臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

光伸法律事務所 石井城正弁護士 誘導尋問で一括される。 

2019-10-29 20:17:57 | 日記
ありがとうございます。





もともと
被告弁護士から
原告への質問の貴重な
時間にのけのけと
でてきて
嘘がばれただけなのに
「何か議論が混乱してたので」
と言ってきました。





事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告 

被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書



原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374

弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩






平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目


被告代理人(中川)

    CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。

      僕個人です。

   あなたのほかに出資した人はいないですか。

      いません。


乙第2号証(発起人の同意書)を示す




    これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍

   戸大介さんが出資していることになっていませんか。

      実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと

      いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ

      り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく

      なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持

      ってやっていこうということができなくなってしまうということなの

      で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。



※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
  、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
  月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
  り込んだのは窪田です。





窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。





21ページ

N
あなたはCBCの代理店をしてますよね。
K
はい。
N
さっきの乙第2号証によると、宍戸大介さんはCBcサポートの取締役にも
なってますし、半分の出資もしてますよね。
K
出資をしたという形にしました。


M
あと、CBCサポートの出資者なのですけれども、これは形式としては
あなたと宍戸さんの2人になっているということですか。
K
同じ質問を2回しないでもらえますか、僕が、だからお金がないというので
貸し付けしました。
M
あなたが貸して、出資したのは宍戸さんということですか。
K
僕が貸すしかないですよね、半分出すとしたら、
M
だから、貸して、その借りたお金で宍戸さんが出資したということですね。
K
そうです、そのお金は当然返ってきてませんよ。

原告ら代理人 (石井)
何か議論が混乱してたので、ちょっと、確認を全部聞きますが、CBCサポート
の出資の関係なのですけれども、宍戸さんは、結局あなたからお金を
借りて出資を行ったわけですよね。


K
はい。

35ページ

原告ら代理人 (石井)
そのお金というのは、宍戸大介さんが亡くなった時点で、もう返ってくる
みこみはなくなったわけですよね。


K
はい。

原告ら代理人 (石井)
で、結局、その出資として出されたお金の原資は、誰が出したものなのですか。




本人調書には書かれてないが
原告ら代理人 (石井)は
裁判官から
「誘導尋問はやめてください」
一喝された。




裁判官
今の出資金については、返す約束はしていたのですか。

K
はい。

裁判官
何か書面は作っていたのですか。

K
あります。

裁判官
いつまでに返す約束になっていたのですか。

K
いや、期限は切ってませんけども、全部書面はあります。




民事訴訟規則
(質問の制限)第百十五条
1 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、
第二号から第六号までに掲げる質問については、
正当な理由がある場合は、この限りでない。

一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問

二 誘導質問





株式会社シービーシーサポート捏造登記簿

        
     ※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。

      平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
       宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
      5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
      大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
      り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
      (東京地検押収品の一部)



 平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
 (東京地検押収品の一部)






甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
  (東京地検押収品の一部)








      商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。

2019-10-25 20:08:40 | 日記
ありがとうございます。
嘘がばれる刑事告訴を
なぜしてきたのか理解できません。



株式会社シービーシーサポート捏造登記簿




平成24年 5月7日には
シービーシーサポートに
シービーシーの取締役
宍戸大介が確かにいた事を
金沢地方法務局
登記官 鈴木和彦 が証明しています


これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを
証明した書面である。
(東京法務局世田谷出張所管轄)









しょうめい

【証明】
1. ある事柄・命題が真である(事実と違わない)ことを明らかにすること。また、その手続き。
 「身の潔白を―する」

2. 法律
訴訟法上、確実な証拠をあげて、裁判官に確信を抱かせる程度に事実を明らかにすること。






 CBCとCBCサポートの関係

  平成26年4月16日 訴状 株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ 
  代表取締役 窪田好宏 全16ページ(東京地検押収品の一部) 3ページ目


                           すなわち、(株) 
CBCサポートは、原告窪田の個人会社であり、(株)CBCとの資本関係は全
く存在しない。




 
 平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 全8ページ
平成27年4月24日 FGKからの準備書面2 

    
        中 3ページ目
(1) 同「2 訴状別紙1ないし4記載の書き込み」
ア  公共の利害に関する事実に係る書き込みではないこと
  本件の各書き込みは、いずれも(株)CBCの未公開株の出資金詐欺に関連
 して記載されているところ、そもそも(株)CBCの未公開株問題には原告ら
 は何も関わっておらず、また(株)CBCと(株)CBCサポートは全くの別会社
 であり、全く無関係である。
このため、原告らに関して言及することにつ
 いて公共の利害に係る真実とは考えられない。



窪田  甲第20号証  陳述書 平成27年4月23日 
    2ページ目(東京地検押収品の一部)

