瀬戸市民言論広場

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内部統制制度 ~統制環境と組織文化~

2024年04月21日 | お知らせ
 地方公共団体における内部統制制度は、平成28年3月の第31次地方制度審査会の「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」を踏まえ、平成29年の地方自治法の一部改正により行政サービスを安定的、持続的、効率的かつ効果的に提供していくため、その要請に対応した地方行政体制を確立することが求められたことによります。

 内部統制制度の導入により、地方公共団体は、組織として、予めリスク(組織目的の達成を阻害する要因)があることを前提として、法令等を遵守しつつ、適正に業務を執行することが、より一層求められます。組織的な取組みが徹底されることにより、長にとっては、マネジメントが強化され、政策的な課題に対して重点的に資源を投入することが可能となります。
また職員にとっても、業務の効率化や業務目的のより効果的な達成等により、安心して働きやすい職場環境が実現され、ひいては信頼に足る行政サービスを住民が享受することにつながります。

 内部統制が有効に機能するためには、長の意識が最も重要です。
長は、内部統制の整備及び運用に関する最終責任者であり、内部統制の基本的要素の一つである統制環境の根幹を成す組織文化に大きく影響を与えるからです。
長は、自らが職員の意思決定や行動様式を大きく左右する存在であることをあらためて自覚し、内部統制の取組を先導していくことが求められます。
 最終的な責任は長にありますが、内部統制は業務に組み込まれ、組織内の全ての者により遂行されるプロセスであることから、全職員が主体的に取り組むことが求められます。また、内部統制は継続的に見直しを行いながら構築していくものであることから、改正法への形式的かつ一時的な対応を図るのではなく、長期的な視点に立って取り組むべきです。

 内部統制に取り組むに当たり、地方公共団体におけるリスクや課題と向き合ってきた監査委員の知見を生かすことが効果的であり、監査委員は内部統制を前提として、より本質的な監査業務に人的及び時間的資源を重点的に振り向けていくことが期待されます。
 また、議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることになります。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められています・

上記は、平成31年3月付 総務省から出された【地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン】の序文から抜粋したものです。

このガイドラインは、内部統制制度の導入が義務付けられる都道府県及び指定都市を想定していますが、基本的な枠組みとしては、全ての地方公共団体に共通しているものです。
*指定都市とは政令で指定する人口50万人以上の都市で、全国で20都市があり愛知県内は名古屋市だけです。

指定都市以外の市でも、日野市・藤沢市・三田市・清瀬市・下野市・豊川市・呉市・長浜市・小牧市などはそれぞれの市のHPで「内部統制制度」について公開しています。
指定都市以外の市町村において、地方自治法第150条第2項に基づくものとして内部統制に関する方針を策定した場合には、「内部統制評価報告書」の作成が求められることになり、すでに評価報告書を公開している市もあります。

 内部統制とは、
①業務の効率的かつ効果的な遂行
②財務報告等の信頼性の確保
③業務に関わる法令等の遵守
④資産の保全
これら4つの目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいいます。
これらは、下記の6つの基本的要素から構成されます。
①統制環境
②リスクの評価と対応
③統制活動
④情報と伝達
⑤モニタリング
⑥ICTへの対応

 内部統制の4つの目的
①業務の効率的かつ効果的な遂行
 地方公共団体においては、その事務を処理するに当たっては最小の経費で最大の効果を挙げるとともに、常にその組織及び運営の合理化に努め、担当職員の個人的な経験や能力に過渡に依存することなく、組織として一定の水準を保ちつつ滞りなく業務を遂行できるようにすることで、業務の目的達成を図る。
*地方自治法第2条第14項 「地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」
②財務報告等の信頼性の確保
 財務報告だけでは地方公共団体の政策実績を十分に把握することは難しいため、非財務報告についても積極的に実施することが求められている。
③業務に関わる法令等の遵守
④資産の保全
 資産には、有形の資産のほか、知的財産、住民に関する情報など無形の資産も含まれる。

