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臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

以前に民間臍帯血バンクの問題は明るみになりました。

2022-08-26 21:00:25 | 日記
ありがとうございます



以前に
民間臍帯血バンク
ときわメディックスの
保管さい帯血は
品質管理や安全対策は
不十分と判断されました。


民間臍帯血バンクシービーシー
代理店
東京都世田谷区池尻3-19-1  i.o ビル 7F
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役  窪田 好宏
や、その代理店らが消費者を
だまして集めたさい帯血は
安全性が確認されていません。



ときわメディックスは
住   所  
大阪府大阪市大正区小林西一丁目1番1号
医療法人常磐会 ときわ病院
理 事 長  中川 博
院 長    中川 泰一
が、平成23年7月にシービーシーの
臍帯血検査機器、保管機器の所有権を
取得し、シービーシー株販売社が
振り込め詐欺で逮捕後設立した
臍帯血バンクです。





9/12(火) 9:53配信

時事通信



 生まれた子の病気に備え、親の依頼で臍帯(さいたい)血を有償で凍結保存する
民間バンクが少なくとも7社あり、5社で計約4万5700人分を
保管していることが12日、分かった。

 うち約2100人分は意思が確認できないなどの理由で、
契約終了後も廃棄されないままになっていた。
臍帯血の違法投与事件で破綻した民間バンクから流出したものが
使われたため、厚生労働省が初の実態調査を行い、公表した。

 民間バンクは規制対象外だが、厚労省は同日、所有権の扱いや
処分方法などが不明確だとして、業務内容の届け出を求める通知を
7社に発出。
契約切れの場合は原則返還か廃棄を求め、有識者委員会で対策を検討する。

 同省が日本産婦人科医会を通じて全国の産科医らから情報を収集。
10社の情報が寄せられ、うち7社で活動実態が確認されたが、
1社は調査を拒み、1社は「引き渡し(仲介)のみ」とした。

 保管と回答した5社はステムセル研究所(東京都港区)、
アイル(同板橋区)、ときわメディックス(大阪市)、
社名公表不可のD社とE社。
ときわ社とD社は臍帯血の帰属をめぐり訴訟中という。

 ステム社が95%の4万3661人分を保管し、
1941人分の契約切れを含む。利用目的は各社
「新生児本人の疾患治療」などとするが、
移植実績はステム社の12件のみ。
国への事前届けが必要となる第三者提供は、
仲介のみの1社が「がん治療などで約160件」と回答した。

 契約終了後の所有権は、ステム社が「60日経過後の権利放棄」
を明示しているが、権利の扱いや回答期限の記載がない社もあった。
処分は「破棄」以外に「研究や公共利用」「第三者の治療に利用」
との記載が多かった。
品質管理や安全対策はアイルとステム社以外は
不十分と判断され、
E社は多くの項目で未回答だった

衛生検査所 法曹職が命の責任とれるのでしょうか

2022-08-19 21:42:27 | 日記
ありがとうございます。

法曹職が厚生労働省の、命に
かかわる文章を理解できないの
でしょうか?





どこにも書いてありません。
衛生検査所
外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要がある



光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374


弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正


住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平










事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
   窪田好宏
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374


弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌




甲第20号証
陳述書
平成27年4月23日
全11ページ




東京地方裁判所民事部44部いB係
住所 東京都世田谷区成城4-33-6-213
氏名 窪田好宏 印






第4 (株)CBCの実質的な破綻とその後の出口氏の動き



平成24年3月に(株)CBCの代表取締役の宍戸良元氏が病死した後、
当社は、平成24年4月11日頃、(株)CBCの衛生検査所登録が休止した
ということを知りました。
衛生検査所登録を休止しても外部からの検査受託ができなくなるだけで、
臍帯血保管事業に必要な検査は従前と変わりなく実施できますので、
特に支障はありません。