3 当社では、社会的意義のある臍帯血保管事業を大きく展開すべきだと考え、
 全国に代理店を募集する事にしました。
  まず全国に400店ほどの代理店惘を展開し、最終的には800店ほどの代
 理店惘を構築したいと考えて積極的な営業活動を行いましたが、その中で、(株)
 CBCの対応が遅い、連絡がつかないなどの苦情が代理店やお客様から寄せら
 れるようになりました。
  宍戸大介に原因を聞いたところ、同社は当初聞いていたような会社規模で
 はなく、人員の不足から業務が滞っている事が判明しました。
  そこで、当社としては、営業活動を円滑にし、お客様に(株)CBCと関係した
 業務を行っていることをわかって頂きやすくするため、社名にCBCを入れた
 (株)CBCサポートという会社を平成23年7月に新たに設立し、宍戸大介氏に
 は責任を持って業務を進めてもらうため取締役になってもらいました。
  (株)CBCサポートは私の個人会社であり、資本的にも(株)CBCとは一切関係
 がありません。






平成27年11月18日 FGKからの準備書面3  1、3ページのみ
ー3-ページ
第2 被告の不法行為の概要
  1 原告会社と(株)CBCとの関係

 その後、平成23年7月、上記業務のより円滑な推進のため、原告窪田が全
額出資して株式会社シービーシーサポート(以下「(株)CBC」サポートという)を
設立し、全国各地に臍帯血保管事業の代理店を設置し、臍帯血保管契約者を勧
誘する営業活動を行った、すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人調書2頁ないし
3頁)。







平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目


被告代理人(中川)

    CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。

      僕個人です。

   あなたのほかに出資した人はいないですか。

      いません。


乙第2号証(発起人の同意書)を示す




    これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍

   戸大介さんが出資していることになっていませんか。

      実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと

      いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ

      り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく

      なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持

      ってやっていこうということができなくなってしまうということなの

      で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。

   乙第2号証によると、半分半分で宍戸大介さんとあなたとが出資したことに

   なっていると思うのですが、それで間違いないですか。

       こういう形をとるようにしました。

 乙第2号証(発起人の同意書)(東京地検押収品の一部)


※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
  、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
  月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
  り込んだのは窪田です。





窪田 、宍戸2者が資本金、持ち株数折半し、窪田 が代表、宍戸が取締役となり、CBCサポ
ートを設立しました。


窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。





窪田銀行口座通帳(東京地検押収品の一部)




※ その後も窪田はCBCサポートは個人会社と主張します。

 FGK準備書面3 平成27年11月18日
すなわち、(株)CBCサポートは、原告窪田の個人会
社であり、(株)CBCとの資本関係は全く存在しない(原告本人尋問調書2頁ないし
3頁)。





        
     ※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。

      平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
       宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
      5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
      大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
      り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
      (東京地検押収品の一部)

 平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
 (東京地検押収品の一部)






甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
  (東京地検押収品の一部)







      CBCサポートのホームページ、先輩ママの声(東京地検押収品の一部)
      には、CBCサポートの取引先でもない、MIKIHOUSEや、マタニティ情報誌ベビコ、
      歯髄保管バンクの再生医療推進機構などを無断でリンクさせていたため、平成23
      年12月3日、再生医療推進機構代理人弁護士、・・・・より、CBCサポートに以
      下のメールを送りました。

      再生医療推進機構との金沢調停 甲第8号証 再生医療推進機構からCBCサポートに
      送ったメールでは、平成23年12月5日には、宍戸大介がCBCサポートの取締役に
      就任しています。(東京地検押収品の一部)


平成23年12月5日
株式会社再生医療推進機構・・様
ご連絡有難うございます、株式会社シービーシーサポート業務担当の加藤と申します。
バナーの件、大変申し訳有りませんでした。
経緯を社内で調査した処、弊社の役員に株式会社シービーシー社の宍戸が在籍しており
デザイン中の参考の予定だったものが誤って公開されてしまいました。

今後このような事の無いよう厳重に注意致します。
又、社内調整の上改めてバナー掲載の依頼をさせて頂きたいと思います。

誠に申し訳ございませんでした。


・・・・
平成23年12月3日
株式会社シービーシー・サポート
ご担当者 様
下記URLの御社HPにおいて、当社HPのリンクバナーは未承認です。
http://cbcーsupport・com/indexinc・html
恐れ入りますが,当社HPバナーは至急削除をお願いいたします。





      商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す

民間臍帯血バンクときわメディックスホームページより

2019-10-21 19:49:51 | 日記
ありがとうございます。


民間臍帯血バンク
ときわメディックスは、未だに
事業の届け出をだしていません。
治療利用はできません。
もともと公的臍帯血バンクと
同等の品質とさんざん
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役  窪田 好宏らと
消費者をだまして集めた臍帯血です。