 内部統制の6つの基本的要素
①統制環境
 統制環境とは、組織文化を決定し、組織内の全ての者の統制に対する意識に影響を与えるとともに、他の基本的要素の基礎をなし、それぞれに影響を及ぼす基盤をいう。
 統制環境は、組織が保有する価値基準及び組織の基本的な人事、職務の制度等を総称する概念であり、組織独自の意識や行動を規定し、組織内の者の内部統制に対する考え方に影響を与える最も重要な基本的要素。
 組織文化とは、一般に、組織内の意識や行動及び組織に固有の強みや特徴をいい、組織の最高責任者の意向や姿勢が反映される。
地方自治体においては、長の意識が統制環境に対し最も大きな影響を有する。
長は、自らが誠実かつ倫理的に職務を果たしつつ、職員の行動及び意思決定の指針となる具体的な行動基準等を定め、職員が遵守できるよう適切な対応を行う必要がある。
 また、地方公共団体の運営方針や運営戦略に照らして、目的を達成するために適切な組織構造並びに職員の権限及び責任、人的資源に対する方針等を定めることも重要である。
②リスクの評価と対応
 内部統制の目的に応じて、リスクを適切に識別する。次に識別したリスクについて、全庁的なリスクか特定の業務に係る個別リスクか。
また、過去に経験したリスクか、未経験のリスクかなどの分類を行う。
識別・分類したリスクについて、生じる可能性及び影響の大きさを分析し、量的な重要性を見積り、質的な重要性を検討する。
地方公共団体におけるリスクとして、例えばICTシステムの故障・不具合、会計処理の誤謬・不正行為の発生などが考えられる。
③統制活動
 統制活動とは、長の命令及び指示が適切に実行されることを確保するために定める方針及び手続をいう。
統制活動には、権限及び職責の付与、職務の分掌等の広範な方針及び手続が含まれる。これらは業務のプロセスに組み込まれるべきものであり、組織内の全ての者において遂行されることにより機能するものである。
発生しうるリスクを減らすため、職務を複数の者の間で適切に分担又は分離させることが重要で、例えば契約の承認、契約の記録、資産の管理に関する職責をそれぞれ別の者に担当させるなど、担当者間で適切に相互牽制を働かせることが考えられる。
④情報と伝達
 情報と伝達とは、必要な情報が識別、把握及び処理され、組織内外及び関係者相互に正しく伝えられることを確保することをいう。
一般に、情報の識別、把握、処理及び伝達は、人的及び機械化された情報システムを通して行われる。
組織は、必要な情報を特定し(識別)、情報システムに取り入れ(把握)、目的に応じて加工する(処理)ことを通じて、伝達を行う前提として、情報の信頼性を確保する。
情報の伝達は、例えば、長の方針は組織内の全ての者に適時かつ適切に伝達される必要がある。
⑤モニタリング
 モニタリングとは、内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスをいう。
モニタリングには、通常の業務に組み込まれた一連の手続きを実施し、内部統制の有効性を継続的に検討・評価する日常的なものと、日常的モニタリングでは発見できないような組織運営上の問題の有無を、別の視点から評価するために定期的又は随時行われる独自的評価とが考えられる。
⑥ICTへの対応
 ICTへの対応とは、組織目的を達成するために予め適切な方針及び手続を定め、それを踏まえて、業務の実施において組織の内外のICTに対し適切に対応することをいう。
ICT環境とは、組織が活動する上で必然的に関わる内外のICTの利用状況のことであり、社会におけるICTの浸透度、組織が行う事務処理等におけるICTの利用状況、及び組織が選択的に依拠している一連の情報通信システムの状況等をいう。
ICTには、情報処理の有効性、効率性等を高める効果があり、これを内部統制に利用することにより、より有効かつ効率的な内部統制の構築を可能とすることができる。
ICTに係る全般統制とは、業務処理統制が有効に機能する環境を保障するための統制活動を意味しており、通常、複数の業務処理統制に関係する方針と手続きをいう。
業務を管理するシステムを支援するICT基盤(ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク等)を単位として構築することになる。

