ありがとうございます。
これらも押収品の
一部で東京の検察庁にいっています。
休止してる期間は臍帯血の検査業務
は行わないという届け出を、高崎保健所にしています。
(平成24年1月27日以降、シービーシーは臍帯血の検査は休むという
届け出を高崎保健所に届けている。)
群馬県高崎保健所との電話録音
平成24年4月終わり頃
群馬県高崎保健所 ・・・さま AA24・102・Aはじめのほう
高崎保健所職員はT
・・・さまはI
出口はD
聞き取り不能箇所は・・とする。
D ・22分高崎保健所にテル
T ・です
D あ、すいません・・・・・から電話してます出口といいます、こんにちわ~
T お世話んなりますー
D あのちょっと衛生検査所登録番号というのを、登録認可で聞きたいんですけどもー
T あ、わかりました・・・・衛生検査所の
D え
T 関係をわかるものにかわらしていただきます
D ああ、すいませんお願いしますー
待ち受け音 ・・・・さまにかわる。
D すいません・・・・といいます~
I はい、お世話んなりますー
D あの、ちょっと衛生検査所の事で聞きたいんですけどもー
I はい
D えーま、あのーシービーシーという会社なんですけど~
I ええ
D ・・衛生検査所登録認可が現在休止になっているって
I はい
D 言われたんですけども~
I ええ
D 休止の時は
I はい
D
臍帯血っていうのは検査はできないっていう事ですよね
I ・そもそも休止っていう事ですから
D え
I その
検査の業務ってのはおこなってないっていう事でー
D あ、おこなってないっていう事なんですか
I あの休止ーって事はあれですよね、休止してる期間はー
D え
I そこの施設は当然あのー休みですからー検査自体はー
D ・・・休んでるんですか
I ええ、という事で
届け出受けてますのでーD はあ~ん・・・・・
I はい、当然その期間っというのは
D はあーん
I あのー
検査はあのー業務っとしては
D えええ
I
おこなってないって事で
D あああ
I こちらは解釈してるんですけども
D 検査もなにもない、休んどるっと、あーそういう意味ですか休止・・
I 休止ってのは、ええ
D はーん
I ・・っと、あの休む、止めるっていう
D ああん、そう
I あの、漢字の休止っていう事です・はい、
D ・・・ですか
I え
D あ、わかりました
I はい
D すいませんありがとうございました
I はい、お願いします
D すいませーん
条文[編集]
(共同不法行為者の責任)
第719条1.
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、
各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知る
ことができないときも、同様とする。
2.行為者を教唆した者及び幇助した者は、
共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
以下民間臍帯血バンク
株式会社
シービーシー取締役
松隈孝雄に対する
横浜地方裁判所別紙です。
自社株販売型の未公開株商法について,
発行会社の関与を認定して,組織的に勧誘・販売が行われていたとし,
発行会社及び役員らに対して,不法行為及び会社法上の責任を認めた事例
横浜地方裁判所別紙
1P
第6回口頭弁論調書 (被告 松隈関係)(判決)
事件の表示 平成25年(ワ)第936号
期日 平成26年1月28日午後1時15分
場所及び公開の有無 横浜地方裁判所第8民事部法廷で公開
裁判官 ・・・・
裁判所書記官 ・・・・
出頭した当事者等 (なし)
指定期日
弁論の要領等
裁判官
別紙の主文及び理由の要旨を告げて判決言い渡し
裁判官 書記官 ・・・・
2P
3P
別紙
口頭弁論終結の日 平成26年1月14日
第1 当事者の表示
原告 ・・・
同訴訟代理人弁護士 ・・・・・・
住居所不明
(最終の就業場所 横浜市港北区新横浜二丁目2番3号
新横浜第1竹生ビル5F 株式会社シービーシー)
被告 松隈孝雄
第2 主文
1 被告は、原告に対し、****万5000円及びこれに対する
平成23年10月26日から支払済みまで年5分の割合による
金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる。
第3 請求
1 請求の趣旨
主文第1項と同旨
2 請求の原因
別紙請求の原因記載のとおり
(ただし、「被告株式会社シービーシー」又は「被告シービーシー」
とあるのをいずれも「株式会社シービーシー」と
「被告松隈孝雄」又は「被告松隈」とあるのをいずれも「被告」と、
「被告井上修一」又は「被告井上」とあるのをいずれも、
「井上修一」と、又は「被告株式会社エスビーエス」又は「被告エスビーエス」
とあるのをいずれも「株式会社エスビーエス」と、
「被告ときわメディックス」とあるのを「ときわメディックス」と、
「被告医療法人常磐会」又は「被告常磐会」とあるものを
いずれも「医療法人常磐会」と、それぞれ読み替える。)
第4 理由の要旨
被告は、公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に