ただHPのメイン画面上に衛生検査所のことを表示していまいたので、
私は、すぐに宍戸大介氏に事実関係を確認したうえ、
加藤に命じてHPのメイン画面上から衛生検査所の記載を削除しました。
ブログなどに書き込まれていた衛生検査所に関する記載なども、確認次第、
随時削除しました。
また、新しいリーフレットの作成と旧リーフレットの回収をするように
指示しました。
さらに同年6月には、(株)CBCの取締役の宍戸大介氏も病死しました。
(株)CBCは、元々社員も少なく、会社の態勢もしっかりしていなかったため、
その活動の中心だった宍戸親子が死亡したことにより、その経営・運営が
完全に行き詰まり、実質的に破綻状態となりました。
(株)CBCが破綻してしまうと、臍帯血保管契約をしていた契約者の
契約通りの保管
(10年から20年の保管)
ができなくなるため、当社としては、代理店や契約者に対する
道義的責任もありますので、当時の指導監督医で、
医療法人 常磐会ときわ病院の院長である中川泰一医師に依頼し
臍帯血の保管の継続をお願いしました。
そうしたところ、同法人が平成平成24年7月4日、
株式会社ときわメディツクス(甲10)を設立したうえ、新たな技師を
雇用するなどして、保管していた臍帯血の維持管理にあたってくれました。










無届け臍帯血バンク
株式会社 ときわメディックス


代表取締役
鎌田有司の
準備書面より






平成29年(ワ)第399号 損害賠償請求事件


原告   


被告   株式会社ときわメディックス


     準備書面(3)


     平成30年7月2日


金沢地方裁判所民事部C係 御中


代理人
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平





4ページ


  
 (3) そして、移植に使えない臍帯血であるということも当然ない。被告が、移
   植に使えない臍帯血であるとする根拠は、単に信用できない、と言う不安感
   を言っているにとどまり、何等かの根拠があるものではないし、実際に被告
   についての証拠を何ら提示していない。
   CBCにおいて臍帯血を採取する際に、同社において検査をしていたので
   あり、被告はその保管を引き継いだに過ぎない。保管は、液体窒素により冷
   凍して行うものであり、これが溶けない限り、移植に使えないということは
   なく、実際に溶けて使用できなくなったという事態も発生していない。そし
   て、保管後に改めて検査を行うということは通常考えがたいものであるとこ
   ろ、被告はCBCから保管業務を引き継ぐことになったに過ぎず、臍帯血に
   ついての衛生検査を行う必要がない。
    しかも、衛生検査所は、臨床検査に関する法律に基づいて、あくまで医療
   機関等の外部から委託を受けて検査する場合に登録を受ける必要がある
とさ
   れているものであり、自身の業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
   登録を受ける必要もない。被告が衛生検査所の登録を受けていないとしても、
   それをもって違法であるとか、まして「不正な臍帯血保管事業」をする「詐
   欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である。










民間臍帯血バンク
ときわメデイックス
前代表取締役 中川泰一からの
訴状では以下です。
弁護士
住   所  
東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHタワーズ2階
法律事務所 アルシエン
弁護士  清水  陽平

同    (白井)古屋 加奈子


15ページ
 臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
しての許可を受ける必要があった
この許可のためには、人員構成として
指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。








臨床検査技師等に関する法律(昭和33 年4月23 日法律第76 号)(抄)
第2条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、
臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、
血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、 寄生虫学的検査、生化学的検査及
び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。




第20 条の3 衛生検査所(人体から排出され、又は採取された検体について第二条
に規定する検査を業として行う場所(病院、診療所又は厚生労働大臣が定める施設
内の場所を除く。)
をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査
所について、厚生労働省令の定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道
府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合において
は、市長又は区長。以下この章において同じ。)の登録を受けなければならない。








厚生労働省
検体測定室等について
検体測定室と類似サービスについて 利用者の皆さまへ 事業者の皆さまへ 関連通知等
人体から排出され、又は採取された検体の検査を業として行う場所は、病院、診療所、
助産所又は厚生労働大臣が定める施設内の場所を除き、衛生検査所として、都道府県
知事の登録を受ける必要があります。


一方、検体測定室は、簡易な検査を行う施設です。簡易な検査とは、利用者が自ら採
取した検体について、事業者が血糖値や中性脂肪などの検体検査を行うサービスであ
り、診療の用に供しない検査を行うものです。このような簡易な検査を行う施設につ
いては、衛生検査所としての登録は不要になります。




転換社債乱発投資詐欺 臍帯血バンク 

2022-08-12 20:11:37 | 日記
ありがとうございます。


転換社債乱発して、臍帯血冷凍保管庫を
制作しています、日本にどれほど詐欺被
害者がいるのか計り知れません。
また複数の代理店
株式会社エスビーエス
株式会社 フューチャー イング・ゲート
・クボタ
代表取締役 窪田 好宏
らと集めた臍帯血は安全性
が確認されていません。
これもまた詐欺。







