臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

金沢地検に不服を申し立てる ときわメディックス

2018-04-20 23:25:18 | 日記

民間の臍帯血バンク
「ときわメディックス
ホームページより



(2016.11.29追記)

同人物について起訴しない旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

非常に遺憾な結果となりましたが
当社としては今後も当社の名誉を毀損す
る誹謗中傷について毅然とした態度をとっていく所存です。

以上

(転載禁止)



本件代理人:法律事務所アルシエン 弁護士 清水陽平

東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F




民間の臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)
医療法人常磐会大阪大正区
ときわ病院(理事長 中川 博)
からの
告訴状
本件代理人:法律事務所アルシエン 弁護士 清水陽平





告訴状
4ページ(告訴人株式会社「ときわメディックス」の経営
・事業において虚偽はなく、消費者を騙すような方法
で臍帯血の保管を募ったことも一度もない
。)

4ページ(告訴人「ときわメディックス」において保管されて
いる臍帯血は、厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、
移植等への使用も何一つ問題はない
。)





臍帯血移植を行う際には、厚生労働省に臍帯血事業の届け出が必須であり、
移植時に必要な、再生医療等提供計画を提出する際に、厚生労働省に届出
を行った書類の添付が求められている。
また、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴
いたうえで地方厚生局に提出する必要がある。
これらは公衆衛生上の観点や臍帯血
保管者の保護を目的とするものである。




提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となる。
手続きを経ずに、
第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金刑(法第60条)、



第二種又は第三種再生医療等
を提供した場合は50万円以下の罰金刑(法第62条)に処される
ことがある。


罰則には、両罰規定があり、違反者が所属している医療法人や、
医療機関の管理
者に対しても同じ罰則が科せられる。



りょうばつきてい【両罰規定】とは。意味や解説、類語。
法人などの事業主体の代表者や従業者などが、業務に関して違反行為
をした場合に、直接の違反者を罰するほか、その事業主体をも罰する
ことを認めている規定。





ときわメディックスの
臍帯血は、移植などに使用することはない。





2018年4月11日
届け出さえ出さない
ときわメディックスにかんしては
関わるなという事です。




さい帯血保管

1320人分廃棄へ 厚労省が確認

.
毎日新聞2018年4月11日 21時51分(最終更新 4月11日 21時51分)


 希望者からさい帯血を有料で預かる民間バンク各社で
契約終了後の約2100人分が保管されていた問題で、
厚生労働省は11日、1320人分のさい帯血が廃棄
もしくは廃棄予定であると発表した。
「アイル」が保管している40人分については契約者との
連絡が取れていないという。


 同省は、事業継続の届け出があった「アイル」と
「ステムセル研究所」を訪問し、さい帯血の保管状況を確認した。
昨年9月の調査で契約終了後も保管していたさい帯血のうち、
廃棄もしくは廃棄予定が1320人分
▽研究利用のための保管が629人分
▽再契約による保管が27人分--などとなっていた。
また、契約中のさい帯血についても適切な管理を確認した。
この2社については1年ごとに保管状況を確認し、
同省ウェブサイトで公表するという。


 また、廃業を決めた民間バンク「臍帯血保管センター」が
保管していた76人分は廃棄が確認できたという。
一方で、4人分を保管する「ときわメディックス」は
現時点で調査に協力せず、保管状況が確認できていない。

同社については昨年9月時点で1085人分の契約が確認されているが、
事業の届け出は行われていない
同省は引き続き、届け出るよう求めている。
【荒木涼子】









2018年4月12日

ニュース・解説

契約終了後も民間4社が保管、さい帯血3分の2を廃棄

 さい帯血の無届け投与事件を受け、厚生労働省は11日、民間バンク4社
が契約終了後も保管を続けていた計2096人分について追跡調査結果を公表した。

それによると、3分の2にあたる計1396人分はすでに廃棄したか、
今後廃棄することが決まったという。残りもほとんどは研究への転用な
ど取り扱いが決まったが、4人分は方針が決まっておらず、厚労省は確認を続ける。

 4社のさい帯血については厚労省が転売などの恐れがあるとして調査し、
同日の有識者会議で報告した。


 内訳は「廃棄完了」が111人分で、廃棄予定は1285人分。
研究への転用は629人分だった。27人分は再契約して保管し続けており、
40人分は契約相手と連絡が取れずに一時的に預かっている状態だった。
「ときわメディックス」社が保管する4人分は、
方針が決まっていないという。