 内部統制に関係を有する者の役割について
(1) 長
 長は、地方公共団体の事務について包括的な管理執行権限を有しており、内部統制の整備及び運用に関しても最終的な責任者です。
長は、その補助機関である職員(副市長、会計管理者、その他職員)に対する指揮監督(補助執行の方針、基準及び手続等についての命令や、遵守義務の違反、職務の達成上不適当なことはないかの監視及び是正)を通じて、内部統制の整備及び運用を自らの事務として処理することとなります。長は、統制環境に係る諸要因及びその他の内部統制の基本的な影響を与える組織文化に大きな影響力を有しており、地方公共団体における内部統制が有効に機能するかを大きく左右します。
(2) 職員
 内部統制は職員の日常の業務執行の中で行われるもので、各部局における職員の役割と責任は重要です。
内部統制の整備の一環として策定された規則・規程・マニュアル等を遵守し、適正な業務執行に努めることが必要です。
正規の職員のほか、非常勤職員や外部委託先等も同様の役割を担うこととなります。特に、委託業務に係る内部統制についての責任は委託者にあり、委託者が適切に外部委託先を管理する必要があります。
(3) 監査委員
 監査委員は、財務監査のほか、必要があるときと認めるときは、地方公共団体の事務の執行について監査(行政監査)をすることができます。
監査委員の有する機能は地方公共団体の統制環境の一部を構成していますが、長とは異なる執行機関として、独立した権限を行使する立場にあり、長による統制活動を担う立場にはありません。
(4) 議会
 議会は、長から独立した立場で、これを監視する役割を担っており、内部統制に関しても、議決事件(地方自治法第96条)に係る質疑や調査権(地方自治法第100条)の行使を通じて、地方公共団体の内部統制の枠外から、統制環境に影響を与えるとともに、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行い、必要に応じて改善を促すことが考えられます。

瀬戸市について
 内部統制で重要な役割を有しているのが監査委員です。
監査基準として、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的としています。
本基準における監査等は、①財務監査 ②行政監査 ③財政援助団体等監査 ④決算審査 ⑤例月出納検査 ⑥基金運用審査 ⑦健全化判断比率審査 ⑧資金不足比率審査 が該当します。
本市の監査委員の定数は3人ですが、うち1名は市議会議員が委員を務めています。
上記のとおり本来、議会は長から独立した役割を担っており、調査権を有していますので、議員が監査委員に就任するのではなく有識者等が監査委員となり、さらには監査委員とは別に、行政監査、決算審査に外部評価を行う第3者機関等を設けるべきと考えます。
平成29年の地方自治法改正により、監査委員は監査の専門性を高めるため有識者に委ね、議会は議会としての監視機能に特化し、議員の中からの監査委員選任は各自治体が判断できるようになりました。
すでに、いくつかの自治体では議会選出による議員の監査委員は取りやめています。
議会の機能については「瀬戸市議会基本条例」を参照してください。

 平成27年12月25日公布 瀬戸市事務分掌の一部改正
このときの改正により、それまでの行政経営部を経営戦略部と行政管理部に分割しました。
行政経営部の主な事務分掌は、第3条 行政経営部は、行政の経営管理により各部の施策推進の支援を行うことをその使命とし、おおむね次の事務を分掌する。とし、
第3条(2) 行政事務の管理に関すること。同(3) 都市経営の総合調整に関すること。同(5) 財産管理の総括に関すること。同(6) 情報化に関すること。

↓ 改正後
経営戦略部の主な事務分掌は、第3条 経営戦略部は、戦略的な都市経営の推進をその使命とし、おおむね次の事務を分掌する。とし、
第3条(2) 市政情報に関すること。同(3) 都市経営の総合的な企画及び調整に関すること。

行政管理部の主な事務分掌は、第4条 行政管理部は、都市経営の基盤となる行政事務の品質向上をその使命とし、おおむね次の事務を分掌する。
第4条(1) 行政事務の管理に関すること。同(2) 法務及び文書に関すること。同(3) 財政に関すること。同(4) 財産管理の総括に関すること。

事務事業を推進する部署と、事務管理をする部署に分割したのですが、その後、業務の効率的かつ効果的な遂行、またそのプロセスの透明化、明確化は進捗したのでしょうか。
都市経営マネジメントのための政策事務事業は、その事業効果の明確化(ロジックモデルにより事業アウトカムを明確にし市民に公開する)は改善されてきたのでしょうか。
事業実施結果の具体的な将来像、社会的変化など、事業のアウトカムが明確にされないまま、事業の「行政手続き論」に傾斜しているのではないでしょうか。
ロジックは高度な山登りに例えれば理解しやすいでしょう。
どの山岳のどの頂を目指し、必要な人員や物資と量、必要な時間、途中進捗を計測するための目標値(いつまでに5合目に到達するのか)など綿密な登山登頂計画に基づき実行されます。
もしアウトカム、インプット、アウトプット、KPIをデタラメなままで出発すれば、おそらく全員遭難となるのは間違いありません。