設立当初より投資詐欺を繰り返していた
民間さいたい血バンク
株式会社シービーシー
代表取締役  宍戸良元






パティオ匿名組合 ソーコー匿名組合 組合員各位

さいたい血(へその緒の中の血液)のファミリーバンク(冷凍保管庫)
の普及は、家族や身近の人のみを助けるだけでなく、さいたい血を保管
する人が増える事は、いろいろな形の造血幹細胞の研究も盛んになり、
その中の難病患者を助けてあげる事にもつながります。


1.株式会社パティオ東京ペイ、株式会社、株式会社ソーコー21は、さい
たい事業の普及を応援している会社であり、自前のさいたい血の冷凍保管庫
を作るのに、皆様に協力していただいております。
パティオ匿名組合は、日経平均の指数売買を通じて、組合員皆様の資産運用
をしておりますが、市場規模と運用資金とのバランスの問題で、無制限に募
集する事は出来ません。
平成18年9月より日経平均の運用と株式会社シービーシーの株式転換社債に
よる資金調達と併用して申込をお願いしておりましたが、9月、10月、11
月の状態では、パティオの方に資産資金が偏り過ぎており、さいたい血の冷凍保管庫を作るための資産調達が、当初の予定より遅れている現状です。
冷凍保管庫を早く作り、一人でも多くの難病患者さんを助けると言う社会貢献のために、平成18年12月4日(月曜)以後の申し込みから225の運用に200万円(または2口目、家族及び同一住所の新規、追加、同一口座の新規、追加)に対し、さいたい血を一口25万円の申し込みをセットとします。(30万の場合は、6口目から)
(200万+25万)または(175万+25万)または(150万+2万)
200万に対し、一年で259万(29,5%)+25万(転売)=
284万(42%)
(100万)100万+100万×4%(4万)×12カ月=100万+4万
(75万)75万+75万×4%(3万)×12カ月=75万+36万
(25万)はさいたい血保管の前受金として第三者に転売可能
+3株分(ストックオプション)


175万に対し、一年で204万(16,5%)+25万(転売)=229万(30%)
(150万)150万+150万×3%(4、5万)×12カ月=150万+54万
(75万)75万+75万×4%(3万)×12カ月=75万+36万
(25万)はさいたい血保管の前受金として第三者に転売可能
+3株分(ストックオプション)




従来のソーコーの3%は、1カ月の実績により支払金額が10万円単位で1株分の転換社債が発行されます。




米 さいたい血の冷凍保管庫を作ること(株式の転換社債)に賛同頂けない場合は225の運用の方は100万までにして下さい。


米 225の運用とさいたい血の受け皿は(株)ソーコー21で一本化します。




            平成18年12月1日


       
株式会社ソーコー21  事務局    株式会社パティオ東京ペイ
TEL:043-299-7546   千葉市美浜区中瀬2-6
FAX:043-297-3582   WBGマリブイースト14F
                   TEL:043-297-3581 
                   FAX:043-297-3582
     










     2010年7月30日


   株式会社シービーシー
   代表取締役  宍戸良元


 拝啓、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます、
平素は格別のご高配を賜わり、誠に有難く御礼申し上げます。


 さて、当社の営業状況に関しましては、長い間(株)ソーコー21様を通じてのご出資の為に当社より直接的なご報告が出来ませんでした。昨年、(株)ソーコー21様の事情により(株)ソーコー21様自体が機能しなくなり、皆様方からのご要望もありましたので、一昨年度(当社の第4期)の報告分から(株)ソーコー21様に代わり、当社の状況をご報告して参りました。
遅くなりましたが、昨年度(当社の第5期)の当社の状況に関し別紙の通りご報告申し上げます。


 尚、(株)ソーコー21様に関しましては、未だどうなるか確定しておりません。引き続き。株主保護の観点から、当社と(株)ソーコー21様、そして組合員の皆様の関連や位置づけ等に関しまして、専門家に相談の上、通例的に又、合法的な観点で前向きに対応、検討させて頂いております。
 時期に関しましては、未だみえておりません。その結論が出次第、ご連絡させて頂きますので何卒、宜しくお願い申し上げます。





         会は概要  平成19年1月1日現在


  会社名    株式会社  シービーシー
  (略称)   (CBC: cryo Bank coporation )
  所在地    神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-3
         新横浜第一竹生ビル(天幸ビル22)5階


