ありがとうございます。
自己細胞を用いる場合は
第3種再生医療です。
厚生労働省
再生医療等の安全性の確保等に関する法律案の概要
再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため、再生医療等を提供しようと
する者が講ずべき措置を明らかにするとともに、
特定細胞加工物の製造の許可等の制度等を定める。
趣 旨
施行期日
1.再生医療等の分類
再生医療等について、人の生命及び健康に与える影響の程度に応じ、
「第1種再生医療等」「第2種再生医療等」「第3種再生医療等」
に3分類して、それぞれ必要な手続を定める。
※ 分類は、細胞や投与方法等を総合的に勘案し、厚生科学審議会の意見を
聴いて厚生労働省令で定めるが、以下の例を想定。
第1種:iPS細胞等、第2種:体性幹細胞等、第3種:体細胞等。
2.再生医療等の提供に係る手続
○ 第1種再生医療等 提供計画について、特定認定再生医療等
委員会の意見を聴いた上で、厚生労働大臣に提出して実施。
一定期間の実施制限期間を設け、その期間内に、
厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて
安全性等について確認。安全性等の基準に
適合していないときは、計画の変更を命令。
○ 第2種再生医療等 提供計画について、
特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で
、厚生労働大臣に提出して実施。
○ 第3種再生医療等 提供計画について、
認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で、
厚生労働大臣に提出して実施。
※ 特定認定再生医療等委員会は、
特に高度な審査能力と第三者性を有するもの。
※ 第1種再生医療等、
第2種再生医療等を提供する医療機関については、
一定の施設・人員要件を課す。
臍帯血移植を行う際には、厚生労働省に臍帯血事業の届け出が必須であり、
移植時に必要な、再生医療等提供計画を提出する際に、厚生労働省に届出
を行った書類の添付が求められている。
また、あらかじめ「再生医療等委員会」の意見を聴
いたうえで地方厚生局に提出する必要がある。
これらは公衆衛生上の観点や臍帯血
保管者の保護を目的とするものである。
提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は法律違反となる。
手続きを経ずに、
第一種再生医療等を提供した場合、1年以下の懲役又は
100万円以下の罰金刑(法第60条)、
第二種又は第三種再生医療等
を提供した場合は50万円以下の罰金刑(法第62条)に処される
ことがある。
ときわメディックスの
臍帯血は、移植などに使用することはない。
2018年4月11日
届け出さえ出さない
ときわメディックスにかんしては
関わるなという事です。
↓
さい帯血保管
1320人分廃棄へ 厚労省が確認
.
毎日新聞2018年4月11日 21時51分(最終更新 4月11日 21時51分)
希望者からさい帯血を有料で預かる民間バンク各社で
契約終了後の約2100人分が保管されていた問題で、
厚生労働省は11日、1320人分のさい帯血が廃棄
もしくは廃棄予定であると発表した。
「アイル」が保管している40人分については契約者との
連絡が取れていないという。
同省は、事業継続の届け出があった「アイル」と
「ステムセル研究所」を訪問し、さい帯血の保管状況を確認した。
昨年9月の調査で契約終了後も保管していたさい帯血のうち、
廃棄もしくは廃棄予定が1320人分
▽研究利用のための保管が629人分
▽再契約による保管が27人分--などとなっていた。
また、契約中のさい帯血についても適切な管理を確認した。
この2社については1年ごとに保管状況を確認し、
同省ウェブサイトで公表するという。
また、廃業を決めた民間バンク「臍帯血保管センター」が
保管していた76人分は廃棄が確認できたという。
一方で、4人分を保管する「ときわメディックス」は
現時点で調査に協力せず、保管状況が確認できていない。
同社については昨年9月時点で1085人分の契約が確認されているが、
事業の届け出は行われていない。
同省は引き続き、届け出るよう求めている。
【荒木涼子】