『偏らない市政』の実現は、事務事業のアウトカムをロジックモデルで明確化し、市民と議会は大いに論じ、市長自らが事業目的の重要性を訴えていくほかありません。
アウトカムを見える化しなければ、事業の是非を判断できるはずもありません。
「事業手続き論」はあくまでも法の順守以外なにもありません。つまり法に従って事業手続きを行うのは当然のことであり、その事業の必要性を論じるための判断材料とは成り得ません。

管理部門では、公文書の取り扱い、人材の適材適所の配置などに課題はないのでしょうか。
なしとするなら、なぜ若い職員が毎年途中退職していくのでしょうか。
いわゆる「寿退社」や民間企業への転職だけなのでしょうか。

ご紹介したとおり【地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン】に記されているように、内部統制が有効に機能するためには、市長の意識が最も重要であり、統制環境の根幹を成す組織文化に大きな影響を与えます。
組織文化とは民間会社の企業風土(社風)に相当します。どれほど大きな企業でもときに不祥事が発生するのは、その企業風土に由来します。

来年度にも組織改編を予定されているなら、市長副市長の指示によりこの期に本市も地方自治法第150条第2項に基づく内部統制制度に関する方針を策定し、内部統制評価報告書も作成されていくことを進言します。

予算を伴う各事業をタテ糸とするなら、ヨコ糸をつむぐことでしか行政サービスは面になりません。
豊富な財源があればたくさんの事業を予算化し、タテ糸だけでもそこそこ面と成り得たでしょう。
しかし本市の財政事情はそれを許す状況ではありません。
ではヨコ糸をつむぐようにするには・・。
政策「推進」課と情報「政策」課でなすべきことは、どうすれば少しでもヨコ糸をつむぎ、限られたタテ糸を補強できるかを提示、あるいは各事業の全庁共通認識(共有化)を図ることではありませんか。
庁議の企画会議は、バラバラのタテ糸報告ではなく、どうすれば政策を推進し、必要な情報を獲得してヨコ糸とすべく協議する会議体ではありませんか。

行政サービスの無償化や助成金などは住民の耳目を集めますが、住民の理解や関心が薄い問題ほど、持続可能な行政経営には必要不可欠な重要課題であると申し上げ、本稿の筆を置きます。

今回も読了いただきありがとうございます。





 


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バックナンバーのご案内

2024年04月05日 | お知らせ
 当ブログ「追分通信」は瀬戸市民言論広場で、おもに瀬戸市の行政と議会についてお伝えしております。
初投稿2015年(平成27年)4月7日【新規移転のお知らせ・人口減少問題・新市長誕生!】からスタートしました。
投稿累計は300本を超えていますが、一日の閲覧数は毎日100PV以上いただいております。
多くのご愛読者を励みにここまで活動を続けてこれました。
この場をお借りしまして、厚く御礼申し上げます。

過去に『視点・観点・論点』というシリーズを全21回にわたり投稿しました。
浅学非才の身で綴ったものですが、市民のみなさま他、とりわけ昨春初当選されました市議会議員のかたはぜひご一読頂きたいと思います。

各稿投の年月日は下記のとおりです。追分通信バックナンバーから検索してください。

2016年 8月28日  第1回【市民参加の梯子】
2016年 8月30日  第2回【フレーム枠組み】
2016年 9月 5日  第3回【ロジックモデル】
2016年 9月 8日  第4回【協働のまちづくり】
2016年 9月17日  第5回【2部構成 1.議会の本分 2.首長の本分】
2016年 9月23日  第6回【見えざるは・・・】
2016年10月12日  第7回【出羽守】
2016年11月14日 第8回【論点概要】
2016年11月21日 第9回【12月定例会】
2016年11月24日 第10回【12月定例会 その弐】
2016年12月 7日 第11回【12月定例会 その参】
2016年12月13日 第12回【12月定例会 その四連合審査会】
2016年12月21日 第13回【論点深化】
2016年12月27日 第14回【行政の体質改善】
2017年 1月13日 第15回【予算はキャンバス】
2017年 1月20日 第16回【再検】
2017年 1月26日 第17回【政策目的】
2017年 2月 8日 第18回【べき、べからず】
2017年 3月 9日 第19回【権能】
2017年 3月25日 第20回【条例と要綱】
2017年 5月 8日 第21回【政策と財務】
以上です。