ときわメディックスホームページより。

https://www.tokiwa-med.co.jp/hokan/


臍帯血の引渡し

治療利用の際、臍帯血(さいたいけつ)を引き渡します。

一貫性のない臍帯血バンク組織に騙されないでください3

2019-10-10 20:12:05 | 日記

ありがとうございます。




中川泰一以外
シービーシーに関わっていた医師はいないと思います。
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役  窪田 好宏に
確認してください。





平成28年4月26日 株式会社ときわメディックス 医療法人
           常磐会 告訴状6ページ

(3) CBC社の臍帯血事業と告訴人らによるその承継
  ア 告訴人医療法人常磐会と中川泰一の臍帯血事業への関与
    中川泰一は、かつて、ときわ病院で医師として勤務する傍ら、CBC社
   の行う臍帯血事業において必要となるクリーンルームの設置のため、指導
   監督医を務めていた。中川泰一の関与は、高崎センターでの臍帯血事業の
   うち、必要な検査項目の追加の判断や検査項目・各種法規が遵守されてい
   るかの指導監督のみであった。
そのため、臍帯血事業に関しないことはも
   ちろん、その経営状態につき知る由もなかった。また、中川泰一は、指導
   監督医といっても高崎センターに常駐はしておらず、日ごろは大阪市にあ
   るときわ病院に勤務していた。




・資料132  甲第12号証
陳述書 全4ページ
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
株式会社 ときわメディックス  
代表取締役 中川泰一

2ページ
  が行っていた臍帯血の冷凍保存を、CBCの破綻の際に、利用者を救済す
るため引き継ぐ形でスタートしたものです。CBCの破綻により、CBCが保管
していた臍帯血の管理者がいなくなってしまったのですが、臍帯血は液体窒素タ
ンク内においてマイナス196度で冷凍保存されているため、液体窒素の供給が
断たれると約2週間で溶けて治療利用が不可能な状態になってしまいます。そう
なれば、CBCの利用者に甚大な被害が生じることはもちろんですが、 臍帯血事
業全体に対する信頼が失われてしまいます。私は当時CBCにおける臍帯血保管
の指導監督医をしていたので、
医師としてこのような事態を避けなくてはならな
いと思い、急遽弊社を設立しCBC利用者の臍帯血の冷凍保存維持を無償で引き
継ぐことにしたのです。




・資料133  甲 第13号証
陳述書 全2ページ
平成26年12月16日
大阪地方裁判所民事部 御中
大阪府大阪市大正区小林西1-1-1
医療法人 常磐会  印
理事長 中川博


 しかし、当院とCBCの関係は、単に、当院の医師である中川泰一
がCBCの行う臍帯血保管事業に関し個人的に指導監督医を勤めてい
たというだけであり
、それ以上の関係はありません。中川泰一は、1
人の医師として、臍帯血を利用した再生医療の可能性に期待してい
たため指導監督医の役を引き受けたのであり、当院の方針として臍帯
血事業に取り組んでいた訳ではありません。





 臨床検査技師等に関する法律 より転写。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を
用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚
生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を
行うことを業とする者をいう。


一貫性などない臍帯血バンク組織に騙されないでください2

2019-10-10 19:34:17 | 日記

ありがとうございます。



どこの医師がシービーシーに関わっていたのか
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
代表取締役  窪田 好宏に
確認してください。




 臨床検査技師等に関する法律 より転写。
(定義)
第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を
用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚
生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を
行うことを業とする者をいう。


厚生労働省 【簡易な検査について】には、以下の記載があります。
[PDF]
【簡易な検査について】 【厚生労働省の対応について】
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/...s/150109siryou01_1.pdf

○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月
14 日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議
決定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。

〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)






平成26年2月28日 訴状 株式会社ときわメディックス 
医療法人常磐会からの訴状 15ページ目(東京地検押収品の一部)

(1)訴外CBCによる臍帯血事業
   ・・・・・
  臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、 登録衛生検査所と
 しての許可を受ける必要があった
。この許可のためには、人員構成として
 指導監督医を置く必要があり、訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰
 一(以下「訴外「中川」という。)がこれを務めていた。




FGK準備書面(1) 1,2ページのみ  
 この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月2
7日に休止届を提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要が
あるため、同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。この
ため、衛生検査所の休止届を提出したからといって、(株)CBCの検査基準
検査方法に変更があったわけではない。






 平成27年9月2日 窪田本人調書
 (世田谷署、東京地検押収品の一部)
 23、24,25,26ページ目

23ページ
   衛生検査所登録が休止される前はどういうような検査をしていましたか。

      検査方法はなにも変わっていません。

24ページ
   衛生検査所登録が休止される前に、全く検査が行われていなかったのか、何
   らかの検査がおこなわれていたのか、それはどちらなのですか。

      何らかの検査というよりも、ちゃんと指定どおりの検査は全てやって
      います。

   指定どおりの検査というのは、どういう検査ですか。

      ちゃんと臍帯血を保管する指定の検査は全てやっています。

裁判官

   その検査をしているとおっしゃているのは、どこで検査をしているという
   ことですか。

被告代理人(中川)

