ありがとうございます。
もともと
被告弁護士から
原告への質問の貴重な
時間にのけのけと
でてきて
嘘がばれただけなのに
「何か議論が混乱してたので」
と言ってきました。
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目
被告代理人(中川)
CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。
僕個人です。
あなたのほかに出資した人はいないですか。
いません。
乙第2号証(発起人の同意書)を示す
これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍
戸大介さんが出資していることになっていませんか。
実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと
いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ
り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく
なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持
ってやっていこうということができなくなってしまうということなの
で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。
※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
り込んだのは窪田です。
窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。
21ページ
N
あなたはCBCの代理店をしてますよね。
K
はい。
N
さっきの乙第2号証によると、宍戸大介さんはCBcサポートの取締役にも
なってますし、半分の出資もしてますよね。
K
出資をしたという形にしました。
M
あと、CBCサポートの出資者なのですけれども、これは形式としては
あなたと宍戸さんの2人になっているということですか。
K
同じ質問を2回しないでもらえますか、僕が、だからお金がないというので
貸し付けしました。
M
あなたが貸して、出資したのは宍戸さんということですか。
K
僕が貸すしかないですよね、半分出すとしたら、
M
だから、貸して、その借りたお金で宍戸さんが出資したということですね。
K
そうです、そのお金は当然返ってきてませんよ。
原告ら代理人 (石井)
何か議論が混乱してたので、ちょっと、確認を全部聞きますが、CBCサポート
の出資の関係なのですけれども、宍戸さんは、結局あなたからお金を
借りて出資を行ったわけですよね。
K
はい。
35ページ
原告ら代理人 (石井)
そのお金というのは、宍戸大介さんが亡くなった時点で、もう返ってくる
みこみはなくなったわけですよね。
K
はい。
原告ら代理人 (石井)
で、結局、その出資として出されたお金の原資は、誰が出したものなのですか。
本人調書には書かれてないが
原告ら代理人 (石井)は
裁判官から
「誘導尋問はやめてください」と
一喝された。
裁判官
今の出資金については、返す約束はしていたのですか。
K
はい。
裁判官
何か書面は作っていたのですか。
K
あります。
裁判官
いつまでに返す約束になっていたのですか。
K
いや、期限は切ってませんけども、全部書面はあります。
民事訴訟規則
(質問の制限)第百十五条
1 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、
第二号から第六号までに掲げる質問については、
正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
株式会社シービーシーサポート捏造登記簿
※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。
平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
(東京地検押収品の一部)
平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
(東京地検押収品の一部)
甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
(東京地検押収品の一部)
商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す。
もともと
被告弁護士から
原告への質問の貴重な
時間にのけのけと
でてきて
嘘がばれただけなのに
「何か議論が混乱してたので」
と言ってきました。
事件番号 平成26年(ワ)第9454号
1657万1000円要求 損害賠償請求事件
原告
被告 出口
東京地方裁判所民事部第44部いB係
平成27年9月2日
本人調書
原告弁護士
事務所概要
事務所名
光伸法律事務所
所在地
〒160-0015 東京都新宿区大京町22-2
大京町PJビル3階
連絡先
TEL:03-5363-5371
FAX:03-5363-5374
弁護士
松村 光晃
山下幸夫
石井城正
成松昌浩
平成27年9月2日 窪田本人調書
(世田谷署、東京地検押収品) 19ページ目
被告代理人(中川)
CBCサポートを設立したときに出資していた人というのは誰ですか。
僕個人です。
あなたのほかに出資した人はいないですか。
いません。
乙第2号証(発起人の同意書)を示す
これは定款についているものなのですけれども、これによると、あなたと宍
戸大介さんが出資していることになっていませんか。
実際に責任を持って宍戸大介にも業務をしてもらわないといけないと
いうことでCBCサポートの設立を準備をしました。で、設立ぎりぎ
り前ですね、そのときに宍戸大介が、お金の用意がちょっとできなく
なってしまったということがあって、僕が宍戸大介に半々で責任を持
ってやっていこうということができなくなってしまうということなの
で、僕が貸付ををしました。150万円の貸付をしました。
※ 窪田は、設立ぎりぎり前宍戸が、お金の用意ができなくなってしまったと言っていますが
、平成23年6月30日宍戸が先に窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年7
月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込んでいます、設立前に150万円を振
り込んだのは窪田です。
窪田銀行口座 明細(東京地検押収品の一部)
平成23年6月30日宍戸が窪田の銀行口座に150万円振り込み、同年23年
7月13日 窪田は自己の銀行口座に150万円振り込む。
21ページ
N
あなたはCBCの代理店をしてますよね。
K
はい。
N
さっきの乙第2号証によると、宍戸大介さんはCBcサポートの取締役にも
なってますし、半分の出資もしてますよね。
K
出資をしたという形にしました。
M
あと、CBCサポートの出資者なのですけれども、これは形式としては
あなたと宍戸さんの2人になっているということですか。
K
同じ質問を2回しないでもらえますか、僕が、だからお金がないというので
貸し付けしました。
M
あなたが貸して、出資したのは宍戸さんということですか。
K
僕が貸すしかないですよね、半分出すとしたら、
M
だから、貸して、その借りたお金で宍戸さんが出資したということですね。
K
そうです、そのお金は当然返ってきてませんよ。
原告ら代理人 (石井)
何か議論が混乱してたので、ちょっと、確認を全部聞きますが、CBCサポート
の出資の関係なのですけれども、宍戸さんは、結局あなたからお金を
借りて出資を行ったわけですよね。
K
はい。
35ページ
原告ら代理人 (石井)
そのお金というのは、宍戸大介さんが亡くなった時点で、もう返ってくる
みこみはなくなったわけですよね。
K
はい。
原告ら代理人 (石井)
で、結局、その出資として出されたお金の原資は、誰が出したものなのですか。
本人調書には書かれてないが
原告ら代理人 (石井)は
裁判官から
「誘導尋問はやめてください」と
一喝された。
裁判官
今の出資金については、返す約束はしていたのですか。
K
はい。
裁判官
何か書面は作っていたのですか。
K
あります。
裁判官
いつまでに返す約束になっていたのですか。
K
いや、期限は切ってませんけども、全部書面はあります。
民事訴訟規則
(質問の制限)第百十五条
1 質問は、できる限り、個別的かつ具体的にしなければならない。
2 当事者は、次に掲げる質問をしてはならない。ただし、
第二号から第六号までに掲げる質問については、
正当な理由がある場合は、この限りでない。
一 証人を侮辱し、又は困惑させる質問
二 誘導質問
株式会社シービーシーサポート捏造登記簿
※ 尚CBCサポートの登記簿は捏造されています。
平成24年5月7日のCBCサポートの登記簿(金沢法務局)では、CBCの取締役
宍戸大介が同社の取締役として就任していますが、窪田が訴訟で提出した、平成2
5年3月19日(東京法務局)の、甲第2号証、エスビーエスの登記簿では、宍戸
大介は、(平成23年9月30日辞任)(平成24年5月30日登記)となってお
り、宍戸は平成23年9月30日に同社の取締役を辞任しています。
(東京地検押収品の一部)
平成24年5月7日 CBCサポートの登記簿(金沢法務局)
(東京地検押収品の一部)
甲第2号証、平成25年3月19日(東京法務局)エスビーエス登記簿
(東京地検押収品の一部)
商業登記の手続きについて
ありもしない虚偽の内容を申請することは出来ません。 公正証書原本不実記載(こうせい
しょうしょげんぽんふじつきさい)という犯罪にあたります。
(公正証書原本不実記載等)
刑法 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録
をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処す。