瀬戸市民言論広場

明るい未来社会をみんなで考えるために瀬戸市民言論広場を開設しました。

市議会報告

2024年03月24日 | お知らせ
 令和6年3月定例会は3月22日閉会しました。
上程された36本の議案のうち、第18号議案令和6年度瀬戸市一般会計予算案に対し一部の議員たちから「組換え動議」が提出されました。
詳しいことはYouTube瀬戸市議会議会情報番組をご覧ください。
中日新聞2月27日、3月6日、3月22日、3月23日(いずれも朝刊なごや東版)で報道されました。

令和6年第1回臨時会の開催予定は下記のとおりです。
 4月25日 議会運営委員会
 5月2日 招集告示
 5月9日 議会運営委員会
 5月10日 本会議(臨時会)
 5月15日 総務生活委員会、厚生文教委員会
 5月16日 都市活力委員会
*臨時会は主に議会人事(正副議長)と新年度各部局幹部職員の紹介

令和6年6月定例会の開催予定は下記のとおりです。
 5月21日 議会運営委員会
 5月28日 招集告示
 6月7日 議会運営委員会
 6月10日 本会議【開会、議案上程・説明】
 6月13日 本会議【一般質問】
 6月14日 本会議【一般質問、議案質疑、委員会付託】
 6月17日 本会議【一般質問、議案質疑、委員会付託】終了後予算決算委員会
 6月19日 総務生活委員会、総務生活分科会
 6月20日 厚生文教委員会、厚生文教分科会
 6月21日 都市活力委員会、都市活力分科会
 6月25日 予算決算委員会、議会運営委員会
 6月27日 議会運営委員会
 6月28日 本会議【委員長報告、討論、採決、閉会】

*せとまちトーク5月開催は見送られることになりました。

当ブログの今後の主なテーマは、
1 地域の担い手
2 自治体職員の人材(中途退職問題)
3 行政組織内部統制について
などを予定しています。

今回も読了いただきありがとうございます。

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地方公務員法(抜粋)

2024年03月05日 | お知らせ
 地方公務員法
第一条(この法律の目的)
 この法律は、地方公共団体の人事機関並びに地方公務員の任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、休業、分限及び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護並びに団体等人事行政に関する根本基準を確立することにより、地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営並びに特定地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もつて地方自治の本旨の実現に資することを目的とする。

第二条(この法律の効力)
 地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。

第二十一条の五(降任及び転任の方法)
 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
2 職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

第二十四条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。

第四十九条(不利益処分に関する説明書の交付)
 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、当該職員に対し、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、他の職への降任等に該当する降任をする場合又は他の職への降任等に伴い降給をする場合は、この限りではない。
2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

3月13日 人事の内示です。
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