  設立    平成17年8月1日


  資本金   21、000、000円


  役員    代表取締役  宍戸 良元  
        元 日揮情報システム(株)本部長


        取締役    須山 秀夫  
        元 日動海上火災(株)支店長


        取締役    井上 修一 
        元 (株)内藤商事取締役支店長


        取締役    上竹 忠  
        現 (株)新日本商事 代表取締役


  理事    医学博士   森 三喜雄  
        現  獨協医科大学名誉教授
        現  日本臨床検査専門医会会長
        現  日本臨床細胞学会評議員等
        前  世界病理学・臨床医学界連合会長


  従業員数  平成18年6月現在     10名


  事業開始  平成17年10月度 (細胞保管開始、平成18年7月)


  事業内容  さいたい血中の造血幹細胞を始めとする人細胞の
        分離調整・検査・冷凍保管等
        医療用及び介護用の機器・器材・器具などの調達
        販売  他


  提携会社  株式会社 板橋中央臨床検査研究所
             IML再生医療研究センター


        株式会社 アイウエル
        (Calfornia Cryo Bank 社提携)










        株券
      
      株式会社  シービーシー
             第05A0001号
第一回無担保転換社債型新株予約権付社債権
      金 壱百萬円
利息:平成23年3月31日迄、無利息とし、その後年0,01%
の利息を付するものとする。

本社債権は、株式会社シービーシーが平成17年10月1日に開催し
た取締役会の決議及び平成17年10月1日に開催した臨時株主総会
の特別決議に基づき、本社債権裏面記載の要領により発行された
転換社債型新株予約権付社債権である。

       株式会社    シービーシー
       代表取締役   宍戸 良元    印


1、 各社債の発行価額  額面100万円につき100万円
1、 各新株予約権の発行価額  無償とすり。
1、 募集開始日  平成17年10月28日
1、 申込期日   平成17年12月16日まで
1、 払込期日   平成17年12月16日まで
1、 募集の条件
   (1)縁故募集すること。
   (2)当会社の株式の譲渡制限に関する既定により、株主総会の
    承認を受けるものとすること。
    (3)本新株予約権付社債は商法第341条ノ24項の規定により新
    株予約権または本社債の一方のみを譲渡することができない。
1、 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
     額面100万円につき 普通株式 40株
1、 発行する新株予約権の数  額面100万円につき 40個
1、 新株予約権の行使に際し払い込むべき金額
1、 物上担保・保証の有無
   本新株予約権付社債には物上担保及び保証は付されておらず、ま
   た本新株予約権付社債のために留保されている資産はない。
1、 新株予約権を行使できる期間 平成28年3月31日まで
1、 新株予約権の行使の条件
   (1)本新株予約権付社債の社債権利者はいつでも新株予約権を行使し、
    当会社に対して、当会社の普通株式の交付を請求することができる。
   (2)当会社が本債権につき期限の利益を損失した場合には、以後本
    新株予約権は行使できない。




・・・・・・・・・・・・・・・




    時価と権利行使価格との差額で消却する。
    (2)新株予約権付社債の償還が行われた場合は、その社債に付され
     た新株予約権は当然に消滅するものとし、なんらかの事由により
     新株予約権のみが存続することとなった場合でであっても当会社は
     無償でこれを消却することができるものとする。
1;   新株の発行価格中資本に組入れない額
     予約権行使により発行する株式の発行価格から資本に組み入れる
     額を減じた額とする。
     資本に組み入れる額は発行価格の2分の1とする。
1;   新株予約権の行使により発行した新株についての利益の配当は
     その講師に際して払込むべき金額を払込んだ日の属する営業年度
     の終において発行があったものと看倣すものとする。
1;   社債の総額 金2900万円
1;   各社債の金額 額面金100万円の1種
1;   社債の利率
     (1)平成23年3月31日まで無利息とし、その後、年0、0 
        1%の割合で毎営業年度の末日に、元本とともに支払う
        ものとする。
     (2)償還期日後は利息をつけない。
     (3)第1回の利息支払期日までに新株予約権行使の効力が発
        生した本債権には利息をつけない。
1;    社債償還の方法及び期間
     (1)社債の元金は平成23年3月31日まで据え置き、その
        後、毎営業年度の末日に、毎回金400万円以上を償還
        また買入消却し、平成28年3月31日までに完済する
        こと。
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・