出頭しない。証拠によれば、請求原因事実は全て認められる。
以上
4P
別紙
請求の原因
第1 事実経緯
1 事実の概要
本件は、一般の消費者に対し、他の投資詐欺事件の被害回復をするとか会
社が上場し株価が上がるなどと、当該会社とつながりのある勧誘グループが
勧誘し、その旨誤信させ、本来の価値以上の値段で非上場株式会社である当
該会社の株式を次々に売りつける、いわゆる「劇場型未公開株商法」による
消費者被害の事件であり、本件で特有なのは、株式発行会社は既に破綻し、
業務活動を停止し、代表取締役も死亡しているが、新たに関係者・関係会社
が業務を引き継いでいるということである。
2 当事者
原告は、昭和2年生まれで、これまで一連の投資被害事件以外では投資
経験のない無職で一人暮らしの一般消費者である。
被告株式会社シービーシー(以下「被告シービーシー」という)は、
人細胞の収集、保管、検査業務の受託等を目的として登記し、未公開の株
式会社で、平成17年8月1日に成立し、臍帯血の保管等の業務や自社の
未公開株式の勧誘・販売をおこなっていた。被告松隈孝雄(以下「松隈孝雄」
という。)は、平成22年3月1日から現在まで被告シービーシーの取締役
である。被告井上修一(以下「被告井上」という。)は、平成22年3月
1日から現在まで被告シービーシーの監査役である。
5P
被告株式会社エスビーエス(以下、「被告エスビーエス」)は、臍帯血の
分離・調整・保管業務の支援業務等を目的として登記し、株式会社
シービーシー・サポートとの商号で平成23年7月20日に設立され、平
成24年7月26日に現在の商号となった。
被告ときわメディックスは、臍帯血の保管業務を目的として登記し、平
成24年7月に設立された。被告医療法人常磐会(以下「被告常磐会」と
いう)は医療法人である。
3 本件の経緯
(1)被告シービーシーは、設立からわずか3ヶ月目で発行済株式が6倍にな
るなど次々と株式を発行し、さらに設立から半年の平成18年3月頃から
新株予約券付社債も発行を始め(甲1)、株式会社ソーコー21(同社の
代表者網中徳次は同様の未公開株式商法により逮捕されてい
る)などと共謀して未公開株式商法を行っていき(甲2)、資金を集め
規模を拡大していった。
平成19年4月1日には本社(本店所在地)を現在の神奈川県横浜市港
北区に移し、同年5月頃には群馬県高崎市に臍帯血を冷凍保管するプロッセ
シングセンター(以下、「高崎センター」という。)を設置し臍帯血の保
管業務を開始した。当初高崎センターでは群馬県赤十字血液センター前技
術部長の亀山憲昭がセンター長を務め臨床検査技師であったが、平成22
年頃には辞め、被告常磐会から臨床検査技師が派遣されていたようであり、
被告シービーシーの指導監督医も被告常磐会から派遣されていた。
(2)平成22年2月頃からは、被告シービーシーは、公開準備室(IR室)
を設置して本格的に未公開株式の販売を開始し(甲3、甲4)山田光昭
(医療関係会社の株購入を持ちかけ、都内の男らが「高値で買取る」な
6P
どと言い現金をだましとっていた詐欺事件で逮捕されている)などが中心
となって、「まもなく上場して株価が数倍になる」などと言って勧誘を行
なっていた。
(3)平成23年8月頃 株式会社エネサスから勧誘を受け、年8%の
利子がつくという同社の転換社債200万円を購入させられたが、同社
は、登記さえない詐欺会社で(振込先口座も凍結もされている)、すぐ
にクーリングオフ及び解約の申し入れをしたが、連絡がつかなくなった。
同年9月頃 日興アセットマネジメントの竹内や野口と名乗る男から、
「エネサスの社債を1割増しで買い取ってあげるので、シービーシー(被告
シービーシー)の株券を買ってください。」との勧誘があった。原告
はエネサスの社債も同時に買い取ってくれると信じ、被告シービーシーに問い
合わせると、被告シービーシーの従業員の「小沢」から「来年の2月の中
旬には一般公募して3月の中旬ころには上場する。」「1株25万円ですが 、
上場すれば、3倍になる。」「株式のお金は群馬県高崎市の施設のために使
います。それで増資しているんです。」「きちんと医者もいますので 安心で
す」と言われ、指定された口座に同年9月15日に25万円を振り込ん
だ(甲5)。
その後、日興アセットマネジメントからは「まだ・・さんのの順番が来な
い。」などと買い取りの先延ばしをされ、原告が不安に思っていたところ、
ライフサポートや松井ホールディングス を名乗る人物から電話があり、
「もうすこしシービーシーの株を買ってくれるなら、エネサスの 社債とまと
めて2、3倍で買い取る。」との勧誘を繰り返し受け、また被告シービー
シーからも 大丈夫だと言われ、原告は上場して株価が3倍になるという言
葉を信じてしまい、次々に、原告は被告シービーシーのの株式を購入し、合
7P
計・・・・万円を被告シービーシーの指定する口座に振り込んだ(甲6、
甲7、甲8、甲9、甲10、甲11)。
原告の振込日、振込方法、振込金額及び購入株式数は次のとおりである
(既に振込先口座は口座凍結ないし解約されている、甲12)。
日付 振込先 金額 株式数