これからもご愛読よろしくお願いします。
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新年度がスタート

2024年04月01日 | お知らせ
 4月1日 新年度スタートです。
所定の目的に合わせて定められた1年間の区切りが年度です。
官公庁(瀬戸市も)が予算に沿って業務(事業)を行うのが「会計年度」。
各学校における学年変更を行うのは「学校年度」。

1月1日から12月31日までを1年間とするのは「暦年」といいます。
我が国がなぜ4月始まりとしているのかは諸説あるそうです。

今年は桜の開花が例年より遅いようで、市内公立小学校の入学式は4月4日ですからちょうど満開のころを迎えているでしょう。
ピカピカの1年生は一生の記念写真です。

児童生徒、学生だけでなく新社会人も新たな人生のスタートです。
生まれて初めて親元を離れ一人暮らしというひともいるでしょう。
若人たちの希望のスタートです。

さて令和6年3月31日及び4月1日付け瀬戸市職員人事異動は、
部長級   異動者10人 昇任者5人(0人)
課長級   異動者28人 昇任者9人(3人)
課長補佐級 異動者29人 昇任者9人(5人)
係長級   異動者42人 昇任者15人(2人)
主任級   異動者89人 昇任者25人(16人)
主事級同補級異動者39人 昇任者21人(10人)
労務職   異動者8人  昇任者2人(0人)
新規採用者    42人
任期付採用者   4人
任期付きからの転任者 1人
総合職転任者   2人
業務職転任者   3人
再任用者     18人
退職者等     26人

合計 341人の異動 86人(36人)の昇任者 *昇任者( )は女性
注:退職者の26人は辞令交付対象です。
  どうやら今年度も何人かの若手職員が辞めていくようです。

以上
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市議会報告

2024年03月24日 | お知らせ
 令和6年3月定例会は3月22日閉会しました。
上程された36本の議案のうち、第18号議案令和6年度瀬戸市一般会計予算案に対し一部の議員たちから「組換え動議」が提出されました。
詳しいことはYouTube瀬戸市議会議会情報番組をご覧ください。
中日新聞2月27日、3月6日、3月22日、3月23日(いずれも朝刊なごや東版)で報道されました。

令和6年第1回臨時会の開催予定は下記のとおりです。
 4月25日 議会運営委員会
 5月2日 招集告示
 5月9日 議会運営委員会
 5月10日 本会議(臨時会)
 5月15日 総務生活委員会、厚生文教委員会
 5月16日 都市活力委員会
*臨時会は主に議会人事(正副議長)と新年度各部局幹部職員の紹介

令和6年6月定例会の開催予定は下記のとおりです。
 5月21日 議会運営委員会
 5月28日 招集告示
 6月7日 議会運営委員会
 6月10日 本会議【開会、議案上程・説明】
 6月13日 本会議【一般質問】
 6月14日 本会議【一般質問、議案質疑、委員会付託】
 6月17日 本会議【一般質問、議案質疑、委員会付託】終了後予算決算委員会
 6月19日 総務生活委員会、総務生活分科会
 6月20日 厚生文教委員会、厚生文教分科会
 6月21日 都市活力委員会、都市活力分科会
 6月25日 予算決算委員会、議会運営委員会
 6月27日 議会運営委員会
 6月28日 本会議【委員長報告、討論、採決、閉会】

*せとまちトーク5月開催は見送られることになりました。

当ブログの今後の主なテーマは、
1 地域の担い手
2 自治体職員の人材(中途退職問題)
3 行政組織内部統制について
などを予定しています。

今回も読了いただきありがとうございます。

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地方公務員法(抜粋)

2024年03月05日 | お知らせ
 地方公務員法
第一条(この法律の目的)
 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

第二条(この法律の効力)
 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

第二十一条の五(降任及び転任の方法)
 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

第四十九条(不利益処分に関する説明書の交付)
 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りではない。
2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

3月13日 人事の内示です。
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当初予算案と議会議員の対応

2024年02月22日 | お知らせ
 令和6年度瀬戸市一般会計予算(第18号議案)に対し、議会議員の対応は3つのパターンが考えられます。
あくまでもこれは法令(地方自治法)の観点からの説明で、実際に各議員がどうするのかはわかりません。
1.上程された予算案に対しそのまま賛成(可決)する。
2.議会側から修正案を出す。
3.上程された予算案に対しそのまま反対(否決)する。