刑事も移植に使えない事は確信しています

2018-04-20 23:00:11 | 日記
今回の代理店からの
刑事告訴は西署とちがい
慎重におこなわれました、
2日間たっぷり行われ
押収品も
30以上あります。
それ以後も資料を送ってあります、
それらは、東京の検察庁にいきます。

刑事も移植使えない事は
確信しており、事件にできないか
県警本部か検察庁に
相談するように言われました

<再生医療等提供計画>の添付書類

2018-04-20 22:26:29 | 日記



民間の臍帯血バンク
株式会社ときわメディックス(代表取締役 中川泰一)
医療法人常磐会大阪大正区
ときわ病院(理事長 中川 博)
からの
告訴状




告訴状
4ページ(告訴人株式会社「ときわメディックス」の経営
・事業において虚偽はなく、消費者を騙すような方法
で臍帯血の保管を募ったことも一度もない
。)

4ページ(告訴人「ときわメディックス」において保管されて
いる臍帯血は、厳格な衛生管理のもと安全に保管されており、
移植等への使用も何一つ問題はない
。)







さい帯血保管

1320人分廃棄へ 厚労省が確認

.
毎日新聞2018年4月11日 21時51分(最終更新 4月11日 21時51分)


 希望者からさい帯血を有料で預かる民間バンク各社で
契約終了後の約2100人分が保管されていた問題で、
厚生労働省は11日、1320人分のさい帯血が廃棄
もしくは廃棄予定であると発表した。
「アイル」が保管している40人分については契約者との
連絡が取れていないという。


 同省は、事業継続の届け出があった「アイル」と
「ステムセル研究所」を訪問し、さい帯血の保管状況を確認した。
昨年9月の調査で契約終了後も保管していたさい帯血のうち、
廃棄もしくは廃棄予定が1320人分
▽研究利用のための保管が629人分
▽再契約による保管が27人分--などとなっていた。
また、契約中のさい帯血についても適切な管理を確認した。
この2社については1年ごとに保管状況を確認し、
同省ウェブサイトで公表するという。


 また、廃業を決めた民間バンク「臍帯血保管センター」が
保管していた76人分は廃棄が確認できたという。
一方で、4人分を保管する「ときわメディックス」は
現時点で調査に協力せず、保管状況が確認できていない。

同社については昨年9月時点で1085人分の契約が確認されているが、
事業の届け出は行われていない
同省は引き続き、届け出るよう求めている。
【荒木涼子】






http://www.cisj.org/pdf/150415_03.pdf

厚生労働省医政局研究開発振興課発出「再生医療
等提供計画等の記載要領等について」の別紙1
P5 より 抜粋
( http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou
-10800000-Iseikyoku/0000070994.pdf)



<再生医療等提供計画>の添付書類
(1) 認定再生医療等委員会意見書
(2) 提供する再生医療等の詳細を記した書類
① 細胞の入手の方法
② 環境への配慮の内容(環境に影響を及ぼすおそれのある再生医療等を行う場合)
③ 細胞の安全性に関する疑義が生じた場合の安全性の確保等を図るための措置の内容
(3) 実施責任者及び再生医療等を行う医師又は歯科医師の氏名、所属、役職及び略歴(研
究に関する実績がある場合には、当該実績を含む。)を記載した書類
(4) 再生医療等に用いる細胞の提供を受ける場合にあっては、細胞提供者又は代諾者に対
する説明文書及び同意文章の様式
(5) 再生医療等を受ける者に対する説明文書及び同意文書の様式
(6) 再生医療等提供計画に記載された再生医療等と同種又は類似の再生医療等に関する
国内外の実施状況を記載した書類
(7) 再生医療等に用いる細胞に関連する研究を記載した書類
(8) 特定細胞加工物概要書、特定細胞加工物標準書、衛生管理基準書、製造管理基準書及
び品質管理基準書
(9) 再生医療等製品の添付文書等
(10) 再生医療等の内容をできる限り平易な表現を用いて記載したもの
(11) 委託契約書の写しその他これに準ずるもの
(12) 個人情報取扱実施規程
<特定細胞加工物製造届出書>の添付書類
① 細胞培養加工施設の構造設備に関する書類
イ 細胞培養加工施設付近略図
ロ 細胞培養加工施設の敷地内の建物の配置図
ハ 細胞培養加工施設平面図
ニ その他参考となる図面
② 登記事項証明書
③ 製造しようとする特定細胞加工物の一覧表
④ 許可証の写し
厚生労働省医政局研究開発振興課発出「再生医療
等提供計画等の記載要領等について」の別紙1
P5 より 抜粋
( http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou
-10800000-Iseikyoku/0000070994.pdf)
厚生労働省医政局研究開発振興課発出「再生医療
等提供計画等の記載要領等について」の別紙3
P3 より 抜粋
( http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou
-10800000-Iseikyoku/0000070994.pdf



http://再生医療info.com/%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%8C%
BB%E7%99%82%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%8F%90%E4%
BE%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%
E7%BD%B0%E5%89%87%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

