無届出で再生医療、
破産した大阪大正区 ときわ病院の
医師であり、
同病院が運営する
民間の臍帯血バンク
株式会社
ときわメディックス
前代表取締役
中川泰一
からの訴状
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/62/db/b2256105524ef669960f8229d0d09580.png)
民間臍帯血バンク ときわメディックスからの訴状)
臍帯血保管事業を行う上で各種検査をするためには、
登録衛生検査所としての許可を受ける必要があった。
この許可のためには、人員構成として指導監督医を置く必要があり、
訴外CBCにおいては原告常磐会の中川泰一がこれを務めていた
30年7月の
無届け民間臍帯血バンク
ときわメディックス
代表取締役
鎌田有司
の準備書面
4ページ
衛生検査所は、臨床検査に関する法律に
基づいて、あくまで医療機関等の外部から
委託を受けて検査する場合に登録を受ける
必要があるとされているものであり、自身の
業務として検査を行う場合には、衛生検査所の
登録を受ける必要もない。
被告(ときわメディックス)
が衛生検査所の登録を
受けていないとしても、それをもって違法であるとか、
まして「不正な臍帯血保管事業」をする
「「詐欺会社」などとすることは、著しい倫理の飛躍である
ときわメディックス
代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
準備書面
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/36/4e/dad02ede29d73c5fa65d65b4a8ad350a.png)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/06/2f/68cb3fd4459307f03c2ad0ac86e6edb4.png)
この点、そもそも臍帯血保管事業を行う上で、衛生検査所の登録自体は
必要とされていない。
また高崎にあった衛生検査所は、平成24年1月27日に休止届を
提出したが、臍帯血の保管事業は当然継続して行う必要があるため、
同所の臨床検査技師により継続的に検査は行われていた。
このため衛生検査所の休止届けを提出したからといって、
株式会社CBCの
検査基準検査方法に変更があったわけではない
事件番号
平成28年(ネ)第 1321号
1ページ
平成28年7月20日判決言渡し
同日判決原本交付 裁判所書記官
平成28年(ネ)第1321号 損害賠償請求訴訟事件
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第9454号)
19ページ
上記のとおり、本体ファクシミリ文書2の上記記載は、
1審原告らの過去ないし現在の行状等の悪性を強調する意見
ないし論評に当たると解されるところ、
1審被告の上記主張によれば、かかる意見ないし論評は、
① 1審原告らが、高崎の臍帯血保管設備につき、
衛生検査所登録が休止されているにも拘らず、
それを公表せずに臍帯血保管者を募っていること、
② 1審原告のホームページに記載されている臍帯血保管事業に
賛同しているとされる人の名前の中には全く臍帯血保管事業を
知らず賛同していない人の名前も出ていること、
③ 1審原告会社の取引先として記載されていたネット学習塾とは
実際には取引がなかったこと」を
重要な前提事項としているものと解される。
確かに、高崎の臍帯血保管施設につき
衛生検査所登録が休止されていることが窺われるものの
(原審における1審原告会社代表者及び1審被告各本人)、
原審における1審原告会社代表者の本人尋問の結果によれば、
衛生検査所の上記登録がないと
臍帯血保管事業を続けることができないというものではないと
認められるから、
1審原告らが、この衛生検査所登録の休止を公表せず
臍帯血保管者を募ったとしても、
そのこと自体は格別問題のある行為であるとは認められず、
上記①の事実は、1審被告の上記意見ないし評論を基礎づける
重要な前提事実を構成するものとはいえない。
また、1審被告は、原審の本人尋問において、
上記②③の各事実は真実であるとして、
その根拠を縷々供述しているが、
いずれも他者からの伝聞に基づくか、
または推測ないし憶測に近いものというべきであって
客観的な根拠に欠けており、
これを直ちに信用することはできず、
他に、上記②③の各事実を真実と認めるに足りる証拠はない。
また、その供述内容から見ても、
これを真実であると信じたことに
「相当の理由」があるとは到底認められない。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/46/1b/2f23f814c128f129ff2f2d85d6c2a3c3.png)
シービーシーでは衛生検査所認定施設
としてHLAをDNAで測定
>神奈川県横浜市にある民間の臍帯血バンクです。
2007年に新設されたプロセッシングセンターは、
日本で唯一の医療用細胞分離装置を導入しており、
臍帯血の分離を手作業で行う必要がないため、
技師の技量に関係なく常に幹細胞の回収率が高いのが特徴です。
また、分離作業にかかる時間を30%短縮することにより
臍帯血をより新鮮な状態で保管することが可能になりました。
医療認可を受けたこの最新鋭装置は、欧米を中心とした国際的な
臍帯血バンクネットワークである「NETCORD」の加盟施設の75%
で導入されており、世界的な採用実績からみても非常に信頼性の
高いものといえます。
また、同センターは耐火・耐震構造、無停電装置、時期センサー
・熱センサーによる24時間警備システムを備えており、
一生に一度しかない貴重な臍帯血を大切に保管します。
検査内容も唯一の
衛生検査所認定施設として
HLA(臍帯血移植の際にそのマッチングが重要となる遺伝子座)
をDNAで測定、
ウイルス検査も公的バンクと同等の種類を行うなど、
品質管理も厳しい設定を設けています。
また、臍帯血は免疫が未熟なため、
ウイルス検査では反応が現れない恐れがあります。
シービーシーでは見落としを防ぐため、
お母さんの血液である母体血の検査も合わせて実施して、
安全性を確実に確認しています。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/150327shiryou03-02.pdf
簡易な検査について
厚生労働省
【簡易な検査について】
○ 簡易な検査は、利用者が自ら採取した血液について民間事業者が血糖値や中性
脂肪などの生化学的検査をするサービスであり、日本再興戦略(平成25 年6月14
日閣議決定)や産業競争力の強化に関する実行計画(平成26 年1月24 日閣議決
定)において実施可能であることを明確化することとされていた。
【厚生労働省の対応について】
○ 従来は、簡易な検査を行う施設については、臨床検査技師等に関する法律に基
づく衛生検査所の登録が必要となっていた。
〇 しかし、そもそも衛生検査所は、病院等から委託を受けて行う診療の用に供す
る検体検査の適正を確保することを目的として登録が義務付けられたものである
一方で、簡易な検査は診療の用に供する検体検査を行うものではないことを考慮
し、簡易な検査を行う施設は衛生検査所の登録を不要とする旨の告示の改正を行
った。(平成26 年3月31 日公布、平成26 年4月1日施行)