まず1のパターンで賛成多数により可決された場合。これは法令の説明は不要でしょう。

つぎに2のパターン。
議会議員は必要とした場合において予算の修正案を提出できます。しかしやみくもに修正できるわけではありません。
ある事務事業の予算案を減額修正する場合は法的に問題はありませんが、増額修正については法令の規定に従います。
地方自治法第97条第2項に「議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない」とあります。
議会は予算を増額する修正もできるが、原案にはない事務事業を追加することはできない。ということです。
あらたな事務事業を立案し、それに予算をつけるということは、市長の専権である予算編成権を侵害することになるからです。
このほかに「予算組替え動議を提出する」ということも可能です。
予算組替え動議とは、市長が提出した予算を撤回したうえで、再提出を求めるというものです。
議会側の手段としては可能ですが、この動議に法的制約はないので、たとえ組換え動議が可決されても、市長はこの議会決定に従わなくても構いません。ただし実際にこうなった場合は結果的に予算案自体が否決される公算が強くなっていますので、市長側は組換えを受け入れざるを得ないでしょう。
これら2のパターンの場合、ある議員たちまたはある会派から出された修正案を、議会は議決するに至るのかどうか。これがハードルとなります。
万一、修正案を議会が可決したなら、市長側は妥協せざるを得ないでしょう。なぜなら市長側が突っぱねれば、原案が否決される公算が極めて強くなるからです。
1のパターンも2のパターンでも結果的に予算は可決されていますので、新年度4月1日からの市民生活に大きな影響は発生しません。
それでも修正案を出した場合、2元代表制の一翼として、市民に「議会の役目を果たしている」というアピールは強く打ち出せます。

それでは3のパターンの場合はどうなるのでしょうか。
現実的には市長側と議会側が調整を図り、修正した予算案を議会に提出したうえで可決され、新年度から執行することになるでしょうが、どうしても折り合いがつかず、新年度一般会計予算案を議会が否決したときは、市長執行部側は「再議」に付します。
再議に関することは地方自治法第176条第1項にあります。また同法第177条第1項の各号に掲げる経費を内容に含むものを議会が否決した場合、長はその予算案を再議に付さなければいけません。
具体的には、義務的に歳出しなければいけない経費(人件費、公債費償還、扶助費など)も否決された場合、市長は議会に再考を求めなければならないということです。
それでも議会が認めない場合、市長は義務的経費だけを計上した予算を専決処分して原案執行することができます。
現状の瀬戸市の市長執行部と議会がここまでこじれてしまうことは予想できませんが、1のパターン「無条件に議会は採決を諮り可決する」ことはしないかもしれません。(2のパターンになるかも・・・)

2月27日本会議において議案上程と説明があり、前号でお伝えしたとおり第5号議案と第11号議案は分離され、委員会審査を経て同日採決が諮られます。
議会傍聴やユーチューブなどで3月定例会を注視してください。
川本市長の予算編成と議会議員の評価判断は読者各位に委ねます。

今回も読了いただきありがとうございます。






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令和6年3月定例会

2024年02月11日 | お知らせ
令和6年3月定例会 議案一覧

第1号議案 瀬戸市名誉市民の推挙について
第2号議案 市有財産(建物)の無償貸与について
第3号議案 瀬戸市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について
第4号議案 瀬戸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について
第5号議案 瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について
第6号議案 瀬戸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について
第7号議案 瀬戸市子ども医療費助成条例の一部改正について
第8号議案 市道路線の認定について
第9号議案 瀬戸市水道事業の設置等に関する条例及び瀬戸市下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
第10号議案 瀬戸市水道事業給水条例の一部改正について

第11号議案 令和5年度瀬戸市一般会計補正予算(第11号)
第12号議案 令和5年度瀬戸市一般会計補正予算(第12号)
第13号議案 令和5年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)
第14号議案 令和5年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計補正予算(第2号)
第15号議案 令和5年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
第16号議案 令和5年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)
第17号議案 令和5年度瀬戸市下水道事業会計補正予算(第3号)

