監視とは相手の状態や状況の変化を
逐次に知るために見張りなどの手段を
用いた受動的な情報収集の活動を言う。
警戒して見張ること。また、その人。
「監視の目が光る」「火山活動を監視する」
監督(かんとく)とは、多くの事柄や人々・組織など見張ったり、
指図をすることで取り締ることである。転じて、
それらを行う人や組織のこともいう。
「民間バンクの監視体制整備を」日本医師会、臍帯血の違法投与事件
2017/8/30 15:33
臍帯血(さいたいけつ)の無届け投与を巡る再生医療安全性確保法違反事件を受け、
日本医師会は30日、
「国は、民間の臍帯血バンクなどの業者による人体組織の保管や流通に関して、
法的な規制を含め厳格な監督・監視体制の整備を早急に
検討する必要がある」などとする声明を公表した。
声明では、難病の治療など再生医療に大きな期待がかかる一方で、
まだ未解明な部分も多く、実施に当たっては
安全性と有効性の慎重な判断が必要だと強調。
今回の事件で医師が逮捕されたことも踏まえ、
「医師として持つべき倫理観と社会的使命を、
すべての医師が認識すべきだ」と訴えた。
厚生労働省
今回の各措置の概要と進捗状況について
1.事業の届出の状況について
○ 実態調査により、現在も活動が確認できた臍帯血プライベートバンク
7 社に対し、9月12 日付けで「臍帯血プライベートバンクの業務内容等に
関する届出及び報告について(依頼)」(参考資料2)
を発出し、事業の国への届出を依頼した
(届出期限:通知日から1月以内)。
○ 届出期限までに届出又は連絡のあった状況は、以下のとおり。
(1)事業の届出あり : 2 社
・株式会社アイル(参考資料3-1)(参考資料4-1)
・株式会社ステムセル研究所(参考資料3-2)(参考資料4-2)
(2)現在事業を実施していない旨の書面提出あり : 2 社
・レクラン株式会社(保管臍帯血はなし)
・株式会社オンロード(廃業に際して、保管臍帯血はすべて
株式会社ときわメディックスへ移管されたことを確認済み)
(3)今後廃業する意向である旨の連絡あり : 2 社
・一般社団法人さい帯血協会(京都健康クリニック)(保管臍帯血はなし)
・株式会社臍帯血保管センター(株式会社ビー・ビー)(現在保管中の臍帯血につい
て、他業者へ移管又は廃棄が完了次第、廃業する意向との報告あり)
(4)事業の届出の準備中 : 1 社
・株式会社ときわメディックス
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_medical20170912j-01-w670
【図解・社会】臍帯血民間バンクの調査結果(2017年9月)
臍帯血民間バンクの調査結果
臍帯血、民間バンクに4.5万人分=5社保管、契約切れも-違法投与で厚労省調査
生まれた子の病気に備え、親の依頼で臍帯(さいたい)血を有償で
凍結保存する民間バンクが少なくとも7社あり、5社で計約4万5700人分
を保管していることが12日、分かった。
うち約2100人分は意思が確認できないなどの理由で、
契約終了後も廃棄されないままになっていた。
臍帯血の違法投与事件で破綻した民間バンクから流出したものが使われたため、
厚生労働省が初の実態調査を行い、公表した。
民間バンクは規制対象外だが、厚労省は同日、所有権の扱いや
処分方法などが不明確だとして、業務内容の届け出を求める通知を
7社に発出。契約切れの場合は原則返還か廃棄を求め、
有識者委員会で対策を検討する。
同省が日本産婦人科医会を通じて全国の産科医らから情報を収集。
10社の情報が寄せられ、
うち7社で活動実態が確認されたが、1社は調査を拒み、
1社は「引き渡し(仲介)のみ」とした。
保管と回答した5社はステムセル研究所(東京都港区)、アイル(同板橋区)
、ときわメディックス(大阪市)、社名公表不可のD社とE社。
ときわ社とD社は臍帯血の帰属をめぐり訴訟中という。
ステム社が95%の4万3661人分を保管し、1941人分の契約切れを含む。
利用目的は各社「新生児本人の疾患治療」などとするが、
移植実績はステム社の12件のみ。
国への事前届けが必要となる第三者提供は、
仲介のみの1社が「がん治療などで約160件」と回答した。
契約終了後の所有権は、ステム社が「60日経過後の権利放棄」
を明示しているが、権利の扱いや回答期限の記載がない社もあった。
処分は「破棄」以外に「研究や公共利用」「第三者の治療に利用」との記載が多かった
。
品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は不十分と判断され、E社は多くの項目で未回答だった。
厚労省
治療内容の公表義務づけ 無届けさい帯血問題で
他人のさい帯血が無届けで移植された事件を受け、厚生労働省は4日、
再生医療の計画を国に届けた医療機関に、治療内容の詳細を公表するよう
義務づけることを決めた。
患者が治療を受ける際の参考材料になると判断した。
再生医療安全性確保法の施行規則を改正した後、
11月中に厚労省のウェブサイトを通じて公表する。
公表が義務付けられるのは、提供機関の名称や所在地、
治療内容や認定を受けた委員会の名称など。
これまで同省は、同意が得られた場合に、医療機関の名前と住所だけを
ウェブサイトの「再生医療等提供機関の一覧」に公表していた。(共同)
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