23年9月15日 芝信用金庫菊名支店 **万円 *
23年9月21日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年9月27日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月6日 芝信用金庫菊名支店 ***万円 **
23年10月17日 城南信用金庫新横浜支店 ***万円 *
23年10月19日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
23年10月26日 城南信用金庫新横浜支店 **万円 *
合計 ****万円 **
被告シービーシーの株式は譲渡制限があり、取締役会の承認が必要で
あるが、原告は正式に株主と承認されている(甲13)
(4)平成24年3月20日に、被告シービーシーの代表取締役である訴外宍
戸良元が死亡し、同年6月8日に被告シービーシーの取締役で、被告エス
ビーエスの取締役でもある訴外宍戸大介が死亡した。
それまでは、被告シービーシー (045-473-7716)に電話す
ると古屋敷という従業員が出て、株の話ということで 管理部の 部長という
山田光昭に繋げてでもらっていたが (その時も度々古屋敷から 「医者から(の
電話)かと思った)」などと言われることもあった。) 同月頃から、被告
シービーシーの電話は繋がらなくなり、同社のホームページも閉鎖され、本
社所在地である新横浜第1竹生ビル5階もその頃までに退去した。退去に
8P
おいて、パソコンや机等の備品もなくなっていることから、組織的に行わ
れ、被告エスビーエス又は被告常磐会の管理下におかれたものと思われる。
(5)その後、被告シービーシーの代理店を行っていたという被告エスビー
エスが従前の被告シービーシーの顧客管理・新規勧誘など営業業務を承継
し、被告シービーシーが所有していた群馬県高崎市の臍帯血保管センター
については、被告シービーシーの臍帯血バンク事業の指導監督医をしてい
た医師中川泰一が院長を勤める被告常磐会ときわ病院が平成23年2月
24日に被告シービーシーに貸し付けた金銭の代物弁済として、同年4月
3日の約定に基づいて同年7月1日に取得したとして(その後も被告シー
ビーシーに無償で継続使用させていた)。被告ときわメディックスを設立
して、平成24年7月頃から被告ときわメディックスに管理・占有させ、
被告シービーシーの臍帯血保管業務を承継している。なお、被告ときわメ
ディックスには、古屋敷を始め、被告シービーシーの従業員が勤務してい
るようである。
(6)なお、原告は、被告シービーシーの口座に対する仮差押命令申立を行い、
平成24年9月20日に決定(平成24年(ヨ)第497)が既に出されて
いる。
2 不法行為の成立
日興アセットマネジメント、ライフサポート及び松井ホールディングス
(以下、「勧誘会社ら」という。)はエネサスの社債や被告シービーシーの株
式を1割増や2、3倍で買い取るという虚偽の事実を告げて原告に被告シー
ビーシーの株式を購入するように勧めているが、勧誘会社らはこれにより直
接利益を受けているわけではなく、それにも関わらず上記勧誘を行ったのは、
9P
被告シービーシーと共謀のうえ、組織的に詐欺的な勧誘行為を行ったといえ、
被告シービーシーも具体的な上場予定を告げ、上場すれば株価が3倍になる
との虚偽の事実を告げて、原告を勧誘している。
また、被告シービーシーの株式はいわゆるグリーンシート銘柄ではなく、
一般投資家が正当な価格に関する情報に接しにくい未公開株の販売である
が、このような形式の販売については、「未公開株の販売価格が正当なもの
であったことを積極的に立証しない限り、本件取引当時における本件未公開
株の正当な価格は、もともとその代金額を大きく下回るものであり、その販
売価格は、顧客がそれを正当な価格であると誤信することを前提とした詐欺
的商法によるものであったことが推認される」(東京地裁平成19年11月
30日、東京地裁平成23年1月27日など多数の同様の判例あり)のであ
り、あたかもその価値があるかのように売るのは、詐欺的な商法である。
よって、被告シービーシーが原告に被告シービーシーの株式について勧誘
し、1株25万円で販売したことは詐欺的な行為として不法行為となる。
第3 被告の責任
被告松隈は、被告シービーシーの取締役として、代表取締役宍戸良元や
山田光昭と共謀して違法な未公開株式商法を行ったか、そうでないとして
も被告シービーシーの不法行為を監視監督して是正する義務を怠ったか
ら、会社法429条1項、430条、民法709条、719条に基づき、
賠償責任を負う。
第4 損害
原告は、無価値である被告シービーシーの株式を1株25万円で**株
購入させられているので、購入代金合計****万円が損害となり、さら
10P
にこのような劇場型未公開株式商法による被告弁償の訴訟は弁護士に委任
しなければ困難であるので弁護士費用***万5000円も損害となり、
合計****万5000円が損害となり、損害と同時に遅延に陥り、平成
23年10月26日から支払い済みまで5%の利息が発生する。
以上