第18号議案 令和6年度瀬戸市一般会計予算
第19号議案 令和6年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計予算
第20号議案 令和6年度瀬戸市春雨墓苑事業特別会計予算
第21号議案 令和6年度瀬戸市介護保険事業特別会計予算
第22号議案 令和6年度瀬戸市後期高齢者医療特別会計予算
第23号議案 令和6年度瀬戸市水道事業会計予算
第24号議案 令和6年度瀬戸市下水道事業会計予算

同意第1号 瀬戸市固定資産評価審査委員会委員の選任について
報告第1号 専決処分の報告について

*第5号議案と第11号議案は分離して2月27日本会議で上程、委員会審査を経て採決が諮られます。
以上

瀬戸市には「庁議に関する規程」が設けられています。
庁議は議会議員も私たち住民も一切傍聴できません。
定期的に開催されている庁議は、
〇政策会議 毎週水曜日
 市長を議長とし、副市長・教育長・経営戦略部長・行政管理部長・地域振興部長・市民生活部長・健康福祉部長・都市整備部長・消防長・教育部長他市長から特に命ぜられたひとが出席します。
この会議は、市長の行う政策決定に資する意見交換及び協議並びに全庁的な重要政策に関する課題共有及び進捗管理を行う機関で、各庁議の最高機関に位置付けされています。
〇部長会議 毎月第1及び第3月曜日
 副市長を議長とし、市長及び政策会議出席者と部長に相当する職にあるひとが出席します。
この会議は、政策的見地からの情報共有を行う機関です。
〇企画会議 毎週木曜日
 経営戦略部政策推進課長が招集し、各部局の企画補佐及び経営戦略部政策推進課長が必要と認めたひとで構成されます。
この会議は、各部局相互の情報交換及び連絡調整する機関です。
これら定期開催のほか必要に応じて、調整会議・幹部会議が開催されます。

行政のほとんどの施策事務は上記の庁議を経て立案実行されます。この場合行政内でのコンセンサスを経て合意形成を図られたうえで示される施策事業なので、職員たちもその整合性を共有しているはずです。
一方、市長がその職務権限と政治的裁量により部下に命じる施策事業もあります。
例えば市長が選挙時に公約として掲げた事業です。最近では「ごみ袋値上げ凍結」事件がそうです。
市長が職務権限と政治的裁量で執行させようとするとき、市長は議会・住民に対し最前列に立って、事業の必要性・合理性を自ら説明する責任があります。
職務権限で執行を命じておきながら、その説明を部下にさせるというリーダーにあるまじき態度をとれば、おのずと組織は壊れてしまいます。組織が壊れると、職員のモチベーションが低下し、精神的疾患を訴え長期休職をしたり、退職してしまうひとも出てきます。これは私たち住民にとって人的パワーの大きな損失となります。
職員の持てるスキルとモチベーションを最大限に発揮させる組織づくりこそ、求められるリーダー像なのです。

さて令和6年度からの中期事業計画は川本市長となって初めての予算編成ですが、ここにその一例を紹介しておきます。
〇菱野団地小中一貫校整備事業
 担当部局の提案額128万7千円に対し、仮内示額64万4千円
〇消防新庁舎整備事業
 担当部局の提案額5310万8千円に対し、本内示額0円
〇中水野駅地区区画整理事業
 担当部局の提案額2億7450万円に対し、本内示額2億7200万円

このブログに書きましたが「予算と人事は市長の自画像です」
これが川本市長の予算調製における優先順位なのでしょう。

2月13日本会議において市長の予算大綱説明が行われる予定です。
その後3月1日から定例会が本格的に始まります。
議会と市長執行部を注視して、みなさま各自評価を下してください。

今回も読了いただきありがとうございます。


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2024年01月23日 | お知らせ
 三重県松阪市は今年6月から救急搬送したひとが入院しなかったとき、7700円を徴収するというニュースが話題になっています。
対象となるのは市内3つの基幹病院です。
ただし、医師からの紹介状を持っているひと、医師が「このひとは入院には至らなかったがこの救急搬送は必要だった」と判断した場合などは徴収されません。
この7700円は搬送料や救急車使用料ではなく「選定療養費」というもので、一部の病院に外来患者が集中するのを防ぐためのものです。
陶生病院でも選定療養費を請求されることがあります。医師の紹介状なく初診を受ければ7700円、歯科は5500円徴収されます。
参考として数字をご紹介します。
瀬戸市は人口約13万人弱で令和5年の年間救急出動は6216件。松阪市は16万人弱で年間出動16180件。
あなたのご意見は?
 *この事案は議会議決事件ではなく報告案件です。(松阪市議会事務局に確認)
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令和6年甲辰