(1)三年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその併科

再生医療等安全性確保法の中で最も重い罰則となります。
これに該当するのは、「再生医療等提供医療機関に対する緊急命令に違反した場合」です。
先日、東京都のクリニックが再生医療等安全性確保法に違反していることが発覚し、
厚生労働省による「緊急命令」として再生医療等の提供中止、
細胞加工の中止が命令されましたが
(この件の詳細はこちらの記事をご参照ください)、
もしこの命令に違反するとこの罰則を受けることになります。



(2)一年以下の懲役または100万円以下の罰金

以下の場合にこの罰則が適用されます。

・第一種再生医療等提供計画を提出せず、または必要事項を記載せず、
もしくは虚偽の記載をして提出して第一種再生医療等を提供した者
・計画に変更があった場合に、変更後の第一種再生医療等提供計画を提出せず、
または必要事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をして提出して
第一種再生医療等を提供した者
・第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出後、
厚生労働大臣により出された命令に違反した者
・第一種再生医療等提供計画を厚生労働大臣に提出後、
提供が制限されている期間内に第一種再生医療等を提供した者
・行おうとしている第一種再生医療等が、計画に記載されたとおりのものであるか、
提供が制限されている期間を経過しているかを確認せずに第一種再生医療等を提供した者
・厚生労働省により出された第一種再生医療等に関する改善命令に違反した者

第一種再生医療等提供計画に関する違反は、後述の第二種、
第三種よりも罰則が重くなっています。



(3)50万円以下の罰金

以下の場合にこの罰則が適用されます。

・再生医療等提供計画を提出せず、または必要事項を記載せず、
もしくは虚偽の記載をして提出して再生医療等を提供した者(第一種を除く)
・計画に変更があった場合に、変更後の再生医療等提供計画を提出せず、
または必要事項を記載せず、もしくは虚偽の記載をして提出して
再生医療等を提供した者(第一種を除く)
・行おうとしている再生医療等が、計画に記載されたとおりのもの
であるかを確認せずに再生医療等を提供した者(第一種を除く)
・再生医療等を行った記録を作成していない、または虚偽の記録を作成した者
・再生医療等を行った記録を保存しなかった者
・厚生労働省により出された再生医療等に関する改善命令に違反した者(第一種を除く)
・厚生労働省による報告の聴取や立入検査を拒否したり、虚偽の報告、答弁を行った者



(4)両罰規定

(1)~(3)の罰則には、いわゆる「両罰規定」と呼ばれる規定が存在します。

つまり、違反行為を行った本人だけでなく、違反者が所属している医療法人や、
医療機関の管理者に対しても同じ罰則が科せられます。

例えば、医療法人が運営しているクリニックに勤務する医師が計画を提出
していない第三種再生医療等を提供した場合、
医師本人だけでなく、医療法人にも50万円以下の
罰金が科せられることになります。
別の例として、個人で経営しているクリニックに勤務する医師が
再生医療等を提供した記録を作成していなかった場合、
医師本人だけでなく、クリニックの管理者(院長)
にも50万円以下の罰金が科せられることになります。


このようにして罰則について確認していくと、再生医療等を提供する際に
絶対にしなければならないことが見えてきます。
計画を提出しなければならないことや、虚偽の記載をしてはいけない
ことは当然ではありますが、中には罰則を確認しておかないと
気付かないような義務も存在しています。
例えば「行おうとしている再生医療等が、計画に記載されたとおりのもので
あるかを確認せずに再生医療等を提供した者(第一種を除く)」
には50万円以下の罰金が科せられることになっていますが、
そもそも、「行おうとしている再生医療等が、
計画に記載されたとおりのものであるかを確認する」
ということが義務付けられていること自体わかっていない方
も多いのではないでしょうか。

「再生医療等安全性確保法」という法律に従って再生医療等を
提供している以上は、再生医療等の提供に関する罰則や義
務について提供を行う本人が理解しておくことが求められます。