のことは別稿に譲り、市行政について筆をすすめます。
市行政の主体は普通地方公共団体である「瀬戸市」です。
市行政の客体は瀬戸市住民です。(法人も住民です)
行政主体は権利や義務を持ち、行政活動を行うことができる団体で、住民だけでなく自治体として国・県に対しても権利と義務を有しています。
社会は一定の秩序を保ちつつも、住民あるいは住民間の関係は時代とともに変化します。
国(政府)は外交や安全保障、通貨の統制など主に国家の存立に関わる事務を行いますが、私たちの身近な問題を解決したり処理するのは自治体で行った方が合理的であり機能的です。
私たちは地方自治体を国の下部組織のようにとらえがちです。
実際、1999年(平成11年)地方分権一括法ができるまでは、自治体の首長は法令に基づいて国から委任され、国の機関として処理する「機関委任事務」が行われてきました。
国からの通達が自治体を拘束していましたが現在は技術的な助言という位置づけになっています。
市内の集団、住民の課題や不満を解決するため行政活動の源となるのが「政策」です。
持続可能な自治体経営を行っていくための政策もあります。
*国家行政の客体は国民、地方自治体行政の客体は住民と表します。
政策に基づき事務事業が発案、実施されます。
瀬戸市は2014年(平成26年)市政の最上位の方針として基本構想条例を公布し、第6次基本構想を掲げそれに基づき基本計画を立てて三年毎の中期事業計画を作成。これを実行するにあたり毎年度の当初予算を編成しています。
*第7次基本計画云々を耳にしますが、なにも決まってはいませんし、条例を廃止すれば基本構想に基づく市政運営は変わります。
規制行政であれ給付行政であれ、行政活動(歳入歳出予算を伴う)はその事務事業により、市内の集団、住民等に何らかの影響や変化を及ぼすことを期待して行われるものです。街並みや景観も集団や住民に影響を及ぼします。
なにも変わらないのなら予算を使ってまで事業化する必要性はありません。
逆に変化してはいけない(困る)ために行う事務もあります。(扶助費)
とかく人や集団は自分が見えているもの、聞こえてくるもの、感じているものに課題や不満を抱きます。
これ以外にも地域の特性を知り、市全域に共通する諸問題間の関係性、重要性を踏まえて行政事務の優先順を議論していくことが大事です。
「私の不満は市の課題。解消するのが役所の仕事。」このようにだけとらえている住民が多ければ、結果的に行政による解決は遠のきます。
さて客体である私たち住民に対し、行政活動をするのが市ですと書きました。
権利や義務を有している主体が行政機関ですが、市の意思を最終決定するのは市長です。
市長は行政主体つまり普通地方公共団体の代表者であり、住民の代表は議会です。
行政機関の意思決定だけで事務事業が完了するわけがありません。
決定された行政活動を支えているのが「市職員」で、役所内の各部局課係組織はそのためのいわば『補助機関』です。
市の意思決定に意見を掲示しているのが各種審議会や監査委員等です。
市の事務を管理し及びこれを執行するのは市長です。(地方自治法第147条)
役所の組織は市長が管理し執行する事務を行うための『補助機関』です。
組織を改編する際には市長が管理し執行する事務を処理するにあたり合理性、効率性、整合性などの観点から、その必要性を行政客体である住民(代表である議会)に対する十分な説明責任が伴います。
行政活動とりわけ給付行政はすべての住民の利になるわけではありません。
給付金、補助金、協力金などはその財源は住民から集めたお金でありながら、対象者は住民全員としなくても構いません。
そのため対象外の集団、住民から「ここにも、うちにも、私にも」と千手観音のごとく手が出てきやすくなります。
国が行ったコロナ禍対策の給付金や協力金として会社員や不動産事業者(大家さん)は持続化給付金を受け取ることができませんでした。
また昨今行政サービスを競い合うかのような各種無償化とは、対象者にとって無償(タダ)となることであり、負担はみんなで分け合いましょうということです。
税の使い道を偏らせて行政サービスを肥大化させることは極めて慎重な議論が必要です。
そうした政策のほうが集団や住民にとって「より良い社会だ」という認識を共有して、初めて成り立つ政策です。
自分さえよければとか、かわいそうだからそれで良いというものではありません。
地方自治において、「行政の運営や政策決定過程に住民が参画すること」を『住民自治』といいます。
住民自治を活性化するには、住民間の課題と優先順を共有するための『話し合う力』が不可欠です。
住民間の話し合う力が民主主義を活かす土壌の肥やしとなり、政治家は草木のような存在です。
草木を批評するまえに、なぜそんな草木しか育たないのか、『住民間で話し合う力」をつけない限り、肥沃な土にはなりません。
この課題で、政治家も市職員も私たち行政客体に対し主体的な活動(住民への啓蒙助言等)をすることはほとんどありません。
身近な問題はより身近なところで話し合い解決するのが最適です。
国から都道府県へ、都道府県から市区町村へ、
行政機関の権限移譲はここまでですが、もっと身近なところは地域(瀬戸市は連区)です。
住民自治力の試金石のひとつが市町村行政機関から地域へ権限移譲する『地域一括交付金制度』と言われています。
瀬戸は住民自治基本条例の制定と地域一括交付金制度の導入を図れるでしょうか。
本稿も読了いただきありがとうございます。
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