2024年01月04日 | お知らせ
新しい年を迎えました。
干支はきのえ・たつ。十二支は辰の年。
元日に大災害、二日に羽田で大事故が発生しましたので、新年お慶びのご挨拶は遠慮させていただきます。

さて、昨年はたくさんの方々にご愛読いただきありがとうございました。
おかげさまで、新規投稿のない日でも120~150ほどのPV(ページビュー)、多い日には200PV以上の閲覧をいただいております。
バックナンバーは『行政統制を考える』2017.8.4を最も多くご覧いただきました。
正直、この数字は筆者にとってこの上ない活動の励みとなっています。
あらためて御礼申し上げます。

本ブログは瀬戸市行政と議会についてをテーマにお届けしています。
昨年末に「市長の仕事は人事と予算である」とし、中期事業計画を見れば参考になりますと書きました。
お手元に届いているはずの「広報せと1月号」6ページに中期事業計画のことが掲載されています。
これはこれで市民への広報なのですが、市長の仕事を評価するには計画書の内容を見ていく必要があります。

各事業の内容(目的や概要の変更、対前年度事業費の増減等)と評価はみなさまに委ねますが、本稿では2点だけ指摘をしておきます。
一つは【次期総合計画の策定】(2ページ)と書いてありますが、私たち市民は現市長から次期もまた基本構想と基本計画を本市行政の最高位として策定すると説明を受けた覚えはありません。地方自治法の改正により地方自治体行政は必ず基本構想を策定しなければならないわけではありません。さらに計画実施期間を10年としなければないという規定は元来ありません。10年間というのは旧自治省が「概ね10年くらいが望ましい」とした通達がそのまま法令のように扱われてきたからです。
瀬戸市は自治法改正をうけて、平成26年(増岡市長)に基本構想を最高位とすることを条例で決めましたが、この先もこの条例を改正あるいは廃止できないわけではありません。本当に基本構想を最上位として定め、総合計画を策定していく手法が最良なのかどうか議論の余地があるのではないでしょうか。
第6次総合計画策定のときに「実施期間は市長の任期とリンクさせるべきです」と提議しましたが、前市長に無視されました。
策定時に関わっていない首長が計画を引き継いでいくことになるからです。
案の定、実施期間を残して市長は交代しました。
最高責任者として策定しながら、その後の推移になにも責任を取らない(取れない)形になるかもしれないので10年はやめた方がよろしいと進言した次第です。

二つ目は各事業のKPI指標値が初期値(R4)は実績値(R4)となり、数値のとり方を各部局共通化されたことで、これについて筆者はとても評価しています。
20ページ下段にアウトプット指標、アウトカム指標について書かれていますが、効果測定や評価のスタート値となるのが実績値だからです。
R6からの指標値を得られるかどうかのインプット要因のひとつが事業費(歳出予算)です。(インプットにはほかに人的要因と時間要因があります)
この中期事業計画に基づいて令和6年度当初予算が調製され、2月13日に市長から大綱説明があり、3月定例会での予算審議となります。

現市長初の予算編成とこれに対する議会の審議と、おそらく春には行われるであろう人事。
よくよく注視して各自みなさまがご自分で市長と議会議員の評価をしてください。

みなさまにとって良い年となりますように祈念し、今年もご愛読いただきますようお願い申し上げます。


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子ども言論広場

2023年12月24日 | お知らせ
きょうは、子ども言論広場。
今年は9名の子どもが参加してくれました。
子ども言論広場で議論するテーマは当日に子どもたちから出されます。(子どもどおしでも打ち合わせはしません)
今年もいろんなテーマがありましたが、1番目は『どうして戦争はなくならないのか』

意見を述べ合ううちに、「これはいじめ問題にも共通しているところがある」と気づく子供たち・・・。

正解のないさまざまな問題について自分の頭で思考し言葉にする。
違う意見の友達の話を聞く。

子どもたちの視点、観点にこちらも緊張します。
大人の会議体もかくありたいといつも感じる次第です。

終了後、子どもたちとランチ忘年会。
これがまた楽しいひと時です。

またやりましょう。





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