   高崎の臍帯血保管施設です。

裁判官

   それを利用してやっているという意味ですか。

      そうです、そこの、僕は何をしているのかというと、お客さんの窓口
      をつくる会社なので、僕は検査をしているわけではありません。

被告代理人(中川)
原告の準備書面1を示す

   2ページを示します。上、3行目からの段落の一番下の部分です。「このた
   め衛生検査所の休止届けを提出したからといって、株式会社CBCの検査基準、
   検査方法に変更があったわけではない」と書いてあるので、何らかの検査を
   していたということでいいですか。

      何らかの検査・・・

   臍帯血保管施設で。

      その意味が何か、理解が僕にはできないんですけども、何が言いたい

25ページ

      んですか。

裁判官

   臍帯血を保管する場合には、まず誰が検査をしてたのですか。

      まず、指定がすごくあって、大変な検査なので、実際に時間の規定も
      ありまして、その臍帯血というものを、温度が上がったり下がったりし
      ないようにすごく大事に送られてくるんですね。で、それを、その検
      査所で実際にクリーンルームというすごく無菌に近いきれいなクリー
      ンルームで全て検査をするんです。で、実際に、僕は何の質問でそれ
      を言っているのかよく分からないんですけども、実際に衛生検査所の登
      録があったかないかという以前に、検査をしているかどうかという質
      問の意味が、僕にはよく分からないです。で、方法としては、HES
      法という方法が、臍帯血の公的な臍帯血バンクもやっている方法なの
      で、その方法をとっていたのがCBCという会社です。

   その検査は誰がやっているのですか。

      検査技師がしています。


   高崎の検査所だけでやっているということですか。

      そうです。

   そこが休止になったら、今度どこでやることになるんですか。

      衛生検査所の届けでが休止になって、先ほども僕は話しましたけども、
      衛生検査所の登録というのは、一切必要ないんです。

   それはいいのだけど、では、その休止届けをだした後は、検査というのはどこ
   でやっているのですかという質問です。

      いや、そこの根本が多分裁判長は分からないと思うんですけども、実
      際に衛生検査所の資格が必要なのは、外部からの請け負う血液検査って
      ありますよね。

   では、休止届けを出していても、高崎の検査所でやっているのだということで

26ページ

    いいのですか。

      そうです。それは、問題は一切ありません。


被告代理人(中川)
   その高崎の検査所でやっている検査が、休止後と休止前で何か変わったこと
   はあったのですか。

      なにも検査方法の変わりはありません。

   その検査方法は、どんな検査だったのですか。

      だから、先ほども言いましたけども、僕は検査をしているわけでもな
      いし、僕はその検査の内容を全て詳細に答えることはできませんが、
      HES法という方法で検査をしています

   では、全く変わってないということでいいのですね。

      全く変わっていません。

(尚、窪田はHES法という方法で検査をしていますと述べていますが、HES法は臍帯血の
検査ではなく、 臍帯血に(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術の事です。)



ときわメディックスホームページより
ヘス法(ヘスほう)
臍帯血(さいたいけつ)にヘス※(HES)という試薬を加えて、赤血球を分離させる技術です。
分離技術は幾通りかありますが、安全性への評価から採用実績が最も高い技術です。
患者さんに移植するものへの添加物には高い安全性が求められます。ヘスは医療用でんぷん成分
を生理食塩水で溶かした液体で、大量に輸血が必要な際に血液の代わりに点滴されていました。
また、細胞を外気にさらさずに作業できることから、細胞の汚染防止にも優れています。
※HES(ヒドロキシエチルスターチ):赤血球沈降剤





 衛生検査所指導要領 - 厚生労働省医政局 1ページ
第2節 用語の定義
1 衛生検査所とは、人体から排出され、又は採取された検体について、微生物学的
検査、免疫学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等一
般検査及び遺伝子関連・染色体検査を行うことを業とする場所
をいうものであって、
水、空気、食品等人体と直接かかわりのない検体についてのみ検査を行うことを業
とする場所は、衛生検査所には該当しないこと。


※臨床検査技師等に関する法律では以下のようになっています。
第五章 衛生検査所
(登録)
第二十条の三 衛生検査所(検体検査を業として行う場所(病院、診療所、助産所又は厚生労働大臣
が定める施設内の場所を除く。)をいう。以下同じ。)を開設しようとする者は、その衛生検査所に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより、その衛生検査所の所在地の都道府県知事(その所在地
が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。以下この章において
同じ。)の登録を受けなければならない。